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交通事故にあったときの国民健康保険

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0116736 更新日:2021年8月31日更新

 交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国民健康保険で医療機関等にかかれます。ただし、治療費は本来加害者が負担するべきものです。したがって、一時的に国民健康保険が立て替え、あとで加害者に請求することになりますので、必ず朝霞市保険年金課に連絡し、下記の該当する書類を提出してください。

 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国民健康保険が使えなくなることがあります。示談の前に必ずご相談ください。

提出様式

 第三者行為による傷病届 [PDFファイル/99KB]・ 記入例 [PDFファイル/116KB]

 事故発生状況報告書 [PDFファイル/73KB]記入例 [PDFファイル/87KB] 

※交通事故証明書(コピーの場合は原本がどこにあるか明記してください。)も添付してください。

 誓約書 [PDFファイル/93KB]記入例 [PDFファイル/139KB]

 同意書 [PDFファイル/57KB] ・ 記入例 [PDFファイル/58KB]

   交通事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/91KB]

 ※交通事故証明書が入手不可能の場合に提出してください。

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