本文
請願や陳情は、市民の皆さんが直接市政などに関して、議会に要望できる制度で、政治に皆さんの声を反映させる役割をもっています。
請願・陳情は、どなたでも提出することができ、提出された請願は所管の委員会で執行者の考えなどを聞いて、慎重に審査されます。
また、委員会で結論の出た請願は、本会議で最終的に採決が行われ、その結果は、関係行政機関に送付するとともに、請願の提出者にお知らせしています。
請願は議員の紹介を必要としますが、陳情は必要としません。
表紙(1ページ目)
内容(2ページ目以降)
※自署の場合には押印は不要ですが、記名(電子媒体等で印字した氏名)の場合は押印が必要です。
朝霞市の情報の公開については、「朝霞市情報公開条例」において、公文書の公開と情報公開について基本的な事項が定められています。この条例の中で議会に対する請願書(請願代表者以外の署名者を除く。)は、「法令の規定によりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報」(公表することを前提に本人から任意に提供された情報)として、公開の対象としています。
請願書に記載された個人情報は、議会の審議のために用いるとともに、会議録やホームページ等に掲載されるほか、行政文書として情報公開の対象となります。
なお、陳情書については、請願書に準じた取り扱いとなります。