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こども医療費支給制度 Q&A
※各手当等の支給については申請が必要となります。事前にお問い合わせください。
申請書類の取得及び提出
申請書類の取得は各申請場所で行うか、市のホームページからダウンロードしてください。また、申請書類の提出は各申請場所で直接行うか、こども未来課へ郵送で行ってください。 なお、診療月の翌月1日から15日(土・日曜日、祝日に該当する場合はその翌日)までに提出してください。※該当Q&A(Q23、Q24)参照
申請場所
こども未来課、総合窓口課、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所
ホームページ掲載箇所
郵送先
351-8501 朝霞市本町1-1-1 朝霞市役所こども未来課こども給付係宛
資格登録・資格証編
Q1:こども医療費の受給資格証はどのようにしたらもらえますか。
回答:お子さんが生まれた後、または朝霞市に転入手続きをした後などに、こども未来課、総合窓口課、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所でこども医療費登録申請手続きを行ってください。
Q2:子どもが生まれた後、子どもの保険証がまだ発行されません。登録手続きはできますか。
回答:できます。お子さんの加入予定の保護者の方の健康保険証を用意してください。
Q3:里帰り出産をしたため、こども医療費の手続きが遅くなりそうです。どうしたら。よいですか。
回答:お子さんの出生日の翌日から15日以内に、こども医療費登録申請手続きを行ってください。(この場合、お子さんの出生日から資格が発生します)なお、里帰り出産等で遠隔地にいる場合には、郵送でも手続きができますので、市ホームページから様式をダウンロードしていただき、こども未来課宛に郵送願います。(郵送到着日が市への提出日となります。お早めに手続きをお願いします。)
また、朝霞台出張所や朝霞駅前出張所では、土曜日または日曜日、夜間も開所している日がありますので、そちらでも手続きを行うことができます。
もし、不明な点がありましたら、こども未来課まで相談してください。
Q4:高校生の子どもがいます。受給資格証がありません。どうしたらよいですか。
回答:高校生等※の方は、入院費のみが対象で償還払い※となるため、事前に受給資格証は発行していません。万一お子さんが入院した場合は、退院後、医療機関発行の領収書、お子さんの加入されている健康保険証、お子さんの保護者名義の金融機関預金通帳を用意のうえ、こども医療費登録申請手続き及びこども医療支給申請を行ってください。手続き後、対象となる医療費を口座振込みします。
※高校生等…在学の有無にかかわらず、18歳到達後最初の3月31日を迎えるまでのお子さん(保護者の被扶養者に限る)
※償還払い Q16を参照願います。
Q5:他の市町村から朝霞市に引越後、こども医療費登録手続きを忘れていました。登録手続きはできますか。
回答:できます。引っ越し後15日以内に手続きをした場合の資格発生は転入日、15日を超えて登録申請した場合はその申請日となります。(止むを得ない事由があった場合は除きます。)
Q6:受給登録の際、申請者は父母のどちらでもよいですか。
回答:受給申請者は、父母のうち主たる生計の維持者となります。
Q7:父が他市へ単身赴任、母とこどものみ、朝霞市内に住んでいます。登録手続きは父母どちらになりますか。
回答: 父母の居住地にかかわらず、主たる生計の維持者が申請者となります。父親が他市に単身赴任等していても主たる生計の維持者の場合は父親が受給資格者、母親が主たる生計の維持者の場合は母親が受給資格者になり、どちらが受給者となっても、お子さんが朝霞市に居住しているので、手続きは朝霞市で行うこととなります。
Q8:ひとり親家庭です。こども医療費の受給資格登録はどうなりますか。
回答: こども医療費ではなく、ひとり親家庭等医療費制度が優先されます。手続きにあたっては、こども未来課職員に確認をお願いします。
Q9:受給資格者は父親となっていますが、振込先口座を母親にできますか。
回答: こども医療費の受給資格者と振込先口座の名義人は同一が条件となりますので、母親名義の口座を登録することはできません。
Q10:加入保険が変更になりました。手続きは必要ですか。
回答:必要です。こども医療費受給資格証と変更後の健康保険証等を用意し、こども未来課、総合窓口課、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所でこども医療費内容変更届を行ってください。
Q11:市内で住所を変更しました。手続きは必要ですか。
