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限度額適用認定証

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0150607 更新日:2024年12月2日更新

 あらかじめ、申請し交付を受けた「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示することで、窓口での一部負担金(保険診療分)が自己負担限度額までとなります。

なお、以下の「申請が必要な方」に該当しない場合は、紙媒体の限度額認定証の交付申請は不要です。オンライン資格確認にて、医療機関等で所得区分を確認ができるため、窓口での一部負担金(保険診療分)が自己負担限度額までとなります。マイナ保険証のご利用がない方でも適用されます。詳細は厚生労働省が掲載している動画(8分42秒から)をご参照ください。

申請が必要な方​

以下の条件のいずれかに該当する方は、紙媒体の限度額認定証の交付申請が必要となります。

  • 受診する医療機関がオンライン資格確認非対応である方
  • 食事代の減額を受けたい方(所得区分がオ、または低所得1および2の方)

食事代の減額を受けたい方には、入院中の食事代の減額を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

※70歳以上75歳未満の方で所得区分が一般、現役並み3の世帯の方は、「保険証兼高齢受給者証(有効期限内)、資格確認書」で所得区分が確認できるため、限度額適用認定証の申請は不要です。

※各所得区分の自己負担限度額は、こちらの「高額療養費の支給」でご確認ください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険の記号番号がわかるもの(保険証(有効期限内)、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面のいずれか)
  • 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 委任状(同一世帯員以外の方が手続きを行う場合)

※世帯の中に、住民税未申告の方がいますと、最上位の所得区分(所得区分:ア)が適用になります。

住民税未申告の方は、朝霞市役所課税課に住民税の申告が必要です。申告が反映されるまでの期間は、限度額適用認定証の発行はできませんので、あらかじめご了承ください。

あわせて、国民健康保険税をお納めいただいていない方は、限度額認定証の発行及びオンライン資格確認での限度額適用はできませんので、あらかじめご了承ください。

有効期限

「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担減額適用認定証」の有効期限は毎年7月末です。

また、70歳、75歳の誕生日を迎える方の有効期限は以下の通りです。

  • 70歳の誕生日を迎える方・・・誕生日を迎える月の末日(1日生まれの方は前月の末日)
  • 75歳の誕生日を迎える方・・・75歳の誕生日の前日

 

8月からの紙媒体の限度額認定証は8月1日(閉庁日の場合は翌週最初の月曜日)から交付申請を開始します。特別な事情がある場合を除き、事前の交付申請は受け付けしません。特別な事情がある場合は、保険年金課へお問い合わせください。

特別な事情として想定されるケース

  • オンライン資格確認非対応の病院に7月から8月にかけて入院するとき(同一世帯員等が代わりに手続きできない場合のみ)
  • 食事代の減額を受けたいとき(過去1年間の入院が90日超の場合、かつ所得区分がオまたは低所得2の方のみ)