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令和5年第1回定例会で、朝霞市議会の個人情報の保護に関する条例を制定しました(施行日:令和5年4月1日)。
朝霞市議会の個人情報の保護に関する条例 [PDFファイル/182KB]
「個人情報の保護に関する法律」が改正され、令和5年4月1日以降、各地方公共団体の個人情報保護制度については「改正個人情報保護法」の規定による共通ルールが直接適用されることとなりますが、各地方公共団体の議会は、その共通ルールの対象から除外され、自律的な対応に委ねるものとされました。
現在、朝霞市議会の個人情報の保護制度は、朝霞市個人情報保護条例によって規律されていますが、令和5年4月1日以降はその条例が廃止されることとなり、議会として引き続き個人情報の適正な取扱いを確保するため、個人情報保護条例を制定しました。
議会が保有する個人情報の適切な取扱いのために必要な事項を規定しているほか、議会が保有している個人情報ファイル(個人情報を体系的に管理するもの)について、個人情報ファイル簿を作成し公表することとしています。
また、議会の保有する自己を本人とする個人情報の開示、訂正および利用停止等の権利や手続きについて規定しています。
そのほか、議会の事務局の職員や職員であった者等が、正当な理由なく個人情報ファイルを提供したとき等の罰則について規定しています。