回答:必要です。こども医療費受給資格証を用意し、こども未来課、総合窓口課、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所でこども医療費内容変更届を行ってください。
Q12:朝霞市から他の市町村へ引っ越すことになりました。受給資格証はどうなりますか。
回答: お子さんの転出届後に、こども医療費受給資格消滅届を記入のうえ、受給資格証をこども未来課、総合窓口課、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所で返還してください。
Q13:受給資格証を紛失・汚損してしまいました。再交付できますか。
回答:再交付できます。お子さんの健康保険証を用意し、こども未来課、総合窓口課、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所でこども医療費受給資格証再交付申請届を行ってください。なお、即日交付を希望される場合は、こども未来課で届出を行ってください。
Q14:忙しくて市役所に行くことができません。こども医療費に関する手続き(登録・変更等)は郵送、電子申請できますか。
回答:郵送でも手続きできます。郵送の場合はこども未来課宛に郵送願います。なお、様式は、記入例とともにホームページからもダウンロードできます。(こども医療費に関する様式集)
また、受給資格登録申請、医療費支給申請については電子申請もできます(Q26参照)。
受診編
Q15:病院等にかかるときはどうしたらよいですか。
回答:
(1)朝霞地区4市内(朝霞市、志木市、和光市、新座市)の医療機関に受診する場合
こども医療費受給資格証と健康保険証を提示していただければ、医療費(一部負担金)については窓口払いがありません。ただし、通院で21,000円以上のもの及び入院費は、こども医療費受給資格証の提示に関わらず、償還払いとなります。
なお、夜間や休日診療で一時的に預かり金を聴き取るされる場合や保険外診療の場合もありますので、念のため、必ず必要な費用をお持ちください。
(2)朝霞地区4市外の医療機関に受診する場合
健康保険証を提示して、一旦、医療機関窓口で医療費をお支払いください。
後日、こども医療費支給申請書に必要事項を記入し、領収書を添付のうえ、こども未来課、総合窓口課、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所に提出してください。医療費を指定口座に振り込みます。(高額療養費、附加給付金、保険外診療費等は除く)
Q16:現物給付、償還払いについて教えてください。
回答:「現物給付」とは医療機関受診の際、健康保険証とこども医療費受給資格証を提示すれば、医療費の窓口払いがないことをいいます。
「償還払い」とは、一旦、医療機関窓口で医療費を支払った後、市へ申請することにより医療費を支給することをいいます。
Q17:受診の際、こども医療費の受給資格証を忘れてしまいました。支払いはどうなりますか。
回答:一旦、医療機関窓口で医療費をお支払いください。その後、医療費領収書原本を添付したこども医療費支給申請書を提出していただければ、対象医療費を口座振込みします。
Q18:受診の際、健康保険証を忘れてしまいました。支払いはどうなりますか。
回答:一旦、医療機関窓口で医療費の全額をお支払いください。その後、お子さんが加入している健康保険組合等に領収書、診療内容の明細書等を添付のうえ療養費の申請手続きをしてください。療養費の支給決定後、健康保険組合等から保険診療分が返還されます。療養費の返還後、こども医療費支給申請書に療養費決定通知書、領収書のコピーを添付のうえ、申請していただくと一部負担金分を支給します。
※療養費支給申請の手続き等の詳細は、所属の健康保険組合等に確認願います。
Q19:海外で受診しました。こども医療費で申請できますか。
回答:Q18と同様の取り扱いとなりますので、健康保険組合等での手続き終了後に、申請してください。
Q20:受給資格証を提示しても窓口払いがありましたがどうしてですか。また、窓口払いした医療費は申請できますか。
回答:朝霞地区4市内の医療機関での通院で21,000円以上のもの、入院費、及び朝霞地区4市外の医療機関での受診では、こども医療費受給資格証の提示に関わらず償還払いとなるため、医療機関窓口で一旦、医療費を支払うこととなります。この場合、支払った医療費はこども医療費で申請することができます。(Q22参照)なお、こども医療費対象外の保険外診療(Q28参照)については自費扱いとなります。
申請・その他編
Q21:医療機関の窓口で支払った医療費の請求はどうすればよいですか。
回答:医療費領収書原本を添付したこども医療費支給申請書を提出していただければ、対象医療費を口座振込みします。
Q22:窓口で医療費を支払った後のこども医療費の申請はどのようにすればよいですか。
回答:
