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分譲マンション管理
「令和4年度 分譲マンション管理状況アンケート調査」ご協力のお礼と調査結果の公表について
令和5年2月に送付いたしました「令和4年度 朝霞市分譲マンション管理状況アンケート調査」にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
調査結果報告書が完成しましたので、上記リンク先で公表しています。
「マンション管理適正化推進計画」の策定及び「マンション管理計画認定制度」の運用開始について
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴い新たに創設された制度で、マンションの管理組合等が「マンション管理適正化推進計画」を作成した自治体に対して、「マンション管理計画認定申請」を行い、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に適切なマンションとして認定を受けることができる制度です。
朝霞市では令和4年度に実施した「分譲マンション管理状況アンケート」の結果等を踏まえ、「マンション管理適正化推進計画」を令和6年2月に策定し、「マンション管理計画認定制度」の運用を開始しました。
詳細については下記のページをご覧ください。
なお、計画策定までの経緯等については下記のページをご覧ください。
マンション長寿命化促進税制
改正マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンション等、一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を令和5年(2023年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に実施(完了)したうえで、必要書類を揃えて固定資産税の減額申告をした場合に、その大規模修繕工事が完了した翌年度分の建物に関する固定資産税額の3分の1が減額される制度です。
なお、本税制特例の趣旨は、必要な修繕積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に向けた合意形成等が自助努力では困難な管理組合を後押しするための時限的な措置であり、令和3年9月1日より前から修繕積立金が認定基準を満たしていた管理計画認定マンションや、当初から長期修繕計画が一定の基準を満たしているため助言・指導の対象にならないマンションなど、既に適正な維持管理が図られているマンションについては特例の対象外になりますのでご注意ください。
制度に関するチラシ [PDFファイル/2.02MB](作成:国土交通省)
対象となるマンションの要件
1.築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
2.大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること
3.長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること(具体的には以下のいずれかの場合)
● 市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、令和3年(2021年)9月1日以降に修繕積立金を管理計画認定基準未満から基準以上に引き上げた場合
○ 市からの助言・指導を受け、修繕積立金の積立てや額の引上げなど、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直した場合
【注意】助言・指導の対象になるのは、国の基本方針等に示された基準に基づき、下記の事項が遵守されておらず適正に管理されていないマンションのみです。
1 管理組合の運営
(1)管理組合の運営を円滑に行うため管理者等を定めること
(2)集会を年に一回以上開催すること
2 管理規約
管理規約を作成し、必要に応じ、その改正を行うこと
3 管理組合の経理
管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理を行い、適正に管理すること
4 長期修繕計画の作成及び見直し等
適時適切な維持修繕を行うため、修繕積立金を積み立てておくこと
減額措置の手続と内容
大規模修繕工事が完了した日から3か月以内に、マンション管理士等が発行した、長寿命化に資する大規模修繕工事であることの証明書等を添付して申告してください。工事が完了した翌年度分の建物に関する固定資産税額の3分の1が減額されます。(ただし1戸あたり100平方メートル相当分が減額の上限)
【管理計画認定マンションの場合】
詳細について(国土交通省ホームページへリンク)
マンション長寿命化促進税制のより詳細な内容や基準等については下記のリンクをご確認ください。
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)<国土交通省:外部リンク>
参考資料「高経年マンション 耐震化のすすめ」
1981年(昭和56年)以前の古い耐震基準で建築されたマンションが大きな地震により被災した場合、住民の生命や財産だけでなく、周辺地域に対しても深刻な影響を及ぼします。令和5年10月に(公財)マンション管理センターが高経年マンションの耐震化の必要性、進め方、課題の解決に向けたヒントなどを解説した管理組合向けのパンフレット「高経年マンション 耐震化のすすめ」を作成しましたので、参考に掲載します。