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軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税(環境性能割)
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、「環境性能割」が導入されました。
♦課税対象:新車・中古車を問わず三・四輪の軽自動車に課税されます。
♦納税方法:軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、これまでの自動車取得税と同様に県に納付していただきます。
燃費性能等 | 税率 | |
---|---|---|
自家用 |
営業用 |
|
電気自動車等 | 非課税 |
非課税
|
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車 (令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。) |
||
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車 (令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。) |
1.0% |
0.5% |
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車 |
2.0% | 1.0% |
上記以外の軽自動車 | 2.0% |
※「電気自動車等」は電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)
※★★★★:平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの、または平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの
環境性能割については、総務省ホームページで詳しくご覧いただけます。
■総務省ホームページ:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html