ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 税金 > 個人市・県民税 > > 所得の種類及び所得金額計算のあらまし

本文

所得の種類及び所得金額計算のあらまし

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0106775 更新日:2021年1月18日更新
所得の種類 所得の内容 所得の計算方法
利子所得 公社債や預貯金の利子、公社債投資信託等の収益の分配などの所得 収入金額=利子所得の金額
配当所得 株式の配当、余剰金の分配、基金利息、投資信託(公社債投資信託等を除く)の収益の分配の所得 収入金額-株式などの元本の取得に要した負債の利子=配当所得の金額
不動産所得 土地や建物等の不動産、借地権等の不動産の上に存する権利、船舶や飛行機の貸付けによる所得 総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得 総収入金額-必要経費=事業所得の金額
給与所得 俸給、給料、賃金、歳費及び賞与等の所得

収入金額-給与所得控除-所得金額調整控除
=給与所得の金額
 給与所得の算出方法参照
 特定支出控除参照
 所得金額調整控除参照

土地建物等 以外の譲渡 所得

車両、機械、船舶、航空機、漁業権、著作権、特許権などの資産の譲渡による所得

  • 短期譲渡所得
    その取得の日以後、保有期間が5年以内の資産を譲渡したものに係る所得
  • 長期譲渡所得
    その取得の日以後、保有期間が5年を超える資産を譲渡したものに係る所得
総収入金額-取得費及び譲渡費用=譲渡益
譲渡益-特別控除額=土地建物以外の譲渡所得
※長期譲渡所得を課税する場合は上記の譲渡所得をさらに2分の1した金額となります。
一時所得 懸賞の当選金、競馬・競輪等の払戻金、生命保険や損害保険の満期一時金など一時的に得た所得 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額=一時所得の金額
※一時所得を課税する場合は、上記の一時所得をさらに2分の1した金額となります。
雑所得 公的年金等(年金・恩給)、業務に係る雑所得(事業所得に該当しない原稿料・講演料又はネットオークションなどを利用した個人取引若しくは食料品の配達など)、その他の雑所得(生命保険契約に基づく年金、他の所得に当てはまらない所得) {公的年金等の収入金額-公的年金等控除額}(公的年金等の雑所得の算出方法参照)+{業務雑収入金額-必要経費}+{その他雑収入金額-必要経費}=雑所得の金額
山林所得 所有期間が5年を超える山林を伐採して譲渡したり立ち木のままで譲渡したことによる所得
※5年以内のものは事業所得または雑所得となります。
総収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
退職所得 退職金や一時恩給などの所得 (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額
土地、建物等の譲渡所得(分離課税)

土地建物等の譲渡による所得

●総収入金額-取得費及び譲渡費用=分離短期譲渡所得
●総収入金額-取得費及び譲渡費用-特別控除額=分離長期譲渡所得
株式等に係る事業所得・譲渡所得及び雑所得(分離課税) 株式、転換社債、新株引受権付社債などを譲渡したことによる事業所得・譲渡所得及び雑所得 総収入金額-必要経費=株式等の事業所得または雑所得の金額
総収入金額-(取得費+譲渡費用+負債利子)=株式等の譲渡所得の金額
先物取引に係る事業所得・譲渡所得及び雑所得(分離課税) 商品先物取引または有価証券等先物取引による事業所得及び雑所得
※ カバードワラント(財務省のホームページへリンクします)
総収入金額-必要経費=先物取引に係る雑所得等の金額

給与所得の算出方法

給与所得については必要経費にかわるものとして下記の表のとおり収入金額に応じ控除額を計算します。

以下が給与収入から給与所得を算出するための速算表になります。 (単位:円)

※税制改正により、令和3年度から金額の算出式が一部変更されています。

 
 給与等の収入金額

給与所得の金額 

 0~550,999   0
 551,000~1,618,999   給与収入-550,000
 1,619,000~1,619,999   1,069,000
 1,620,000~1,621,999   1,070,000
 1,622,000~1,623,999    1,072,000
 1,624,000~1,627,999    1,074,000
 1,628,000~1,799,999   {給与収入÷4(1,000円未満の端数切捨て)}×2.4+100,000
 1,800,000~3,599,999   {給与収入÷4(1,000円未満の端数切捨て)}×2.8-80,000
 3,600,000~6,599,999   {給与収入÷4(1,000円未満の端数切捨て)}×3.2-440,000
 6,600,000~8,499,999   給与収入×0.9-1,100,000
 8,500,000~  給与収入-1,950,000

 

