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限度額適用認定証について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0150607 更新日:2024年3月26日更新

 あらかじめ、申請し交付を受けた「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示することで、窓口での一部負担金(保険診療分)が自己負担限度額までとなります。

申請が必要な方

  • 70歳未満の方
  • 70歳以上75歳未満で現役並み1、現役並み2の世帯の方

申請により「限度額適用認定証」が交付されます。

  • 住民税が非課税の70歳未満の方
  • 70歳以上75歳未満で低所得者1、低所得者2の世帯の方

申請により入院中の食事代の減額を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

※70歳以上75歳未満の方で所得区分が一般、現役並み3の世帯の方は、「保険証兼高齢受給者証」で所得区分が確認できるため、限度額適用認定証の申請は不要です。

※各所得区分の自己負担限度額は、こちらの「高額療養費の支給」でご確認ください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)

※世帯の中に、住民税未申告の方がいますと、最上位の所得区分(所得区分:ア)が適用になります。

住民税未申告の方は、朝霞市役所課税課に住民税の申告が必要です。申告が反映されるまでの期間は、限度額適用認定証の発行はできませんので、あらかじめご了承ください。

有効期限

「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担減額適用認定証」の有効期限は毎年7月末です。

また、70歳、75歳の誕生日を迎える方の有効期限は以下の通りです。

70歳の誕生日を迎える方・・・誕生日を迎える月の末日(1日生まれの方は前月の末日)

75歳の誕生日を迎える方・・・75歳の誕生日の前日


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