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住民税計算例
住民税計算例
朝霞太郎さん(55歳 会社員)の場合
家族構成 | 妻 (50歳 パート収入100万円) 長男(20歳 大学生 収入なし) 長女(17歳 高校生 収入なし) 母 (78歳 同居 年金収入50万円) ※年齢はその年の1月1日のものです。 |
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年収 | 給与収入 660万円 |
社会保険料支払額 | 70万円 |
一般の生命保険料支払額(旧契約) | 12万円 |
個人年金保険料支払額(旧契約) | 12万円 |
家族の医療費(自己負担分) | 28万円 |
(1)まず収入金額から所得金額を算出します。
給与収入660万円から給与所得額を算出します。
660万円×0.9-110万円=484万円(給与所得額)
(2)所得控除額を算出します。
医療費控除 | 28万円-10万円=18万円 |
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社会保険料控除 | 70万円 |
生命保険料控除 | 35,000円+35,000円=7万円 |
配偶者控除 | 33万円 |
長男の扶養控除 | 45万円(特定扶養親族に該当) |
長女の扶養控除 | 33万円 |
母の扶養控除 | 45万円(同居老親等扶養親族に該当) |
基礎控除 | 43万円 |
合計 294万円(所得控除額)
(3)上記より課税総所得金額を算出します。(1,000円未満切捨て)
所得金額-所得控除額=課税総所得金額
484万円-294万円=190万円
(4)課税総所得金額から所得割額を算出します。(100円未満切捨て)
190万円×4%(県民税率)=76,000円 県民税所得割額
190万円×6%(市民税率)=114,000円 市民税所得割額
(5)調整控除額を算出します。
- (3)で算出した課税総所得金額(課税所得金額)が200万円以下か200万円を超えるか判定します。
(190万円(課税所得金額)≦200万円) - 人的控除額の差の合計額を算出し、課税所得金額と比較します。
5万円(配偶者控除)+18万円(特定扶養親族控除)+5万円(一般扶養親族控除)+13万円(同居老親等扶養親族控除)+5万円(基礎控除)=46万円
(46万円(人的控除額の差の合計額)<190万円(課税所得金額)) - 人的控除額の差の合計額が課税所得金額より小さい額なので、人的控除額の差の合計額の5%(市民税3%・県民税2%)が調整控除額となります。
県民税調整控除額 46万円×2%=9,200円
市民税調整控除額 46万円×3%=13,800円
※ここで言う課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額を言います。
(6)(4)で算出した所得割額から調整控除後の所得割額を算出します。
所得割額-県民税調整控除額=調整控除後の県民税所得割額
76,000円-9,200円=66,800円
所得割額-市民税調整控除額=調整控除後の市民税所得割額
114,000円-13,800円=100,200円
(7)最後に均等割額を加えて住民税年税額を算出します。
調整控除後の県民税所得割額+県民税均等割額=県民税年税額
66,800円+1,500円=68,300円
調整控除後の市民税所得割額+市民税均等割額=市民税年税額
100,200円+3,500円=103,700円
県民税年税額+市民税年税額=住民税年税額
68,300円+103,700円=172,000円
よって朝霞太郎さんの住民税年税額は 172,000円となります。