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国民健康保険税
国民健康保険税は国保を支える大切な財源となっています
国民健康保険は、加入者みなさんが所得に応じて国民健康保険税を納め、病気やけがをしたときに、その経済的な負担を軽減し、安心して医療を受けることができるようにお互いに助け合う医療保険制度です。
納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合も、その世帯に1人でも被保険者がいる場合は、被保険者のみの保険税額を計算し世帯主に納税通知書が送付されます。
国民健康保険税の算定
国民健康保険税は、加入者一人ひとりにつき、(1)医療保険分、(2)後期高齢者支援金等分、(3)介護保険分(40歳以上65歳未満の方)の計算をしたうえで合算した額となります。
- 0歳 ~39歳の方=(1)+(2)の合計
- 40歳~64歳の方=(1)+(2)+(3)の合計
- 65歳~74歳の方=(1)+(2)の合計
区分 | 説明 | (1)医療保険分 | (2)後期高齢者支援金等分 | (3)介護保険分 |
---|---|---|---|---|
所得割額 | 国民健康保険に加入している世帯員全員の所得に応じて算出される額 |
算定基礎額×0.076 |
算定基礎額×0.023 |
算定基礎額×0.02 |
資産割額 | 国民健康保険に加入している世帯全員の資産(朝霞市内にある土地・家屋に係る固定資産税額)に応じて算出される額 |
土地・家屋に係る |
― | ― |
均等割額 | 世帯の加入者数に応じて算出される額 |
加入者1人につき |
加入者1人につき |
加入者1人につき12,000円×人数 |
平等割額 | どの世帯も同額で課税される額 | 1世帯につき7,000円 | ― | ― |
※算定基礎額=前年中の総所得金額-43万円(基礎控除額)
※固定資産税額はこの年度の固定資産税額です。
※カッコ内は義務教育就学前の子どもの均等割額です。
保険税の最高限度額
上記保険税の算定にあたって最高限度額が定められています。(1)+(2)+(3)=106万円
(1)医療保険分 65万円
(2)後期高齢者支援金等分 24万円
(3)介護保険分 17万円
国民健康保険税額の決定・納付
税額の通知
毎年7月に、その年度(4月~翌年の3月まで)の保険税額が決定します。決定に際しては、1年間加入するものとして算定し、7月に各世帯に通知します。
この年度中に、世帯単位で被保険者数の変更、市民税額の変更、介護保険(40歳到達者)または後期高齢者医療制度の被保険者(75歳到達者)となった場合には、保険税額を再算定し「更正通知書」としてお知らせします。
保険税の納期・支払方法
納付書または口座振替による納付
保険税は7月から翌年の2月まで毎月、8回に分けて納めていただきます。納税通知書の裏面に記載されている、取扱金融機関または取扱コンビニエンスストアで納付ができます。
口座振替の場合は、納期限が振替日となります。
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
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納期 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 |
口座振替による納付の原則化
令和6年4月1日から保険税の納付は、特別徴収(年金天引き)または既に口座振替をご利用している場合を除き、口座振替を原則としています。現在、納付書で納付されている方は便利な口座振替への切り替えにご協力をお願いします。
※納期限が過ぎてしまったものについては、納付書での納付となります。
※口座振替による納付が困難な時は、納付書による納付も可能です。
特別徴収(年金天引き)
その世帯の国民健康保険に加入している世帯主及び被保険者(1)全員が65歳~74歳の場合、特別徴収の対象となる年金の額が(2)18万円以上で国民健康保険税が介護保険料と合わせて年金支給額の(3)2分の1を超えない場合は、特別徴収(年金天引き)されます。
時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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区分 | 仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
仮徴収とは?
仮徴収とは、4月、6月、8月の特別徴収(年金天引き)のことです。
新規で仮徴収から特別徴収に該当する場合は、前年度の国民健康保険税をもとに徴収します。(1回分=前年度算定額×1/6)
継続して特別徴収に該当する場合は、前年度の2月の特別徴収額と同額が仮徴収額となります。
本徴収とは?
本徴収とは、10月、12月、2月の特別徴収(年金天引き)のことです。
新規で本徴収から特別徴収に該当する場合は、7月、8月、9月は普通徴収となり、残りを3回に分けて徴収されます。
継続して特別徴収に該当する場合は、年間保険税から、4月、6月、8月の仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて徴収します。
※4月、6月、8月と10月以降の金額の差が大きい場合は、8月以降の金額を調整(平準化)します。
所得が一定基準以下の世帯への軽減措置
賦課期日(4月1日。ただし年度途中で加入した場合は加入日)の前年中の所得が、一定の基準以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。
申請は不要です。詳しくは、国民健康保険税の軽減制度(所得が一定基準以下)のページをご覧ください。
後期高齢者医療制度へ移行することによる国民健康保険税の軽減措置
低所得者に対する軽減
軽減判定の際に、国保から移行した後期高齢者の所得及び人数を含めて判定し、均等割額と平等割額を軽減します。
軽減期間
期限なし
軽減内容
世帯割で賦課される保険税の軽減(5年間)
後期高齢者医療制度へ移行することにより単身世帯(特定世帯)となる方について、平等割額が半額になります。
軽減期間
移行から5年間
軽減内容
平等割半額
特定継続世帯(3年間)
特定世帯となってから5年が経過した方について、特定継続世帯となり平等割額が4分の3になります。
軽減期間
移行から3年間
軽減内容
平等割4分の1減額
社会保険等の被扶養者であったものの保険税軽減
75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険(会社の社会保険や共済組合をいい、国保組合を除きます)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である65歳~74歳の被扶養者の方(旧被扶養者)が新たに国民健康保険に加入する場合、後期高齢者医療制度と類似の保険税軽減措置が実施されます。
軽減内容
所得割及び資産割…免除
均等割…半額
旧被扶養者のみで構成される世帯の場合は平等割半額(ただし、7割及び5割軽減世帯は除きます)
軽減期間
所得割及び資産割…当分の間
均等割及び平等割…2年間
旧被扶養者の保険税軽減期間の変更について
後期高齢者医療制度における軽減制度の変更に伴い、国民健康保険においても平成31年4月1日から保険税の軽減期間が変更となりました。
(変更前)均等割及び平等割の軽減期間…当分の間
(変更後)均等割及び平等割の軽減期間…2年間
これに伴い、平成31年4月1日の時点で既に2年が経過している方については、平成31年度保険税から旧被扶養者の均等割と平等割の軽減が無い状態となります。
平成31年度以降に2年が経過する方については、2年経過後から軽減が適用されなくなります。
子どもの均等割軽減
義務教育就学前の未就学児に係る均等割額が5割軽減されます。
※所得が一定基準以下の方の軽減に該当する場合は、軽減後の均等割額からさらに5割軽減されます。
産前産後期間の減額
出産する予定または出産した国民健康保険に加入されている方の、産前産後の一定期間の国民健康保険税に係る所得割額および均等割額が減額されます。詳しくは、国民健康保険税の産前産後期間の減額制度をご覧ください。
保険税の減免
災害や病気、失業などにより納付がきわめて困難なときは、申請により保険税の減額もしくは免除されることがあります。詳しくはご相談ください。