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分譲マンション管理

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0143036 更新日:2023年7月14日更新

分譲マンション居住者や管理組合の方々へ、マンション管理に役立つ情報を掲載します。

相談窓口など

朝霞市分譲マンション管理相談

埼玉県マンション管理に関する相談窓口

マンション管理・再生ポータルサイト <国土交通省:外部リンク>

 

「令和4年度 分譲マンション管理状況アンケート調査」ご協力のお礼と調査結果の公表の予定

分譲マンション管理状況アンケート

 令和5年2月に送付いたしました「令和4年度 朝霞市分譲マンション管理状況アンケート調査」にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

 アンケートのとりまとめが終わり次第、令和4年度 朝霞市分譲マンション管理状況アンケート調査の結果についてホームページで掲載いたします。(令和5年度中予定)

 

「マンション管理適正化推進計画」及び「マンション管理計画認定制度」の開始予定時期

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴い新たに創設された制度で、マンションの管理組合等が「マンション管理適正化推進計画」を作成した自治体に対して、「マンション管理計画認定申請」を行い、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に適切なマンションとして認定を受けることができる制度です。

 朝霞市では令和4年度に実施した「分譲マンション管理状況アンケート」の結果等を踏まえ、「マンション管理適正化推進計画」を令和6年度までに策定し、「マンション管理計画認定制度」を運用する予定です。

マンション長寿命化促進税制

 改正マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンション等、一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を令和5年(2023年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に実施(完了)したうえで、必要書類を揃えて固定資産税の減額申告をした場合に、その大規模修繕工事が完了した翌年度分の建物に関する固定資産税額の3分の1が減額される制度です。

 なお、本税制特例の趣旨は、必要な修繕積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に向けた合意形成等が自助努力では困難な管理組合を後押しするための時限的な措置であり、令和3年9月1日より前から修繕積立金が認定基準を満たしていた管理計画認定マンションや、当初から長期修繕計画が一定の基準を満たしているため助言・指導の対象にならないマンションなど、既に適正な維持管理が図られているマンションについては特例の対象外になりますのでご注意ください。

制度に関するチラシ [PDFファイル/2.02MB](作成:国土交通省)

 

対象となるマンションの要件

マンション長寿命化促進税制の要件の概要

1.築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること

2.大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること

3.長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること(具体的には以下のいずれかの場合)
● 市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、令和3年(2021年)9月1日以降に修繕積立金を管理計画認定基準未満から基準以上に引き上げた場合

○ 市からの助言・指導を受け、修繕積立金の積立てや額の引上げなど、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直した場合

 

減額措置の手続と内容

​ 大規模修繕工事が完了した日から3か月以内に、マンション管理士等が発行した、長寿命化に資する大規模修繕工事であることの証明書等を添付して申告してください。工事が完了した翌年度分の建物に関する固定資産税額の3分の1が減額されます。(ただし1戸あたり100平方メートル相当分が減額の上限)

 

【管理計画認定マンションの場合】

減税手続の概要(認定マンション)

 

詳細について(国土交通省ホームページへリンク)

マンション長寿命化促進税制のより詳細な内容や基準等については下記のリンクをご確認ください。

マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)<国土交通省:外部リンク>

 

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