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所得控除(医療費控除の明細書の様式や扶養についてはこちらです)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0122314 更新日:2024年1月17日更新

種類

要件 控除額
雑損控除

前年中に本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族(所得が一定以下)の資産について生じた災害または盗難横領の損失

次のいずれか多い方の金額

  • (損失額-保険金等による補てん額)-{(総所得金額等)×10%}

  • 災害関連支出金額-5万円

医療費控除

前年中に支払った本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費等の金額

詳しくは別表(1)参照

社会保険料控除

前年中に支払った本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料及び本人の給与からの控除金額

支払った金額及び給与から控除された金額の全額
※年金から特別徴収された社会保険料は本人しか適用できません。

小規模企業共済等掛金控除

前年中に支払った小規模企業共済法第2条第2項に規定する共済契約に基づく掛金または確定拠出年金法第55条第2項第4号に規定する掛金もしくは心身障害者扶養共済の掛金

支払った金額の全額

生命保険料控除

前年中に支払った本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族を受取人とする生命保険契約の掛金及び一定の個人年金保険契約、介護医療保険等に基づく掛金

支払額をそれぞれ別表(2)に当てはめて得た額

地震保険料控除

前年中に支払った本人または生計を一にする配偶者などの親族の常時居住している家屋や家財等を保険の目的とし、かつ地震等を原因とする火災、損壊等による損害に起因して保険金が支払われる損害保険契約に基づいて支払った地震等損害部分の保険料又は掛金

別表(3)に当てはめて得た額

障害者控除

本人または同一生計配偶者もしくは扶養親族が障害者であるとき

  • 1人につき26万円
  • 特別障害者の場合は30万円
  • 同居特別障害者の場合53万円

寡婦控除

夫と死別、もしくは離婚しており、子以外の扶養親族を有する方、又は、夫と死別しており、扶養親族を有しない方で次の2つの要件を満たす方

  1. 合計所得金額が500万円以下

  2. 事実上の婚姻関係にある者がいない

26万円

ひとり親控除

婚姻歴や性別にかかわらず、次の要件すべてに該当する方

  1. 他の方の同一生計配偶者や扶養親族になっていない生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいる

  2. 合計所得金額が500万円以下

  3. 事実上の婚姻関係にある者がいない

30万円

勤労学生控除

本人が勤労学生であり合計所得金額が75万円以下かつ給与所得等以外の所得が10万円以下の方

26万円

扶養控除

本人と生計を一にするその他の扶養親族(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が48万円以下の方があるとき

※令和6年度から年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族を扶養控除等の対象とする場合の取扱いが変更となりました。詳しくは国外扶養親族に係る扶養控除の申告方法(市HP)をご覧ください。

詳しくは別表(4)参照
※扶養控除を受けている場合でも、対象となる扶養親族の合計所得金額が45万円を超えた段階で、原則として扶養親族は均等割(4千円)及び森林環境税(千円)が賦課されますのでご注意ください。

配偶者控除

本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が48万円以下の方があるとき
控除額は納税義務者の合計所得に応じて段階的に逓減

詳しくは別表(5)参照
※配偶者控除を受けている場合でも、配偶者の合計得金額が45万円を超えた段階で、原則として配偶者は均等割(4千円)及び森林環境税(千円)が賦課されますのでご注意ください。

配偶者特別控除

本人(合計所得金額が1,000万円以下)と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下のとき

詳しくは別表(6)参照

基礎控除

合計所得金額2,500万円以下の納税義務者に適用
控除額は2,400万円超えから段階的に逓減

詳しくは別表(7)参照

※別表(1) 医療費控除

(支払った医療費等の額-保険金等の補てん額)-{(総所得金額等×5%)または10万円のいずれか少ない額} (限度額200万円)
※地方税法附則第4条の4の規定の適用を選択する場合  特定一般用医薬品等購入費-保険金などで補てんされる金額-1万2千円(限度額8万8千円) 詳しくはセルフメディケーション税制参照

医療費控除は、領収書が提出不要になりました。

平成30年度(平成29年分)の申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。医療を受けた人ごと、医療機関ごとに累計し、明細書を作成してください。領収書は明細書の記入内容の確認のため、提示又は提出を求める場合がありますので、確定申告期限等から5年間保管してください。

※別表(2) 生命保険料控除

(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)新生命保険と新個人年金、
 介護医療保険を下記の表でそれぞれ計算し合算します。 
   (限度額)新生命28,000円 新個人年金28,000円 介護医療28,000円

保険の支払額 控除額
12,000円以下 全額控除
12,000円超32,000円以下 支払額×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払額×4分の1+14,000円
56,000円超

一律28,000円

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)旧生命保険と旧個人年金を下記の表で
 それぞれ計算し合算します。
   (限度額)一般生命35,000円 個人年金35,000円

保険の支払額 控除額
15,000円以下 全額控除
15,000円超40,000円以下 支払額×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払額×4分の1+17,500円
70,000円超 一律35,000円

 新契約と旧契約の双方で生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれ上の表で計算した金額の合計額(上限は各28,000円)になります。ただし、旧契約の控除額だけで28,000円を上回る場合には、旧契約の控除額が優先されます。
 控除額は合計で70,000円が限度額になります。

※別表(3) 地震保険料控除

 平成19年から旧損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。損害保険契約に基づく地震等損害部分について支払っている保険料や掛金がある場合に、次の計算により一定の金額が控除されます。なお、経過措置として平成18年12月31日までに契約済の保険期間10年以上の満期返戻金のある長期損害保険契約については、平成19年以後に保険料の変更を伴う契約内容の変更があった場合を除き、従来のとおり控除を受けることができます。

控除額

保険料支払い金額の2分の1相当額

限度額

25,000円(経過措置に係る控除額と地震保険料控除の両方を適用できる場合も25,000円)

経過措置

平成18年間までに締結した長期損害保険料(満期返戻金あり、かつ、保険期間10年以上の長期損害保険契約に基づいて支払った保険料)には、従前の損害保険料控除を適用する経過措置が設けられます。

長期損害保険の支払額 控除額
5,000円以下 全額
5,000円超15,000円以下 支払額×2分の1+2,500円
15,000円超 10,000円

※別表(4) 扶養控除

扶養親族の区分

控除額

扶養親族
(16歳以上19歳未満、
   23歳以上70歳未満)
33万円
扶養親族
(0歳以上16歳未満)

なし

老人扶養親族
 (70歳以上の方)
38万円
特定扶養親族
 (19歳以上23歳未満の方)
45万円
同居老親等扶養親族
 (老人扶養のうち本人または配偶者の直系尊属で
  同居を常況としている方)
45万円

※扶養親族の区分の年齢はその年の12月31日現在の年齢です。

※別表(5) 配偶者控除

 

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

1,000万円超

配偶者控除

33万円

22万円

11万円

同一生計配偶者

(控除額なし)

老人配偶者控除

(70歳以上の方)

38万円

26万円

13万円

※扶養親族の区分の年齢はその年の12月31日現在の年齢です。

※別表(6) 配偶者特別控除

 

 

納税義務者の合計所得金額

配偶者の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

1,000万円超

48万円超 100万円以下

33万円

22万円

11万円

対象外

100万円超 105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超 110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超 115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超 120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超 125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超 130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超 133万円以下

3万円

2万円

1万円

133万円超

対象外

※配偶者の合計所得金額の出し方については所得の種類及び所得金額計算のあらましを参照してください。

※別表(7) 基礎控除

 
納税義務者の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 なし

 

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