- 医療機関領収書をお子さんごと、月ごと、医療機関ごとに整理します。
- お子さんごと、月ごと、医療機関ごと(同一医療機関の通院と入院は分け、総合病院の場合は診療科ごと)に整理した分相当のこども医療費支給申請書を記入後、領収書を添付します。
例:朝霞一郎さんが、1月に○△総合病院内科に2回、○△総合病院外科に1回、□□クリニックに1回受診、医療機関発行の処方箋により、院外薬局でA薬局(○△総合病院内科2回受診分)、A薬局(○△総合病院外科1回受診分)、B薬局(□□クリニック1回受診分)を利用した場合
○△総合病院内科 2回分
○△総合病院内科 内科1回目分 (1) |
○△総合病院内科 内科2回目分 (2) |
→ |
支給申請書
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↠領収書2枚をこども医療費支給申請書1枚にホチキス等で添付します。
○△総合病院外科 1回分
○△総合病院外科 外科1回目分 (3) |
→ |
支給申請書
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↠領収書1枚をこども医療費支給申請書1枚にホチキス等で添付します。
□□クリニック 1回分
□□クリニック 受診分 (4) |
→ |
支給申請書
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↠領収書1枚をこども医療費支給申請書1枚にホチキス等で添付します。
A薬局(○△総合病院内科 2回分、○△総合病院外科 1回分)
A薬局 内科 1回目分 (5) |
A薬局 内科 2回目分 (6) |
A薬局 外科受診分 (7) |
→ |
支給申請書
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↠領収書3枚をこども医療費支給申請書1枚にホチキス等で添付します。
B薬局(□□クリニック 1回分)
B薬局 クリニック受診分(8) |
→ |
支給申請書
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↠領収書をこども医療費支給申請書1枚にホチキス等で添付します。
Q23:医療費の申請はいつからできますか。また、申請場所を教えてください。
回答:受診月の翌月1日から申請可能です。(受診月中の申請はできませんのでご注意ください。また、申請書はこども未来課、総合窓口課、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所に提出してください。
Q24:受給資格期間中の医療費について、申請を忘れてしまいました。今から申請できますか。
回答:医療費を支払った日の翌月1日から5年を経過していない場合の医療費であれば、申請できます。なお、申請忘れのないよう、受診後はなるべく早めに申請願います。
例:支払日 平成30年1月18日
申請日が令和5年1月31日までなら請求できます。
Q25:医療費支給申請書を郵送で提出できますか。
回答:郵送でも提出できます。こども未来課宛まで郵送願います。ただし、領収書は必ず原本を添えてください。
なお、入院等の医療費の申請については、領収書を確認後、状況に応じて原本はコピーしてお返ししますので、受診内容確認のため、必ず原本を同封してください。その際に、同じ保険に加入するご家族の方で同じ月に21,000円以上の医療費がある場合は、医療費支給の算定に必要ですので、その方の分についても提出してください。
Q26 : 医療費支給申請書を電子申請できますか。
回答:こども医療費支給申請は電子申請も可能です。なお、電子申請する場合は、領収書等を電子申請後1週間以内にこども未来課まで提出してください。(郵送可)電子申請をご希望の方は、朝霞市公式ホームページのトップにあるアイコンから申請してください。
Q27 : 支給申請書で申請した医療費はいつ支払われるのですか。
回答:毎月15日までに申請していただいた場合は、翌月15日(土・日曜日、祝日に該当する場合はその直前の開庁日)に予め登録いただいた指定口座に振り込みます。 なお、支給申請のあった医療費について、高額療養費や附加給付金の支給があるときは、健康保険組合等への確認が必要となるため、支払いが遅れる場合があります。
Q28 :申請したすべての医療費が助成対象となるのですか。
回答:助成対象となる医療費は、医療保険が適用される入院や通院に係る費用の一部負担金(自己負担分)となります。ただし、高額療養費(法定給付)や附加給付(任意給付)など、他の制度から支給される分は除きます。
なお、次のものは、医療費の助成対象とはなりません。
- 食事療養費(標準負担額) ※平成28年4月診療分から、住民税非課税世帯等の方は助成対象となります。
- 薬などの容器代
- 文書料・診断書料
