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市議会の仕事で、重要でしかも代表的なものは、市長や議員から提出された議案などを審議して、その可否を決めることです。
このように議会が意思を決定することを議決といいます。
議決の種類は、原案可決、否決、修正可決、同意、認定、承認、採択、不採択などで、議決を必要とする案件には、条例の制定や改廃、予算を定めること、決算の認定、重要な契約の締結などがあります。
市議会は、議長・副議長・選挙管理委員などを選挙によって選出します。また、市長から提出される副市長・監査委員・教育委員などの選任または任命について、同意するかどうかを決めます。
議会は、市長から提出された議案に対する質疑、あるいは市の一般事務について質問をすること等により、執行機関の独走や偏りなどを指摘し、適正に行財政の運営が行われるようチェックしています。
また、議会の議決により、調査・検査活動をすることができ、書面検査・監査請求のほか、法律に基づく調査権(地方自治法第100条)などが与えられています。
議員は、議会の議決事項に関し、予算案など議員に発案権のない事項を除き、自ら議案を提出できる権限をもっています。これを発案権といいます。
市民の生活環境の改善や、福祉の増進を図るためには、市の力だけでは解決できない諸問題があります。このようなとき、市議会では、国や県などの関係行政庁に対して、意見書を提出することができます。
請願や陳情は、市民の皆さんの要望や意見を政治や行政に反映させようという役割を持っています。
市議会では、市民の皆さんの要望などを請願書として受け付け、その内容を施策に反映させるべきかどうかを審議します。