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法人市民税の納付書・申告書等の事前送付の取りやめに関するお知らせ
法人市民税の納付書・申告書等の事前送付を取りやめます
朝霞市では、令和2年10月発送分から、eLTAXで電子申告を行っている法人に対し、納付書・申告書等様式の事前送付の取扱いを変更しておりましたが、eLTAXによる電子申告・納付の推進、環境負荷の軽減及び経費削減を進める観点から、令和7年4月以降に申告期限を迎える法人に対し、申告書等の送付を取りやめることとします。
1.対象となる法人
・直近事業年度をeLTAXで電子申告を行った法人
・大法人(※)
※大法人とは、以下の(1)及び(2)に掲げる法人となります。
(1)内国法人のうち事業年度開始の時において、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
2.対象税目
法人市民税
3.適用開始
令和7年4月1日以降に申告期限を迎えるものから適用
4.事前送付物の変更点
・eLTAXで電子申告を行った法人及び大法人
案内通知・申告書・納付書の事前送付の廃止
・eLTAXで電子申告を行った法人のうち紙申告書の送付を希望していた法人
案内通知・申告書・納付書の事前送付の廃止
5.その他
納付書や申告書等の様式は市のホームページに掲載されておりますのでご活用くださいますようお願いします。
なお、eLTAXによるプレ申告データの送信は、システムの都合により行っておりません。
今後、変更等がある場合はホームページにてお知らせいたします。
・eLTAXの操作の詳細については、eLTAXのヘルプデスクへお問い合わせください。