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住民税のQ&A

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0119156 更新日:2026年1月30日更新

 Q1.年の途中で引越しした場合の住民税は?
 Q2.亡くなった人の住民税は?
 Q3.海外へ転出する人の住民税は?
 Q4.​パート収入に対する税金は?
 Q5.​控除対象配偶者、扶養親族で言われている「123万円」の意味は?
 Q6.​退職後の住民税は?
 Q7.​就職したので給料から住民税を引いてもらいたいのですが?
 Q8.​W市に居住して朝霞市で、お店を営んでいる人の住民税は?
 Q9.​申告書が届きません、申告しなくてよいのでしょうか?

Q1.年の途中で引越しした場合の住民税は?

A.その年の1月1日現在に住んでいる住所地で1年分の住民税が課税されます。

 税額は、前年中の所得をもとに算定され、年の途中で朝霞市から他の市区町村へ転出しても、その年度の住民税は朝霞市へ納めていただくこととなります。

Q2.亡くなった人の住民税は納税しなければいけない?

A.1月2日以降に亡くなった方の住民税は、相続人が納めていただくこととなります。

 相続にともない、納税に関して相続する方が決まりましたら、届出(相続人代表者指定届)が必要となります。
 なお、亡くなった翌年の住民税については納税義務が発生しません。
  ※1月1日に亡くなった方は、1月1日現在住所がない方に該当するため、納税義務が発生しません。

Q3.海外へ転出する場合の住民税の納税は?

A.海外に転出する前にすべて納めていただくか、「納税管理人」を設定してください。

​​ 1月1日(賦課期日)現在、朝霞市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方は市民税・県民税が課税され、年の途中で国外へ転出しても税額に変更はありません。
 課税になった方には、6月に納税通知書を送付していますが、納税通知書が送達されるまでに国外へ転出される場合は、「納税管理人」(ご本人に代わり納税通知書を国内で受け取り納税する方)を設定する必要があります。
 納税管理人を設定するためには、申請書の提出が必要となりますので、『海外へ転出する方の住民税の手続き』を参照ください。

Q4.パート収入に対する税金は?

A.給与収入が110万円(所得45万円)を超えると課税対象となります。

 通常のパート収入は給与収入となり、雇用形態がパート・アルバイトを問わず給与収入が一定額以上あれば課税されます。
人によって非課税基準が異なる場合があるので詳しくは「非課税の範囲」を参照ください。
 なお、控除対象配偶者、扶養親族に該当するには給与収入が123万円以下である必要があります。
 ※給与収入110万円超123万円以下の方は扶養控除の対象になりますが住民税は課税となります。
 ※令和7年分の所得税については、給与収入160万円以下は非課税となります。

Q5.控除対象配偶者、扶養親族で言われている「123万円(103万円※1)」の意味は?

A.控除対象配偶者、扶養親族になれる給与収入の上限です。

 あくまでも給与収入ですので営業所得・年金収入などは金額が異なり、所得金額で58万円(48万円※1)以下が控除対象配偶者、扶養親族になれる要件となります。それぞれの所得金額の算出の仕方は「所得の種類及び所得金額計算のあらまし」を参照ください。

※1 ( )内の金額は令和7年度課税における金額です。令和8年度以降は給与所得控除額や扶養の所得要件の見直しにより金額が変更 となっています。

※給与収入「130万円」について多くお問い合わせをいただきますが、住民税については130万円という金額が扶養の判定基準となることはありません。「130万円」は年金や健康保険上で関係がある金額です、詳しくは社会保険事務所、健康保険組合等にお問い合わせください。

Q6.退職後の住民税は納めなければならない?

A.退職後も、その年度中の住民税はすべて納めていただく必要があります。

 住民税は、前年の所得に基づいて計算され、翌年に課税されます。このため、年の中途で退職されても税金は納めていただく必要があります。
 例えば、会社の給与から住民税を天引き(特別徴収といい毎年6月から翌年5月まで12回に分けて納めていただく方法)されていた方は、退職により給与から引ききれない税金がある場合は、市役所からご本人宛に残りの税金の納税通知書が発送されます。なお、退職前からご自身で納税(普通徴収)されている方は、そのまま納めていただくことになります。
 また、年の中途で退職をされると所得税の年末調整ができませんので、在職していた会社に源泉徴収票の発行依頼をし、確定申告をすることをお勧めします。この場合の所得(1月から退職日までの所得)が非課税基準(非課税の範囲参照)を超えると翌年度の住民税が課税になり6月に納税通知書が送付されます。

Q7.就職したので給料から住民税を引いてもらいたいのですが?

A.勤務先の経理担当者に相談してみてください。

 現在お持ちの納税通知書を就職した会社の経理担当者に提出し「給与天引き(特別徴収)希望」の旨申し出ていただき、経理担当者から市役所課税課に手続きしていただくことで給料から差し引くことができます。
 その際、納期限の過ぎたものは、給料から天引きすることはできませんので、納期限を過ぎたものはご自身で納付を済ませてから経理担当者にお持ちください。

Q8.W市に居住しているが、朝霞市でお店を営んでいる人の住民税は?

A.朝霞市内に住所がなくても事務所・事業所があれば均等割の課税対象になります。

 通常の住民税は、毎年1月1日現在で住所のある方に対して、その住所地の市区町村が課税することになっているため、原則としてW市に納めていただくこととなります。
 よって、W市には「均等割・所得割」、朝霞市には「均等割」を納めていただくことになります。

Q9.申告書が届きません、申告しなくてよいのでしょうか?

A.申告が必要な場合もあります。

 「住民税申告書」は前年の課税資料をもとに送付させていただいており、申告の必要があるすべての方に送付されているわけではありません。申告書が届かなかった場合も、ご希望があればお送りしますので、市役所課税課市民税係にご連絡ください。
 なお、「税務署に確定申告をされた方」や、「勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている方で他に所得のない方」は、住民税申告書の提出の必要はありません。
※住民税の申告は、国民健康保険税、介護保険料などの算定の基礎資料となるほか、各種手当の申請、諸証明の発行等に使用されますので、収入がなかった方でも「収入がなかった旨の申告」をすることをお勧めします。