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住民税(市民税・県民税)および森林環境税 計算例

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0106773 更新日:2026年1月30日更新

朝霞太郎さん(55歳 会社員)の場合

 
家族構成 妻 (50歳 パート収入100万円)
長男(20歳 大学生 収入なし)
長女(17歳 高校生 収入なし)
母 (78歳 同居 年金収入50万円)
※年齢はその年の1月1日のものです。
年収 給与収入 660万円
社会保険料支払額 70万円
一般の生命保険料支払額(旧契約) 12万円
個人年金保険料支払額(旧契約) 12万円
家族の医療費(自己負担分) 28万円

(1)まず収入金額から所得金額を算出します。

給与収入660万円から給与所得額を算出します。
660万円×0.9-110万円=484万円(給与所得額)

(2)所得控除額を算出します。

 
基礎控除 43万円
配偶者控除 33万円
長男の扶養控除 45万円(特定扶養親族に該当)
長女の扶養控除 33万円
母の扶養控除 45万円(同居老親等扶養親族に該当)
社会保険料控除 70万円
生命保険料控除 35,000円【一般の生命保険料支払額(旧契約)分】+35,000円【個人年金保険料支払額(旧契約)分】=7万円
医療費控除 28万円(支払額)-10万円(足切り額)=18万円

合計 294万円(所得控除額)

※所得控除に関する詳細については所得控除(医療費控除の明細書の様式や扶養についてはこちらです)(市HP)をご確認ください。

(3)上記より課税総所得金額を算出します。(1,000円未満切捨て)

  • 所得金額-所得控除額=課税総所得金額
    484万円-294万円=190万円

(4)課税総所得金額から所得割額を算出します。(100円未満切捨て)

  • 190万円×4%(県民税率)=76,000円 県民税所得割額
     
  • 190万円×6%(市民税率)=114,000円 市民税所得割額

(5)調整控除額を算出します。

  1. (3)で算出した課税総所得金額(課税所得金額)が200万円以下か200万円を超えるか判定します。
    (190万円(課税所得金額)≦200万円)
     
  2. 人的控除額の差の合計額を算出し、課税所得金額と比較します。
    5万円(配偶者控除)+18万円(特定扶養親族控除)+5万円(一般扶養親族控除)+13万円(同居老親等扶養親族控除)+5万円(基礎控除)=46万円
    (46万円(人的控除額の差の合計額)<190万円(課税所得金額))
     
  3. 人的控除額の差の合計額が課税所得金額より小さい額なので、人的控除額の差の合計額の5%(市民税3%・県民税2%)が調整控除額となります。
    県民税調整控除額 46万円×2%=9,200円
    市民税調整控除額 46万円×3%=13,800円
    ※ここで言う課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額を言います。

(6)(4)で算出した所得割額から調整控除後の所得割額を算出します。

  • 所得割額-県民税調整控除額=調整控除後の県民税所得割額
    76,000円-9,200円=66,800円
     
  • 所得割額-市民税調整控除額=調整控除後の市民税所得割額
    114,000円-13,800円=100,200円

(7)最後に均等割額および森林環境税を加えて住民税年税額を算出します。

  • 調整控除後の県民税所得割額+県民税均等割額=県民税年税額
    66,800円+1,000円=67,800円
     
  • 調整控除後の市民税所得割額+市民税均等割額=市民税年税額
    100,200円+3,000円=103,200円
     
  • 森林環境税
    1,000円
     
  • 県民税年税額+市民税年税額+森林環境税=住民税年税額
    67,800円+103,200円+1,000円=172,000円

よって朝霞太郎さんの住民税年税額は 172,000円となります。