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法人市民税の概要

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0104853 更新日:2021年1月6日更新

 法人市民税とは、朝霞市内に事務所又は事業所(以下、事務所等※1という)及び寮等※2を有する法人に申告と納税義務のある税金です。
 税額は、法人税の額に応じて算出される『法人税割』と、資本金等の額・従業者数などによって算出される『均等割』の合計額となります。 

※1「事務所等」とは,自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず,事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって,そこで継続して事業が行われる場所のことをいいます。

※2「寮等」とは,宿泊所,クラブ,保養所,集会所その他これらに類するもので,法人の従業員の宿泊,慰安,娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。

納税義務者

 法人市民税は,次の区分に応じて納税義務があります。

納税義務者の区分 納めるべき税
均 等 割 法人税割
(1)市内に事務所等がある法人
(2)市内に事務所等はないが,寮等がある法人 ×
(3)市内に事務所等や寮等がある法人税法上の公益法人等(収益事業※3を行わない場合) ×
(4)(1)(3)のうち法人課税信託※4の引受けを行うことにより法人税を課されるもの(受託法人としての納税義務) ×
(5)法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で,市内に事務所等があるもの(受託法人としての納税義務) ×

※3「収益事業」とは,販売業,製造業その他政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で,継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。

※4「法人課税信託」とは信託のうち信託財産から生じる所得について受託者に法人税が課されるものをいいます。当該受託者については,各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等ごとにそれぞれ別の者とみなされ,信託資産等の帰属者としては,受託法人と,固有資産等の帰属者としては固有法人と呼び分けられます。

均等割

 均等割は、事務所等又は寮等の所在する市ごとにかかります。

 【均等割額 = 適用される均等割の税率 × 事務所等及び寮等を有していた月数(※5) ÷ 12】

※5 1ヶ月未満の場合は1ヶ月、1ヶ月を超える場合は1ヶ月に満たない端数の日数を切り捨ててください。(例 4月1日から4月15日の期間であれば1ヶ月、4月1日から6月15日の期間であれば2ヶ月)。

・「資本金等の額」(※6)及び「従業員数」については、算定期間の末日で判断します。

・計算の結果、100円に満たない端数が生じた場合は端数を切り捨ててください。 

【法人市民税均等割の税率】
法人の区分 従業員数 税率(年額)
資本金等の額が50億円を超える法人 50人を超えるもの 300万円
50人以下のもの 41万円
資本金等の額が10億円を超え、50億円以下の法人 50人を超えるもの 175万円
50人以下のもの 41万円
資本金等の額が1億円を超え、10億円以下の法人 50人を超えるもの 40万円
50人以下のもの 16万円
資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下の法人 50人を超えるもの 15万円
50人以下のもの 13万円
資本金等の額が1千万円以下の法人 50人を超えるもの 12万円
50人以下のもの 5万円
  1. 公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  2. 収益事業を行う人格のない社団等
  3. 一般社団法人(非営利型法人(※7)に該当するものを除く)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く)
  4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
5万円


※6「資本金等の額」とは、資本金の額又は出資金の額と、資本準備金などの所定の金額との合計額のことです。
ただし、平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から、対象となる無償増資や無償減資を調整した後の額をいいます。
また、同じく平成27年4月1日以後に開始する事業年度分からは、「無償増資や無償減資調整後の資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合、上記の表の「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。

※7「非営利型法人」とは、法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいいます。

法人税割

 朝霞市では標準税率を適用しています。

 【法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率】

 また、2以上の市町村に事務所等を有する場合は、法人税割額の課税標準となる法人税額を従業員の数によって市町村ごとに按分して計算します。

 平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から法人市民税法人税割の朝霞市における税率が以下のとおり引き下げになります。

【法人市民税法人税割の標準税率】

改正前

(令和元年9月30日以前に開始する事業年度)

改正後

(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)

9.7%

6.0%

申告と納税

 納税義務のある法人は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に税額を自ら計算して申告と納付をすることになります。
 また、事業年度が6カ月を超える法人は、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告をすることになります。ただし、法人税の中間申告義務がない法人及び市内に寮等のみを有する法人は、法人市民税の中間申告は不要です。

【申告種類の一覧】
申告種類 申告額
確定申告 法人税割額 + 均等割額 (中間申告をした場合は、その税額を差し引いた額)
中間申告
(2種類あります)
予定申告

前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 + 当該法人に係る均等割額(年額)×算定期間中において事務所を有していた月数÷12

(予定申告の経過措置)

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告税額の計算は以下のとおりとなります。

前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 + 当該法人に係る均等割額(年額)×算定期間中において事務所を有していた月数÷12

仮決算による中間申告 事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額 + 当該法人に係る均等割額(年額)×算定期間中において事務所を有していた月数÷12

   法人市民税の申告書と納付書については法人市民税各種様式集からダウンロードできます。  

法人の設立・設置・異動等に伴う届出(異動届)

 法人市民税の申告時期に申告書を送付したり、申告内容を確認したりする際に必要となりますので、設立・設置・異動等がある場合には、届出書の提出をお願いしています。

 事務所等を新規開設されたり,廃止された場合や法人名,代表者又は所在地等の変更,法人の解散等をされた場合は,30日以内に「法人設立異動等届出書」(様式は法人市民税各種様式集からダウンロードできます。)に必要事項を記載のうえ,添付書類とともに課税課市民税係まで提出してください。詳細については、下記のまとめを参照してください。

