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Stop!児童虐待

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0112454 更新日:2024年5月22日更新

まわりや地域の方へ

 「児童虐待かも」と思ったら189(いちはやく)
~児童虐待に関する情報は、児童相談所虐待対応ダイヤルへ~

未来へと命をつなぐ189という文字の右に赤ちゃんの横顔

 児童虐待が後を絶ちません。子どもへの虐待は、身体的な苦痛だけではなく、心に傷が残り、大人になってからも精神面で深刻な影響が現れるケースが少なくありません。
 また、児童虐待は家庭内(密室)で行われることが多いため、発見が難しくなります。
 朝霞市では、児童相談所や警察などの関係機関と協力して、児童虐待から子どもを守るための取り組みにつとめていますが、行政の対応だけで解決できるものではありません。一人ひとりが「子どもを虐待から守る」意識をもって、地域が一体となって問題解決に取り組む姿勢が必要です。

 今後も市民のみなさまの一層のご協力をお願いします。

児童虐待から子どもを救うために

児童虐待を発見・疑いを感じたら、迷わず連絡(通告・通報)!!

児童相談所虐待対応ダイヤル

Tel:​189(いちはやく)

※一部のIP電話からはつながりません。通話料無料。

189(いちはやく)以外の児童虐待の連絡先

189(いちはやく)以外の児童虐待の連絡先

連絡先

電話番号

朝霞市こども未来課

048-463-0364

埼玉県所沢児童相談所

04-2992-4152

朝霞警察署生活安全課

048-465-0110 

 ※ 今まさに、虐待されていると感じたら、すみやかに110番通報してください。

もしかして虐待ではないか?

 児童虐待が疑われる子どもを発見したときには、一人で悩まずに、まずは児童相談所か市役所(福祉事務所:こども未来課)などへ相談・通告しましょう。
 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、児童虐待防止法第6条により、福祉事務所もしくは児童相談所に通告しなければならないとされています。

でも、児童虐待でなかったらどうしよう?

 児童虐待かどうかは、児童相談所が判断します。仮に、虐待の事実がなかったとしても、相談・通告した方が責められることはありません。

相談・通告したことが、本人や近所に知られてしまうことはないの?

 児童相談所や市役所(福祉事務所:こども未来課)などには、通告者の秘密を守る義務があります。誰から相談や通告があったかについての秘密は固く守られます。
 また、名乗ることに抵抗のある方は、匿名でも構いません。

児童虐待とは

 児童虐待は、親または親にかわる養育者や同居人によって加えられる行為で、人格形成期や成長期にある子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損ない、ひどい時には重い後遺症を残したり、死に至ることもあります。

 ※ 子どもとは、18歳未満をいいます。

しつけと児童虐待

 「しつけのつもりで・・・」「子どものために・・・」
 児童虐待かどうかは、虐待をする側である保護者(親)の認識の問題ではありません。子どもがどう感じ、どう傷ついているか「子どもの立場」から判断されるものです。親がいくら一生懸命であっても、その子をかわいいと思っていても、子どもにとって有害な行為であれば児童虐待なのです。

児童虐待の4つのタイプ

身体的虐待

 子どもに傷跡が残ったり、生命が危うくなるようなけがをさせたり、身体に苦痛を与えることをいいます。
 2歳以下の子どもは、前後に首をゆさぶられることで、頭蓋内出血や脳の断裂を起こすことがあります。
 意図的に食事を与えない、裸で外にしめ出すなども身体的虐待にあたります。

性的虐待

 子どもに対して性的行為を強要したり、性的な行為を見せることをいいます。
 子どもにポルノビデオを見せる、子どもの性的な写真を撮影するなども性的虐待にあたります。

心理的虐待

 子どもの心を傷つけるようなことを言ったり、子どものはたらきかけに答えなかったり(無視)、拒否的な態度を示すことで、子どもの心を傷つけることをいいます。
 「うちの子ではない。」「産まなければよかった。」など口汚く罵る、尋常でない怒鳴り声で叱る、長時間泣かせたままにしておくなどの行為です。
 また、子どもの面前で夫婦喧嘩をする、暴力を見せることも心理的虐待に当たります。

養育の拒否・怠慢(ネグレクト)

 幼い子どもを家に残したまま、たびたび外出したり、重大な病気になっても病院に連れて行かないなど、子どもの成長・発達のために必要な衣食住の世話をしないで放っておくことをいいます。
 ひどく不衛生な住環境、食事を与えない、不潔にする、学校に行かせない、幼い子どもだけで外に出したままにする、車中に閉じ込めておく等、世話を放棄することです。

 ※ 実際には、4つのタイプが単独ではなく、複合して現れることが多いです。

なぜ虐待してしまうの?

