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国民健康保険税の産前産後期間の減額制度
出産する予定または出産した国民健康保険に加入されている方の、産前産後の一定期間の国民健康保険税が減額される制度です。減額を受けるには、原則として手続きが必要です。
対象となる方
国民健康保険に加入されており、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方が対象です。
妊娠85日以上の出産が対象で、死産、流産、早産を含みます。
対象となる期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間が対象期間です。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間が対象期間です。
| 3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産予定月または出産月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単胎妊娠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 多胎妊娠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
対象となる国民健康保険税
減額となるのは、出産被保険者の産前産後期間相当分の、所得割額と均等割額です。
- 減額前の国民健康保険税が限度額を超過している世帯で、産前産後の減額後も限度額を超過している場合、税額の変更はありません。
- 減額の対象期間が年度をまたぐ場合、それぞれの年度ごとの対象期間分の保険税が減額されます。
- 令和5年度においては、令和6年1月以降の期間の分だけ、減額されます。
届出方法
届出書のすべての事項を記載していただき、お手続きに必要なものを添えて届出先に提出してください。
- 郵送での申請も受け付けしています。
- 出産予定日の6か月前から届出をすることができます。
- 実際の出産日と出産予定日が異なる月となっても、再度の届出の必要はありません。
届出書
産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書 [PDFファイル/255KB]
お手続きに必要なもの
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し等)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 出産予定日または出産日が確認できるもの(母子健康手帳〔予定日の記載があるもの〕、出生証明書〔出産日及び親子関係の記載があるもの〕等)
届出先
〒351-8501
朝霞市本町1-1-1
朝霞市役所 保険年金課 国民健康保険係






