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朝霞市議会議員の調査研究その他の活動に役立てるため必要な経費の一部として、地方自治法の規定に基づき条例の定めるところにより議会における会派または議員に対し、交付されるものです。
朝霞市議会では、「朝霞市議会政務活動費の交付に関する条例」の定めにより、会派または議員に対して、1人当たり月額2万円を交付しています。なお、交付された政務活動費に残額があった場合は、これを返還することになっています。
項目 |
内容 |
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研究研修費 |
研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費または研究会若しくは研修会に参加するために要する経費 |
調査旅費 |
調査研究活動のために必要な先進地調査または現地調査に要する経費 |
資料作成費 |
調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 |
調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
広報費 |
調査研究活動、議会活動及び市の政策を広報するために要する経費 |
広聴費 |
市政及び政策等に対する住民の要望及び意見を聴くために要する経費 |
人件費 |
調査研究活動を補助する者を雇用する経費 |
事務所費 |
調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
・平成30年度分
・平成31年4月~令和元年12月分
・令和2年1月~令和2年3月分
・令和2年4月~令和3年3月分
・令和3年4月~令和4年3月分
・令和4年4月~令和5年3月分
・令和5年4月~令和5年12月分
・令和6年1月~令和6年3月分