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海外へ転出する方の住民税の手続き

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0119165 更新日:2021年10月1日更新

 その年の1月1日(賦課期日)現在、朝霞市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方は市民税・県民税が課税されます。年の途中で市外へ転出しても税額に変更はありません。
 課税になった方には、6月に納税通知書を送付していますが、納税通知書が送達されるまでに国外へ転出される場合は、ご本人に代わり納税通知書を国内で受け取り、納税する納税管理人が必要となります。
 納税管理人の方が朝霞市内にお住いの場合は「納税管理人申告書(第5号) [PDFファイル/74KB](市・県民税)」を、市外にお住いの方(国内に限ります)は「納税管理人承認申請書(第6号) [PDFファイル/61KB](市・県民税)」を課税課市民税係にご提出ください。

※平成28年1月1日以降、マイナンバー制度導入に伴い「納税管理人申告書」及び「納税管理人承認申請書」に個人番号を記入して頂くようになりました。そのため下記の書類の添付が必要となりましたので、ご提出の際にお忘れにならないようお願い致します。

  1. 記入して頂いた番号が正しいことを確認できるもの(個人番号カードの裏面や通知カード等)
  2. 申告者が番号の正しい持ち主であることが確認できるもの(個人番号カードの表面や運転免許証等)

  記入例 【市内の方を設定する場合】(第5号) [PDFファイル/108KB]

       【市外の方を設定する場合】(第6号) [PDFファイル/115KB]

≪納税管理人を設定されなかった場合≫
 納税管理人の届出がないと、納税通知書をご本人に送達することができないため、公示送達を行うことがあります。一定期間の公示により納税通知書の送達がされた場合、納期限までに納付が無いと督促状が発送されたり延滞金が加算されることがありますので、納税管理人は必ず設定してください。
※公示送達とは、一定期間公示することにより、その期間を経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度のことです。

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