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家屋に対する課税
新築家屋
新築した専用住宅で、床面積50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の場合に限り、120平方メートルまでの部分について、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り税額が2分の1減額されます。なお、地上階数3階建以上の中高層耐火住宅については、5年度分に限り税額が2分の1減額されます。
次の場合は、固定資産税がかかりません。
- 家屋の合計課税標準額が20万円未満
問い合わせ
課税課 内線2132~5 電話048-463-2875(直通)
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前から存在する住宅について、令和8年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した場合、その住宅に係る固定資産税額が2分の1減額されます。
また、耐震改修を行い認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2が減額されます。
※その認定長期優良住宅が耐震改修工事の直前に「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合には1年度分について3分の2、その次の年度分について2分の1が減額されます。
改修完了時期・減額期間
平成25年1月1日~令和8年3月31日/1年間※
※その住宅が耐震改修工事の直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は2年間減額されます。
該当要件(次の要件をすべて満たす住宅であること)
- 1戸あたり120平方メートルの床面積までが減額対象
- 1戸あたり工事費が50万円を超えるもの
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、改修後3か月以内に申告があったもの
提出書類
- 申告書
- 「耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書」 [Wordファイル/37KB]
- 「耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書」 [PDFファイル/105KB]
- 「耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書」記入例 [Wordファイル/42KB]
- 「耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書」記入例 [PDFファイル/132KB]
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書((1)から(3)のいずれか1つ)
(1) 朝霞市が発行する「住宅耐震改修証明書」(開発建築課で発行)
(2) 朝霞市以外(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人)が発行する「増改築等工事証明書」
※詳しくは国土交通省ホームぺージの「固定資産税の特例措置」を参照してください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000249.html
(3) 住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書」(耐震等級に係る評価が、等級1、等級2または等級3であるものに限る)
- 耐震改修工事に要した費用を証する書類
- 認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)
問い合わせ
- 耐震基準・証明書について
開発建築課 内線2594~5 電話048-423-3854(直通) - 課税内容・申告書について
課税課 内線2132~5 電話048-463-2875(直通)
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
新築された日から10年以上経過した住宅(床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの)について、令和8年3月31日までに、一定のバリアフリー改修工事(工事費用が50万円を超えるもの。補助金等で補てんされる部分を除く)が行われ、次のいずれかの要件に該当する場合に翌年度分の家屋の固定資産税が3分の1(100平方メートルまでの床面積)減額されます。
居住者要件(いずれかに該当すること)
- 65歳以上の方が居住していること
- 要介護認定または要支援認定を受けている方が居住していること
- 障害等のある方が居住していること
対象となる改修工事
- 廊下、出入口の拡幅
- 階段のこう配の緩和
- 浴室の改修
- トイレの改修
- 手すりの設置
- 屋内の段差解消
- 出入口の戸の改修
- 床表面の滑り止め化
提出書類
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 [Wordファイル/19KB]
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 [PDFファイル/189KB]
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 記入例 [Wordファイル/45KB]
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 記入例 [PDFファイル/218KB]
- 介護保険被保険者証の写し
- 身体障害者手帳等の写し
- 居住者及び納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号の記載がある場合は省略できます)
- 領収書の写し
- 国などから補助金等を受けた場合は、補助金等の交付決定通知等の写し
- 工事明細書の写し
- 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
手続き方法
工事完了後3か月以内に、必要な書類等とともに申告をお願いいたします。(耐震改修の特例を受けている場合は対象になりません)
問い合わせ
課税課 内線2132~5 電話048-463-2875(直通)
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
平成26年4月1日に存在する住宅について、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が行われた場合で、次の要件に該当する場合に翌年度分の家屋の固定資産税が3分の1(120平方メートルまでの床面積)減額されます。また、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2が減額となります。
該当要件(次の要件をすべて満たす住宅であること)
- 平成26年4月1日以前から存在する住宅であること
- 自己の居住部分の割合が、2分の1以上であること(賃貸住宅を除く)
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、省エネ基準に適合する次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事が行われたものであること((1)の工事は必須です)
- (1) 窓の断熱改修工事
- (2) 床の断熱改修工事
- (3) 天井の断熱改修工事
- (4) 壁の断熱改修工事
- 改修後の床面積が50平方メートル以上で280平方メートル以下であること
- 改修工事に要する費用が60万円を超えるもの、または断熱改修工事が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に要した費用と合わせて60万円を超えるもの。※国などから補助金等を受けている場合は、その額を除く。
