本文
国民健康保険税の軽減制度(所得が一定基準以下)
賦課期日(4月1日。ただし年度途中で加入した場合は加入日)の前年中の所得が、一定の基準以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。
申請は不要ですが、所得未申告の方は軽減判定の対象外となります。所得が無い場合であっても、16歳以上の方は必ず所得申告をしてください。詳しくは、国民健康保険税の申告をご覧ください。
賦課年度 | 軽減割合 | 軽減対象となる所得の基準 世帯主+被保険者(※1)の前年所得金額等(※2) |
---|---|---|
令和7年度 | 7割 | 43万円+10万円×(給与または年金所得者(※3)の数-1)以下 |
5割 | 43万円+30.5万円×(被保険者数(※1)+10万円×(給与または年金所得者(※3)の数)-1)以下 | |
2割 | 43万円+56万円×(被保険者数(※1)+10万円×(給与または年金所得者(※3)の数)-1)以下 | |
令和6年度 | 7割 | 43万円+10万円×(給与または年金所得者(※3)の数-1)以下 |
5割 | 43万円+29.5万円×(被保険者数(※1)+10万円×(給与または年金所得者(※3)の数)-1)以下 | |
2割 | 43万円+54.5万円×(被保険者数(※1)+10万円×(給与または年金所得者(※3)の数)-1)以下 |
※1 被保険者には、特定同一世帯所属者も含まれます。特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した後も、引き続き同一の世帯にいる方をいいます。
※2 前年所得金額等は、前年1月から12月までの分離課税所得(譲渡、株式等)を含む所得金額です。なお、退職所得については、市民税において分離課税の対象とならない退職所得も含めて、すべて、国民健康保険税の算定の基礎から除外します。
※3 給与または年金所得者とは、給与収入55万円超と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける方のことです。これらに該当する方が世帯にいない場合、(給与所得者等の数-1)はゼロとして計算します。
軽減判定
軽減判定する際の注意点
- その年の1月1日現在で65歳以上の方の公的年金所得額から15万円(満たないときはその額)を控除します。
- 青色専従者給与及び事業専従者控除額は、事業主(支払者)の所得額と見なします。
- 土地等の譲渡所得の特別控除は認められません。特別控除前の金額で計算します。
- 純損失繰越控除、雑損失繰越控除は、所得から差し引いた金額で軽減を判定します。