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朝霞市立地適正化計画の検討過程
朝霞市立地適正化計画を策定しました。
詳しくは以下のページをご覧ください。
朝霞市立地適正化計画 検討過程
令和5年1月30日 令和4年度第5回都市計画審議会で検討状況の報告と意見聴取を行いました
「議案第1号 立地適正化計画の策定について(意見聴取)」
令和5年1月30日(月曜日)午前10時から ※傍聴可
朝霞市役所(大会議室手前)
議案第1号
朝霞市立地適正化計画(素案)修正内容について
令和4年12月23日~令和5年1月23日 計画(素案)のパブリック・コメントを募集しました
立地適正化計画(素案)について、パブリック・コメントを募集しました。
詳しくは下記のページをご覧ください。
令和4年12月23日及び12月25日 計画(素案)に関する住民説明会を開催しました
立地適正化計画(素案)に関する住民説明会を開催しました。
詳しくは下記のページをご覧ください。
令和4年12月21日 令和4年度第4回都市計画審議会で検討状況の報告と意見聴取を行いました
「議案第2号 立地適正化計画の策定について(意見聴取)」
令和4年12月21日(水曜日)午後3時から ※傍聴可
朝霞市役所(大会議室手前)
議案第2号
- 【資料1】朝霞市立地適正化計画(素案) [PDFファイル/7.01MB]
- 【資料2】朝霞市立地適正化計画(素案) [PDFファイル/8.53MB]
- 【資料3】朝霞市立地適正化計画(素案) [PDFファイル/9.64MB]
- 【資料4】朝霞市立地適正化計画(素案) [PDFファイル/9.46MB]
- 【資料5】朝霞市立地適正化計画(素案) [PDFファイル/6.71MB]
朝霞市立地適正化計画(素案)について
令和4年12月7日 第5回立地適正化計画庁内検討委員会を開催しました
令和4年12月7日(水曜日)午後3時から ※会議は非公開です
朝霞市役所(大会議室手前)
- 次第 [PDFファイル/370KB]
- 資料1 都市計画審議会意見聴取結果 [PDFファイル/229KB]
- 資料2 第4回庁内検討委員会での意見への対応方針 [PDFファイル/906KB]
- 資料3 立地適正化計画(素案)
第1章 立地適正化計画の必要性 [PDFファイル/1.92MB]
第2章 都市構造や防災上の現状と課題 [PDFファイル/4.03MB]
第3章 目指すべき都市の骨格構造と誘導方針 [PDFファイル/2.01MB]
第7章 防災指針(1/2) [PDFファイル/3.75MB]
第7章 防災指針(2/2) [PDFファイル/6.56MB]
立地適正化計画(素案)について
令和4年8月26日 令和4年度第3回都市計画審議会で検討状況の報告と意見聴取を行いました
「議案第1号 立地適正化計画の策定について(意見聴取)」
令和4年8月26日(金曜日)午後3時から ※傍聴可
朝霞市役所(大会議室手前)
誘導施設、誘導区域等の検討について、誘導施策の検討について、防災指針の検討について
令和4年7月15日 第4回立地適正化計画庁内検討委員会を開催しました
令和4年7月15日(金曜日)午後3時から ※会議は非公開です
朝霞市役所(大会議室奥)
- 次第 [PDFファイル/99KB]
- 資料 [PDFファイル/128KB]
- 資料1 [PDFファイル/218KB]
- 資料2 [PDFファイル/8.65MB]
- 資料3 [PDFファイル/760KB]
- (資料2 P37拡大)誘導施策の全体像 [PDFファイル/240KB]
誘導施設・誘導区域等の検討、誘導施策の検討、防災指針の検討
令和4年5月23日 令和4年度第1回都市計画審議会で検討状況の報告と意見聴取を行いました
「議案第1号 立地適正化計画の策定について(意見聴取)」
令和4年5月23日(月曜日)午後3時から ※傍聴可
朝霞市役所(大会議室手前)
立地適正化計画の概要と策定の流れ、都市構造上の現状と課題、防災上の現状と課題、まちづくりの方針(ターゲット)の検討、目指すべき都市の骨格構造と施策・誘導方針(ストーリー)の検討、都市機能誘導区域と誘導施設の設定方針、居住誘導区域の設定方針
令和4年4月28日 第3回立地適正化計画庁内検討委員会を開催しました
令和4年4月28日(木曜日)午後2時から ※会議は非公開です
朝霞市役所(大会議室手前)
まちづくりの方針(ターゲット)、目指すべき年の骨格構造と施策・誘導方針(ストーリー)の検討
都市機能誘導区域と誘導施設、共住誘導区域の設定方針
日時 | 分類 | 内容 | 資料等 |
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〔令和4年〕 | |||
2月10日 | 庁内検討委員会 |
第2回立地適正化計画庁内検討委員会を開催しました 場所:コミュニティセンター 内容:都市構造上及び防災上の現状と課題の整理、及び目指すべき都市構造(たたき台)の検討を実施 |
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1月24日 | 庁内検討委員会 |
第1回立地適正化計画庁内検討委員会を開催しました 場所:朝霞市役所(全員協議会室) 内容:計画の概要全般や策定する背景・狙い等を共有する勉強会として開催 |
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〔令和3年〕 | |||
11月26日 | 事業者選定 |
立地適正化計画策定支援業務の委託契約を締結 契約先:(株)国際開発コンサルタンツ北関東事務所 履行期間:令和3年11月26日から令和5年3月24日まで(約1年4ヵ月) 契約金額:19,481,000円(税込、2箇年合計) 選定方式:公募型プロポーザル |
立地適正化計画策定支援業務委託仕様書 [PDFファイル/203KB]
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11月24日 |
都市計画審議会 |
令和3年度第2回都市計画審議会において報告 「報告事項第4号 立地適正化計画の策定について(経過報告)」 ・立地適正化計画の概要 ・学識経験者2名を都市計画審議会の専門委員へ任命することについて |
報告事項第4号 立地適正化計画の策定について [PDFファイル/3.19MB] |
計画の検討体制
この計画は、居住機能や医療・福祉・商業等の立地、公共交通の充実、公共施設の配置、都市の防災・減災等に関する包括的なマスタープランであり、まちづくりに関する様々な施策と連携を図り総合的に検討することが必要とされています。これをふまえ、市の関連部局の市職員(次課長級)で構成する庁内検討委員会を軸に、学識経験者から専門的な知見やアドバイスをいただきながら進めていきます。また、都市再生特別措置法に基づき、計画を策定するときは、都市計画審議会の意見を聴かなくてはならないことから、検討の各段階で都市計画審議会に報告・諮問を行います。
朝霞市立地適正化計画庁内検討委員会設置要綱 [PDFファイル/49KB]
(令和3年12月13日設置)
埼玉大学大学院 理工学研究科 准教授 | 小嶋文 准教授 |
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中央大学理工学部 都市環境学科 | 須永大介 助教 |
立地適正化計画Q&A
・コンパクトな都市になると、どのようなメリットがありますか?