※法人税法上の公益法人等については、「収益事業の有無」を必ず選択してください。また、一般社団法人又は一般財団法人については、「非営利型法人」か「普通型法人」を必ず選択してください

届出書の提出が必要な場合

  1. 法人を新たに設立したとき
  2. 法人が市内に事務所・事業所・店舗等を設置したとき
  3. 法人の本店が市内に転入したとき、市から転出したとき
  4. 登録している事項に異動等があったとき
    (所在地・商号・資本金・事業年度 等)
  5. 法人が分割したとき、合併したとき
  6. 連結納税の承認したとき、取消したとき
  7. 法人が解散したとき、清算結了したとき
  8. 市内の事務所・事業所・店舗等を廃止したとき
  9. 法人が休業したとき、事業再開したとき
  10. 申告期限の延長したとき
  11. 収益法人の開始・廃止したとき
  12. 送付先の登録・変更したとき

添付書類(いずれもコピーで構いません)

【法人の設立・設置・変更等に伴う届出及び添付資料の一覧】
届出の内容 添付書類(いずれも写し可)

市内に法人を設立

市内に事務所等を『 初めて 』設置

  1. 定款
  2. 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

市内に事務所等を設置

(市内への設置が2カ所目以降)

(添付する書類はありません)

本店の移転(転入)

  1. 定款
  2. 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

本店の市内での移転、他市町村への移転(転出)

商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
※朝霞市における旧本店が支店として存続するかどうかを「法人設立異動等届出書」に必ず記載してください。
商号、資本金、代表者などの登記事項の変更 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
事業年度の変更 新たな定款 又は 総会議事録
法人の分割
  1. 分割計画書又は分割契約書
  2. 承継(存続)法人の定款
  3. 承継(存続)法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

※分割に伴う支店の引継があるかないか(ある場合は引き継ぐ支店の名称及び所在地)を必ず記載してください。

法人の合併
  1. 合併契約書
  2. 合併法人の定款
  3. 合併法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

※合併に伴う支店の引継があるかないか(ある場合は引き継ぐ支店の名称及び所在地)を必ず記載してください。

グループ通算制度へ加入

グループ通算制度の離脱

  1. 承認通知書 又は 承認取消通知書
  2. グループ一覧等の関係書類
法人の解散 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
市内の事務所等の廃止又は休業 (添付する書類はありません)
※休業日は休業を開始した日(事業を行っていた最終日の翌日)を記載してください。
休業からの再開 (添付する書類はありません)
※休業届出時に再開予定日を記載した場合も必ず再開後に改めて届出を行ってください。
申告期限の延長 申告期限の延長の特例の申請書(税務署への提出書類で受付印の押印のあるもの)
収益事業の開始・廃止

収益事業開始届出書・収益事業廃止届出書(税務署への提出書類で受付印の押印のあるもの)

送付先の登録・変更

(添付する書類はありません)

減免

 次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合は、申請により市民税の減免を受けることができます。

 ・公益社団法人及び公益財団法人

 減免申請を行う場合には、対象となる期間(前年4月1日から3月31日(当該期間中に解散又は合併により消滅した場合には、前年4月1日から当該消滅した日までの期間))の末日以降、納期限(4月30日)までに以下の書類を提出してください。

  1. 均等割申告書(第22号の3様式)
  2. 減免申請書

※減免対象となっている法人につきましては、市から「均等割申告書」及び「減免申請書」を送付しております。新規で申請される場合は、課税課市民税係までご連絡ください。

※事業報告書又は決算書など収支及び事業内容を確認できる書類につきましては、基本的に送付いただく必要はありません。ただし、提出を求める場合もありますので、作成し保管してください。

提出方法

eLTAX(エルタックス)を利用した申告について

 朝霞市では、eLTAX(エルタックス)を利用し、法人市民税の申告書及び異動届の手続きをインターネットを通じて行うことができます。

 令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、大法人(資本金が1億円超の法人等)が行う法人住民税及び法人事業税の申告はeLTAX(エルタックス)による提出が義務化されました。義務化に伴い、法人市民税の納付書及び申告書等の送付についての扱いも変更となりました。詳しくは「大法人の電子申告の義務化について」及び「法人市民税の納付書・申告書等の事前送付の取扱いの変更について」をご参照ください。

 サービスの詳しい内容・利用するための手続きについては、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。

  http://www.eltax.lta.go.jp/

 なお、eLTAX(エルタックス)のご利用に際してご不明な点がございましたら「よくあるご質問」をご覧ください。

 http://eltax.custhelp.com/

窓口及び郵送での申告について

 直接窓口にお持ちいただくか、郵送でお願いしています。なお、控えを必要とする方は、同じ内容の書類(提出用のコピー可)に「控」と記載してください。郵送でご提出いただく場合には、返信用封筒(切手貼付)を同封の上、ご送付ください。

申告書の提出窓口

 朝霞市役所課税課市民税係(2階21番窓口)
 Tel 048-463-2852(直通)

申告書の送付先

 〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1丁目1番1号
 朝霞市役所課税課市民税係 あて