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大法人が提出する法人市民税の申告はeLTAXによる電子申告が義務化されます

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0127019 更新日:2022年4月8日更新

大法人の電子申告の義務化について

平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以降に開始する事業年度の法人市民税の申告は、eLTAXによる電子申告で提出しなければならないこととされました。その概要について、以下のとおりお知らせします。

1.対象となる法人

以下の(1)及び(2)に掲げる法人となります。

(1)内国法人のうち事業年度開始の時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社

※対象とならない中小法人等についても、eLTAXによる電子申告への切替にご協力をお願いします。

2.対象税目

法人市民税

3.適用開始事業年度

令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用

4.対象申告書等

確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

5.その他

電子申告がなされない場合には不申告として取り扱います。ただし、電気通信回線の故障、災害その他によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税及び県税における措置等を踏まえ検討します。

朝霞市では、令和2年10月に発送する予定申告から、eLTAXによる電子申告を行っている法人(大法人を含む)に対し、予定・確定申告に係る納付書・申告書等様式の事前送付を廃止することといたしました。詳細は、「法人市民税の納付書・申告書等の事前送付の取扱いの変更について」のページをご覧ください。

また、令和4年4月に発送する申告書から、申告延長が承認されている法人に対する、見込納付の納付書、朝霞市に本店がある法人に対する課税標準の分割に関する明細書(その1)の送付を廃止することといたしました。

6.お問い合わせについて

eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要となります。詳しい内容や手続き等については、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問合せください。

参考

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