- 医療機関への交通費
- 医療保険外併用療養費(200床以上の医療機関に紹介状等を持たないで、初診、再診を受けた際に生ずる費用等)
- 差額ベッド代
- 健康診断、予防接種費用(インフルエンザ予防接種等)
- その他医療保険が適用されない費用
【入院時食事療養標準負担額の助成に関する制度の変遷】
平成26年3月入院まで 助成対象 |
平成26年4月入院~平成28年3月入院 助成対象外 |
平成26年4月入院~ 助成対象 (住民税非課税世帯のみ) |
※住民税非課税世帯等の方とは・・・受給者(対象児童の保護者)の属する世帯の世帯主及び世帯員の市民税が、対象児童が医療を受けた月の属する年度分(医療を受けた月が4・5月の場合は、その前年度分)について課税されていない方、または、市の条例により免除されている方をいいます。
【医療受診月と課税状況確認期間について】
医療を受けた月 |
平成30年4・5月の場合 |
平成30年6月以降の場合 (平成31年5月まで) |
課税状況確認期間 (住民税の非課税期間) |
平成29年度の課税状況 (平成28年中の所得による) |
平成30年度の課税状況 (平成29年中の所得による) |
以後、受診月が1年経過するごとに、課税状況確認期間も1年度ごと移行していきます。
○平成26年4月から平成28年3月までに診療を受けたものについては、助成対象となりません。
○未申告で住民税の課税状況が不明な方は、新たに申告していただく必要があります。また、転入等で朝霞市に所得のデータがない場合は所得(課税)証明書の提出が必要となる場合があります。
○入院時食事療養標準負担額の支給を受けるためには、従来通り医療費の支給申請を行ってください。
Q29 : 保育園、幼稚園、小・中・高校等で負傷等をしました。こども医療費で申請できますか。
回答:保育園、幼稚園、小・中・高校等で負傷または疾病した場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度等が優先されるため、こども医療費では申請できません。
Q30 :高校を中退した18歳のこどもが入院しました。医療機関に支払った医療費の一部負担金等は、こども医療費の支給対象となりますか。
回答:高校を中退していても、18歳到達後最初の3月31日を迎えるまでのお子さんで、保護者の被扶養者として健康保険に加入している場合は、こども医療費の支給対象となります。なお、年齢要件に該当するお子さんであっても就職等をしていて、単独で健康保険に加入している方は、こども医療費の支給対象とはなりません。
Q31 :保険点数、受診者氏名が記されていない病院の領収書を申請してもよろしいですか。
回答:保険点数、受診者氏名の記載のない領収書はお預かりできません。医療機関に、保険点数を確認し、受診者氏名を含め記入してください。
Q32 :領収書を紛失してしまいました。どうしたらよいですか。
回答:医療機関で、こども医療費支給申請書に保険点数、支払い金額などの証明を受けた後、申請してください。なお、文書料等の費用は自己負担となります。
Q33 : 提出する領収書はコピーでもよいですか。
回答:領収書のコピーではお預かりしていません。必ず原本を添付してください。
なお、お子さんが加入している健康保険組合等に、高額療養費、附加給付金等を請求した場合で、原本を使用した場合はコピーでも受付します。
Q34 : 領収書は返却してもらえますか。
回答:こども医療費の申請に提出した領収書は返却しません。必要な場合は、事前にコピーしてください。(保険適用外医療を含む場合や、高額療養費、附加給付金等を請求する場合は除きます。)
Q35 :医療機関で治療用装具を作成し、全額を業者に支払いました。こども医療費で申請できますか。
回答:治療用装具の領収書、医療機関の意見書または診断書等を用意のうえ、健康保険組合等に療養費の申請手続きをしてください。療養費の支給決定後、健康保険組合等より保険診療分が返還されます。療養費の返還後、こども医療費支給申請書に療養費決定通知書、領収書、医師等の意見書・診断書のそれぞれを添付のうえ申請していただくと一部負担金分を支給します。
Q36 : こども医療費で申請した医療費は医療費控除で申告できますか。
回答:市から支給された医療費は、所得税法、地方税法による医療費控除の対象とすることはできないため、医療費控除で申告することはできません。詳しくは、税務署または市役所課税課にお問い合わせください。
Q37 : こども医療費の医療費支給申請書その他必要書類はどこにあるのですか。
回答:こども未来課、総合窓口課、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所に用意してあります。なお、ホームページからもダウンロードすることができますので利用してください。( こども医療費に関する様式集 )