提出書類
- 熱損失防止(省エネ)改修住宅に係る固定資産税の減額申告書 [Excelファイル/20KB]
- 熱損失防止(省エネ)改修住宅に係る固定資産税の減額申告書 [PDFファイル/104KB]
- 熱損失防止(省エネ)改修住宅に係る固定資産税の減額申告書 記入例 [Wordファイル/53KB]
- 熱損失防止(省エネ)改修住宅に係る固定資産税の減額申告書 記入例 [PDFファイル/195KB]
- 「増改築等工事証明書」※発行機関は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人です。
※詳しくは国土交通省ホームぺージの「固定資産税の特例措置」を参照してください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000249.html
- 住民票の写し (申告書に個人番号の記載がある場合は省略できます)
- 国などから補助金等を受けた場合は、補助金等の交付決定通知等の写し
- 改修前の住宅床面積が50平方メートル未満であった場合は、改修後の家屋平面図
- 長期優良住宅の認定を受けて改修工事を行った場合は、認定通知書の写し
手続き方法
工事完了後3か月以内に、減額に必要な書類等とともに申告をお願いいたします。(耐震改修の特例を受けている場合は対象になりません)
問い合わせ
課税課 内線2132~5 電話048-463-2875(直通)
認定長期優良住宅の新築に係る固定資産税の減額
長期優良住宅として、次の要件に該当する場合に、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り税額が2分の1減額されます。なお、地上階数が3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分に限り税額が2分の1減額されます。
対象住宅(次の要件をすべて満たす住宅であること)
- 劣化対策・耐震性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして認定を受けた住宅 であること
- 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅であること
- 住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅等)は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上の住宅であること
減額される範囲
1戸あたりの延床面積120平方メートルまで(居住部分に限る)
減額される額
上記の減額範囲に相当する固定資産税の2分の1
減額期間
- 新築から5年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分
提出書類
次の書類を建築された翌年の1月31日までに提出してください。
- 固定資産税認定長期優良住宅に係る減額申告書
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の認定を受けて新築された住宅であることを証する通知書の写し
問い合わせ
課税課 内線2132~5 電話048-463-2875(直通)
中高層耐火建築物の新築に係る固定資産税の減額
新築した地上階数3階建以上の住宅で、下記の要件を満たす住宅については、新たに固定資産税が課税されることになった年度から5年度分に限り、税額が2分の1減額されます。
対象住宅(次の要件をすべて満たす住宅であること)
- 建築確認の概要書 第4面の【5.耐火建築物】に「耐火構造物」または「準耐火建築物」と明記されていること
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅であること
- 住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅等)は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上である住宅であること
減額される範囲
1戸あたりの延床面積120平方メートルまで(居住部分に限る)
減額される額
上記の減額範囲に相当する固定資産税の2分の1
減額期間
新築から5年度分
提出書類
次の書類を建築された翌年の1月31日までに提出してください
- 建築確認の概要書
問い合わせ
課税課 内線2132~5 電話048-463-2875(直通)
大規模修繕工事等が行われたマンションに係る固定資産税の減額
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、長寿命化に資する大規模修繕工事が行われた場合は、工事完了年の翌年度分の当該家屋に係る固定資産税について、3分の1が減額されます。
該当要件(いずれの要件にも該当すること)
- 居住用専有部分(専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいいます。)を有すること
- 新築された日から20年以上経過していること
- 総戸数が10戸以上であること
- 過去に長寿命化工事を行っていること
次の(1)~(3)のすべての工事を行っている必要があります。
(1)外装塗装等工事 (2)床防水工事 (3)屋根防水工事 - 《管理計画認定マンション》
令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたもの
《助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション》
長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったもの
減額内容
- 減額適用期間:工事が完了した年の翌年度分に限る
- 減額範囲:1戸当たり100平方メートル相当分まで
- 減額率:3分の1減額(都市計画税は減額されません。)
申告の手続き
工事完了後3ヶ月以内に減額に必要な書類等をご持参の上、申告をお願いします。
※耐震改修工事、バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事等による減額と同時に適用はできません。
※管理組合等の代表者が当該マンションの各所有者の申告書をまとめて提出することができます。
提出書類
(1)大規模修繕工事等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書
大規模修繕工事等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書 [Excelファイル/15KB]
大規模修繕工事等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/134KB]
(2)大規模の修繕等証明書
発行機関は、建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人です。
(3)過去工事証明書
発行機関は、建築士またはマンション管理士です。
(4)《管理計画認定マンション》
・管理計画の認定通知書または変更認定通知書発行機関は、朝霞市開発建築課です。
・修繕積立金引上証明書発行機関は、建築士またはマンション管理士です。
《助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション》
助言・指導内容実施等証明書発行機関は、朝霞市開発建築課です。
※その他、「総戸数が10戸以上であることがわかる書類」等を提出いただく場合がございます。
※各証明書((2)~(4))の様式は下記リンクに掲載されていますので御参照ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000121.html
国土交通省HP「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(外部リンク)
問い合わせ
・固定資産税の減額手続きに関すること
課税課 内線2132~5 電話048-463-2875(直通)
・マンションの管理計画認定制度に関すること
開発建築課 内線2594~5 電話048-423-3854(直通)