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住民税のQ&A

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0119156 更新日:2021年10月1日更新

Q.年の途中で引越しした場合の住民税は?

A.住民税は、その年の1月1日現在住んでいる住所地で前年中の所得をもとに、1年分の住民税を課税することになっています。
したがって年の途中で朝霞市から他の市区町村へ転出してもその年の分は朝霞市へお支払いいただくこととなります。

Q.亡くなった人の住民税は?

A.住民税は、毎年1月1日現在で住所のある方に対して、その住所地の市区町村が課税することになっています。
したがって前年中に亡くなった場合は、翌年の1月1日現在で住所のある方に該当しませんので亡くなった翌年の住民税については納税義務が発生しません。また、1月1日に亡くなった方についても1月1日現在住所がない方に該当します。
しかし、1月2日以降に亡くなった方の住民税(亡くなる前の年の所得に対する税金)は相続人がお支払いいただくこととなります。相続にともない届出が必要となりますので、詳しくは収納課納税管理係にお問い合わせください。

Q.海外へ転出する人の住民税は?

A.その年の1月1日(賦課期日)現在、朝霞市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方は市民税・県民税が課税されます。年の途中で市外へ転出しても税額に変更はありません。
 課税になった方には、6月に納税通知書を送付していますが、納税通知書が送達されるまでに国外へ転出される場合は、ご本人に代わり納税通知書を国内で受け取り、納税する納税管理人が必要となります。

 納税管理人を設定するためには、申請書の提出が必要となりますので、『海外へ転出する方の住民税の手続き』を参照ください。

Q.パート収入に対する税金は?

A.通常のパート収入は給与収入となります。よって雇用形態がパート・アルバイトを問わず給与収入が一定額以上あれば課税されます。
具体的には給与収入が100万円を超えると課税対象となります。(人によって非課税基準が違う場合があるので詳しくは「個人の市民税 4.非課税の範囲」を参照ください。)
また、控除対象配偶者、扶養親族に該当するには給与収入が103万円以下となります。しかしながら、給与収入100万円超103万円以下の方は扶養控除の対象になりますが住民税は課税となります。(所得税については103万円以下は非課税となります。)

Q.控除対象配偶者、扶養親族で言われている「103万円」の意味は?

A.103万円とは控除対象配偶者、扶養親族になれる給与収入の上限です。あくまでも、給与収入ですので営業所得・年金収入等では103万円でみることはありません。所得金額で48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)が控除対象配偶者、扶養親族になれる要件となります。それぞれの所得金額の算出の仕方は「個人の市民税 6所得の種類及び所得金額計算のあらまし」を参照ください。
※給与収入「130万円」について多くお問い合わせをいただきますが、住民税については130万円という金額が扶養の判定基準となることはありません。「130万円」は年金や健康保険上で関係がある金額です、詳しくは社会保険事務所、健康保険組合等にお問い合わせください。

Q.退職後の住民税は?

A.住民税は、前年の所得について翌年に課税されます。
このため、年の中途で退職されても税金はお支払いただくことになります。
会社の給与から住民税を天引き(特別徴収といい毎年6月から翌年5月まで12回に分けて納めていただく方法)されていた方は、退職により引ききれない税金がある場合は、市役所から残りの税金の納税通知書が発送されます。
自分でお支払い(普通徴収)されている方は、そのまま納めていただくことになります。
また、年の中途で退職をされると所得税の年末調整ができませんので、在職していた会社に源泉徴収票の発行依頼をし、確定申告をすることをお勧めします。
なお、この場合の所得(1月から退職日までの所得)が非課税基準(4.非課税の範囲参照)を超えると住民税が課税になり6月に納税通知書が送付されます。

Q.就職したので給料から住民税を引いてもらいたいのですが?

A.現在お持ちの納税通知書を就職した会社の経理担当者に提出し「特別徴収希望」の旨申し出ていただき、経理担当者から市役所課税課へ連絡をいただくかたちとなります。
その際、納期限の過ぎたものは、給料から天引きすることはできませんので、納期限を過ぎたものは納付を済ませてから経理担当者にお持ちください。

Q.W市に居住して朝霞市で、お店を営んでいる人の住民税は?

A.住民税は、毎年1月1日現在で住所のある方に対して、その住所地の市区町村が課税することになっていますので、原則W市に納めていただくこととなります。
しかし、朝霞市内に住所がなくても事務所・事業所があれば均等割の課税対象になります。よってW市には「均等割・所得割」、朝霞市には「均等割」を納めていただくことになります。

Q.申告書が届きません、申告しなくてよいのでしょうか?

A.「住民税申告書」は前年の課税資料をもとに送付させていただいております。
したがって、申告の必要があるすべての方に送付されているわけではありません。申告の必要があるのに申告書が届かない方は、市役所課税課市民税係にご連絡くだされば申告書を送付させていただきます。
なお、(1)税務署に確定申告をされた方、(2)勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている方で他に所得のない方は、住民税申告書の提出の必要はありません。
※住民税の申告は、国民健康保険税、介護保険料などの算定の基礎資料となります。また、各種手当の申請、諸証明の発行等に使用されますので、収入がなかった方でもその状況を記入して申告をしてください。