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法人市民税の納付書・申告書等の事前送付の取扱いの変更について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0107740 更新日:2021年1月6日更新

法人市民税の納付書・申告書等の事前送付の取扱いの変更について

朝霞市では、令和2年10月に発送する予定申告から、eLTAXで電子申告を行っている法人に対し、納付書・申告書等様式の事前送付の取扱いを変更することとしました。その概要について、以下のとおりお知らせします。

1.対象となる法人

・令和2年3月31日以前の直近事業年度をeLTAXで電子申告した法人

・大法人(※)

※大法人とは、以下の(1)及び(2)に掲げる法人となります。

(1)内国法人のうち事業年度開始の時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社

2.対象税目

法人市民税

3.適用開始事業年度

令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用

4.事前送付物の変更点

・eLTAXで電子申告した法人(大法人除く)

 申告書のみ事前送付の廃止

・大法人

 申告書及び納付書の事前送付の廃止

5.その他

納付書や申告書等の様式は市のホームページに掲載されておりますのでご活用くださいますようお願いします。

法人市民税各種様式集のダウンロード

なお、従前のとおり事前送付を希望する場合は、決算月までに下記の連絡先までご連絡ください。引き続き、お送りするように手配いたします。