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軽自動車税
軽自動車税について
軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されています。
■軽自動車税(環境性能割): 車両の燃費性能等に応じて三・四輪の軽自動車の取得時に課税されます。
■軽自動車税(種別割): 4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車を所有している方に毎年課税されます。
なお、軽自動車税(種別割)は月割課税制度ではないため、4月2日以降に廃車・名義変更の手続きをした場合は、その年度は年額で課税されます。
※車両を新たに所有した場合、住所変更した場合や申告事項に異動があった場合は15日以内に申告を、譲渡したり廃車した場合は30日以内に申告し、ナンバープレートを返却してください。
目次
・申告場所
・「ぽぽたん」「彩夏ちゃん」を取り入れたご当地ナンバープレート
申告場所
車両 |
申告場所 |
---|---|
原動機付自転車 | 朝霞市役所課税課(2階22番窓口) 電話:048-463-2851 |
小型特殊自動車 | |
軽自動車 (二輪を除く) |
軽自動車検査協会 埼玉事務所 所沢支所(外部サイト) ■軽自動車検査協会公式サイトはこちら |
軽自動車二輪 (125cc超~250cc以下) |
埼玉運輸支局 所沢自動車検査登録事務所(外部サイト) |
二輪の小型自動車 (250cc超) |
※県外の軽自動車検査協会や運輸支局で廃車や名義変更の手続きをされた場合は、旧課税地の市区町村への申告が必要です。朝霞市で課税されていた方は、「税申告書の控え」や「新車検証の写し」等を朝霞市役所課税課へ送付してください。
※手続きの代行を依頼された方は、手続きが完了したことを必ず確認してください。
原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きに必要なもの(登録・譲渡・廃車)
〇印のものをお持ちください。
販売証明書 (押印有) |
譲渡証明書 | 廃車証明書 | 標識 (ナンバー) |
標識交付証明書 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
登録 | 購入 | 〇 | ||||
転入(廃車済) | 〇 | |||||
転入(未廃車) | 〇 | 〇 | ||||
譲渡 | 廃車済 | 〇 | 〇 | |||
朝霞市に登録あり | 〇 | ○ | ||||
他市で登録あり | 〇 | 〇 | 〇 | |||
廃車 | 朝霞市に登録あり | 〇 | 〇 |
1.申告の際には本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)をご提示ください。
2.法人の場合は、法人印または代表者等の押印が必要です。
3.上記手続きを同居の親族以外の方が代理で行う場合、委任状が必要です。
4.課税標識(ナンバープレート)を、紛失等で返却ができない場合、弁償金として200円が必要です。ただし、車両を盗難された場合で、警察署に盗難届を提出し、盗難届出日、被害年月日、受理番号、届出警察署の確認ができたときは、弁償金は不要です。
5.朝霞市に住民登録がない方は、住民登録のある市区町村の発行した住民票、及び公共料金の領収書等、現住所が確認できるものをお持ちください。
申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
◎新規登録
こちら軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/388KB]をクリックしてください。
◎廃車申告
こちら軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/330KB]をクリックしてください。
◎譲渡証明書
こちら 譲渡証明書 [PDFファイル/60KB]をクリックしてください。
◎委任状(原動機付自転車手続き用)
こちら 委任状(原動機付自転車手続き用) [PDFファイル/125KB]をクリックしてください。
「ぽぽたん」「彩夏ちゃん」を取り入れたご当地ナンバープレートについて
朝霞市では市制施行50周年を記念し、平成29年10月16日から朝霞市キャラクターの「ぽぽたん」をデザインに取り入れたご当地ナンバープレートを交付しています。
また、彩夏祭シンボルキャラクターの「彩夏ちゃん」を取り入れたご当地ナンバープレートの交付も行っています。
※見本(50cc以下・白色)
対象車両及びナンバープレートの色
・原動機付自転車第一種 (50cc以下) 白色
・原動機付自転車第二種(乙) (90cc以下) 黄色
・原動機付自転車第二種(甲)(125cc以下) 桃色
軽自動車税(種別割)の税額
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車等
車両区分 |
税額(年額) |
|
---|---|---|
原付第一種 |
50cc以下 |
2,000円 |
特定小型原付 |
0.6kW以下 |
2,000円 |
原付第二種 |
90cc以下 |
2,000円 |
125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー |
50cc以下 |
3,700円 |
小型特殊 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
|
軽自動車二輪 |
250cc以下 |
3,600円 |
ボートトレーラー |
- |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
250ccを超えるもの |
6,000円 |
三輪及び四輪の軽自動車
|
税額(年額) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日 |
平成27年4月1日 |
(重課) |
||||
軽自動車 |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|||
貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
||
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
(注)環境に配慮した税制を推進するため、最初の新規検査(新車登録をした年月)から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車については、重課税率が適用されます。
(動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車を除きます。)
※最初の新規検査年月は、自動車検査証の上部中央「初度検査年月」に記載されています。
三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいもので、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車は、次のとおりグリーン化特例(軽課)の税率が適用されます。
※取得した翌年度のみの適用となります。
○ 取得期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日
軽課年度:令和6年度
○ 取得期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日
軽課年度:令和7年度
<グリーン化特例の適用条件・税額>
|
税額(年額) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
(ア) |
(イ) |
(ウ) |
||||
軽自動車 |
三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
四輪 |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
- |
- |
|
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|||
貨物用 |
自家用 |
1,300円 |
- |
- |
||
営業用 |
1,000円 |
- |
- |
(ア)電気自動車
天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)
(イ)令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
(ウ)令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
※(イ)・(ウ)については、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの、または平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの(★★★★)に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
減免の制度があります。
次の軽自動車等は申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
(1)公益法人が公益のために直接専用すると認められる場合
(2)身体、または精神に障害がある方本人、または本人と生計を一にする方が所有する軽自動車等で、障害がある方の日常生活に使用する場合
※手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)の交付を受けていて、その等級が減免の対象に該当する場合
(3)車両の構造が、障害がある方の利用のためのものである場合
(注)減免は障害のある方一人につき一台です。
普通自動車の減免を受けた方は受けられません。
(注)申請は年1回、申請時期が決まっています。
詳しくは、こちらの「軽自動車税(種別割)の減免」をクリックしてください。
課税免除の制度があります。
中古自動車販売業者が販売を目的として取得し、使用していない中古軽自動車等については一定の要件を満たす場合、申請により課税が免除されます。
(注)申請は年1回、4月1日~7日までです。
詳しくはこちらの「軽自動車税(種別割)の課税免除」をクリックしてください。
※減免、課税免除について、申請時期、申請方法等、詳しくは、課税課庶務係までご連絡ください。