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軽自動車税(環境性能割)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0138693 更新日:2024年1月4日更新

 

軽自動車税(環境性能割)

 税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、「環境性能割」が導入されました。
 ♦課税対象:新車・中古車を問わず三・四輪の軽自動車に課税されます。
 ♦納税方法:軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、これまでの自動車取得税と同様に県に納付していただきます。

《環境性能割の税率(乗用車の例)》 令和6年1月から令和7年3月まで
燃費性能等 税率
自家用

営業用

電気自動車等 非課税

 

非課税

 

★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成車

(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)

★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成車

(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)

1.0%

0.5%

★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車

2.0% 1.0%
上記以外の軽自動車 2.0%

  ※「電気自動車等」は電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)

※★★★★:平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの、または平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの

 

環境性能割については、総務省ホームページで詳しくご覧いただけます。
■総務省ホームページ:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html