・この計画で立地を誘導する施設にはどのようなものがありますか?
・計画ができると、何か建築物などに新たな規制がかかりますか?
・計画ができると、居住誘導区域の外に住んではいけなくなりますか?
Q 立地適正化計画の対象となる地域はどこですか?
A 朝霞市内全域です。
Q コンパクトな都市になると、どのようなメリットがありますか?
A 生活利便性の向上、地域経済の活性化、行政コスト削減、まちの省エネ・低炭素化などの効果が見込めるとされています。特に、自家用車に頼らず生活利便施設にアクセスしやすくなるため、高齢者をはじめ誰もが住みやすいまちになります。また、高齢者の外出機会が増え、健康増進により社会保障費を抑制できるという副次的な効果もあるとされています。
Q この計画では、主に何を策定するのですか?
A 主に次の5点を計画に定めます。都市再生特別措置法第81条に定められています。
(1)居住誘導区域 | 人口密度を維持することにより生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導する区域 |
(2)都市機能誘導区域 | 医療・福祉・商業等の都市機能(生活サービス)を、都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することで、各種サービスの効率的な提供を図る区域 |
(3)都市機能誘導施設 | 医療、社会福祉、教育、文化、商業、行政等の、居住者の共同の福祉や利便性の向上に資する施設で、都市機能誘導区域内で維持または立地の誘導を図る施設。 |
(4)誘導施策 | 都市機能や居住の誘導を図るため市が講じる施策 |
(5)防災指針 | 都市構造上の災害リスクを整理・分析し、都市の防災・減災対策を定めるもの。 |
この他、この計画により新たに一部の建築物に対する届出制度ができますので、その届出に関するルールなども定めます。
Q 居住誘導区域はどのように設定するのですか?
A 代表的な区域としては、公共交通沿線の移動利便性が良い区域や、災害による被害を受ける危険性が少ない地域などが挙げられます。区域設定にあたっては、人口動態、土地利用の実態、災害リスク、公共交通の利便性等を総合的に勘案します。なお、市街化調整区域を居住誘導区域に設定することはできません。
Q この計画で立地を誘導する施設にはどのようなものがありますか?
A 居住者の共同の福祉や利便性の向上に資する施設で、都市機能誘導施設といいます。市役所・公民館等の行政施設、病院や診療所、地域包括支援センター、老人デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護事業所、幼稚園や保育園、小学校、図書館・美術館・文化ホール、大型商業施設、スーパー、フィットネスクラブ、ドラッグストア、カフェ、飲食店、銀行、映画館、郵便局などがあります。このすべてを誘導施設に設定するわけではありません。都市機能誘導区域ごとに、地域特性や誘導方針を考慮して設定します。
Q 計画ができると、何か建築物などに新たな規制がかかりますか?
A 規制はかかりませんが、一部の建築行為等を行う場合には、新たに、市へ都市再生特別措置法に基づく事前の届出が義務付けられます。届出が必要となるのは、都市機能誘導区域の外に誘導施設を建築する際や、居住誘導区域の外に一定規模以上の住宅を建築する際などです。この届出制度は、市が都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動きや居住誘導区域外における民間の住宅開発の動きを事前に把握するためのものであり、立地を規制するものではありません。
Q 計画ができると、居住誘導区域の外に住んではいけなくなりますか?
A この計画は、居住誘導区域の中にすべての人口を集めることを目指すものではなく、今ある暮らしは尊重し、これ以上居住地域が拡散しないための対策を講じるものです。よって居住誘導区域の外に住んではいけないということはありません。ただし、居住誘導区域の外は、水害ハザードエリアである等の何らかの居住に適さない条件がある地域となりますので、市では、時間をかけながら、居住誘導区域内への都市機能や居住の集約化を進めていきます。
Q 計画ができると、市民の生活は急激に変わりますか?
A 立地適正化計画は、長期に渡る緩やかな立地の誘導施策であり、建築や開発行為を制限するものでもありません。したがって、生活が急激に変化することはありません。また、居住誘導区域の外に住んでいたとしても、移転を強制されることもありません。
Q 都市の防災面についてはどのようなことを検討するんですか?
A 水災害や土砂災害などの災害リスクを分析した上で、防災設備や避難路の整備・確保といったハード対策、地域の災害リスクに応じた避難体制の構築や災害ハザード情報の提供・共有化といったソフト対策、災害リスクを踏まえた土地利用の誘導など、防災対策・安全確保策を示す防災指針というものを計画の中で策定します。
参考ホームページ