【参考:令和2年度までの給与所得の速算表】

 
 給与等の収入金額

給与所得の金額 

 0~650,999   0
 651,000~1,618,999   給与収入-650,000
 1,619,000~1,619,999   969,000
 1,620,000~1,621,999   970,000
 1,622,000~1,623,999    972,000
 1,624,000~1,627,999    974,000
 1,628,000~1,799,999   {給与収入÷4(1,000円未満の端数切捨て)}×2.4
 1,800,000~3,599,999   {給与収入÷4(1,000円未満の端数切捨て)}×2.8-180,000
 3,600,000~6,599,999   {給与収入÷4(1,000円未満の端数切捨て)}×3.2-540,000
 6,600,000~9,999,999   給与収入×0.9-1,200,000
 10,000,000~  給与収入-2,200,000

ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上記の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。

特定支出控除

特定支出控除とは、会社員の必要経費などを給与所得控除に上乗せする制度です。
平成26年度から住民税で下記のとおり範囲が拡大され、条件が緩和されました。
なお、特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

特定支出の範囲 

これまでの特定支出の範囲に以下のものが追加されます。
○職務の遂行に直接必要な弁護士・ 公認会計士・税理士・弁理士などの資格取得費
○職務と関連のある図書の購入費・職場で着用する衣服の衣服費・職務に通常必要な交際費(勤務必要経費)
 ※勤務必要経費の上限は65万円になります。

計算方法の変更 

特定支出の合計額が、下表の区分に応じ、それぞれに定める金額を超える場合は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができます。

 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額

 
 その年中の給与等の収入金額 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
(改正により、平成26年度の住民税から適用) 
 1500万円以下  その年中の給与所得控除額×2分の1
 1500万円超  125万円

 

所得金額調整控除

令和3年度から適用の税制改正により、給与所得控除、公的年金等所得控除、基礎控除の見直しに伴い創設された控除になります。
次の基準に該当する方は、それぞれの計算式から算出された所得金額調整控除額が給与所得から控除されます。

(1)子育て世帯等に対する調整措置

給与等の収入が850万円を超える方のうち、次のアからウのいずれかに該当する場合、下記の式から算出された所得金額調整控除額が給与所得から控除されます。

ア.ご自身が特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得と公的年金等雑所得の両方を有する方の調整措置

給与所得および公的年金等雑所得に係る雑所得について、それぞれの所得控除後の金額を合計した額が10万円を超える方は、下記の式から算出された所得金額調整控除額が給与所得から控除されます。

所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を限度)+公的年金等雑所得(10万円を限度))-10万円

 

※ (1)および(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額が控除されます。

公的年金等の雑所得の算出方法

 

以下が公的年金等の収入金額から雑所得を算出するための速算表になります。(単位:円)

*65歳以上であるかどうかの判定は、収入があった年の12月31日時点の年齢によります。

※税制改正により、令和3年度から金額の算出式が一部変更されています。

 

 

公的年金等雑所得の金額

公的年金等雑所得以外の所得の合計に応じて以下3つに区分

年齢

公的年金等収入金額
(Aの金額)

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

65歳以上

0~3,300,000

A-1,100,000

A-1,000,000

A-900,000

3,300,001~4,100,000

A×0.75-275,000

A×0.75-175,000

A×0.75-75,000

4,100,001~7,700,000

A×0.85-685,000

A×0.85-585,000

A×0.85-485,000

7,700,001~10,000,000

A×0.95-1,455,000

A×0.95-1,355,000

A×0.95-1,255,000

10,000,001~

A-1,955,000

A-1,855,000

A-1,755,000

65歳未満

0~1,300,000

A-600,000

A-500,000

A-400,000

3,300,001~4,100,000

A×0.75-275,000

A×0.75-175,000

A×0.75-75,000

4,100,001~7,700,000

A×0.85-685,000

A×0.85-585,000

A×0.85-485,000

7,700,001~10,000,000

A×0.95-1,455,000

A×0.95-1,355,000

A×0.95-1,255,000

10,000,001~

A-1,955,000

A-1,855,000

A-1,755,000

 

 

【参考:令和2年度までの速算表】

 

 年 齢

 公的年金等の収入金額
(Aの金額)
 公的年金に係る雑所得の金額
 65歳以上  0 ~ 3,300,000  A-1,200,000
 3,300,001 ~ 4,100,000  A×0.75-375,000
 4,100,001 ~ 7,700,000  A×0.85-785,000
 7,700,001~  A×0.95-1,555,000
 65歳未満     0 ~ 1,300,000  A-700,000
 1,300,001 ~ 4,100,000  A×0.75-375,000
 4,100,001 ~ 7,700,000  A×0.85-785,000
 7,700,001~

  A×0.95-1,555,000

特別控除額

 土地、建物等の譲渡所得以外のものについては各所得ごとに50万円になります。所得が50万円以下の場合は所得金額が限度となります。
 土地、建物等の譲渡所得についての特別控除額は直接、課税課市民税係にお問合わせください。

退職所得控除額

 
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
20年超

800万円+70万円×(勤続年数-20年

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)