 子どもへの虐待は、子育ての不安から始まることもあります。いろいろなストレスがきっかけになって虐待にいたってしまう・・・、それは決して特別なことではありません。

 子どもへの虐待は、特別な人だけに起こる特別な問題ではないのです。

児童虐待の背景・原因

子育てが孤立している

 子どもといる時間が長い・子育ての相談相手がいない・近所に知り合いがいない など

家庭内のストレス

 夫婦関係がうまくいかない・経済的不安 など

子どもとの関係

 育てにくい子ども・相性が良くない など

養育者の問題

 望まない出産・アルコール依存症等の精神疾患・虐待されて育った経験あり など

※ 様々な原因がある中でも虐待が起こらない場合は沢山あります。しかし、原因が複雑に絡み合って、虐待が起こってしまうこともあります。核家族化や都市化で、育児を気軽に助けてくれる身近な存在が少ない現代社会では、児童虐待はどこの家庭でも起こりうることなのです。

 「児童虐待しているかもしれないと思ったら 児童虐待相談」(こども未来課ホームページ)

児童虐待の及ぼす影響

 児童虐待は、子どもの心身に深刻な傷跡を残し、大人になってからもその後遺症に苦しむ人は少なくありません。

身体的影響

・暴力によるアザや骨折、重い後遺症や、生命の危機
・適切な食事、養育や愛情が与えられないことによる発育や知的発達の遅れ

情緒的・心理的影響

・不適切な生活環境による不適切行動(不登校、非行、家庭内暴力)など
・人間不信のため信頼関係が築けない。自己否定感が強く、自信がもてない。
・トラウマによる心的外傷後ストレス障害、解離性障害、愛着障害など

市の児童虐待防止への取り組み

 児童虐待は様様な問題が重なり合って発症することから、一つの機関で対応するにはどうしても限界があります。このため市では、子どもに関係する機関が、連携、協力しながら対応していくため、平成19年3月から「朝霞市要保護児童対策地域協議会」を設置し、児童虐待などによって保護を要する児童、支援が必要とされる児童のほか、その保護者、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対して、最善の利益を保護するため、必要な情報交換や援助内容の協議、啓発、予防などに取り組んでいます。

朝霞市要保護児童対策地域協議会のネットワーク

 

構成機関について

 

朝霞市

人権庶務課

生活援護課

保育課

教育指導課

福祉相談課

障害福祉課

健康づくり課(保健センター)

こども未来課

人権関係

地方法務局

・人権擁護委員

警察・消防

警察署

消防署

児童福祉関係

児童相談所

福祉事務所

保育園

児童発達支援センター

社会福祉協議会

民生委員児童委員

保健・医療関係

保健所

医師会

歯科医師会

教育関係

教育委員会

幼稚園

 

 

児童虐待の朝霞市の現状

こども未来課(家庭児童相談室を含む)が受けた子どもに関する相談件数(実児童数)

こども未来課(家庭児童相談室を含む)が受けた子どもに関する相談件数(実児童数)

 

虐待相談

虐待以外の相談

合計

平成28年度

229人

359人

588人

平成29年度

212人

325人

537人

平成30年度

247人 463人 ​710人
令和元年度 311人 466人

777人

​令和2年度 276人 650人

926人

令和3年度

319人

636人

955人

令和4年度

309人

636人 945人

令和5年度

314人

625人

939人

虐待相談の内訳

虐待相談の内訳(実児童数)

 

被虐待児

身体的虐待

性的虐待

心理的虐待

ネグレクト

平成28年度

229人

57人

4人

106人

62人

平成29年度

212人 61人 5人 96人 50人

平成30年度

247人 68人 3人 126人 50人

令和元年度

311人 85人 2人 155人 69人

令和2年度

276人 95人 2人 150人 29人

令和3年度

319人 108人 5人 159人 47人

令和4年度

309人 113人 3人 147人 46人

令和5年度

314人 89人 3人 196人 26人

「通告」Q&A

 Q1 「通告」とは、どのようなことをいうのですか?

 A 虐待と思われる児童を発見した場合に、その内容を児童相談所等に「連絡」することです。児童虐待防止法では、「虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、すみやかに、児童相談所等に通告しなければならない。」と規定しています。また、児童が危険な状態など緊急の場合には、110番通報する必要があります。

Q2 「通告」は、いつすればよいのですか?

 A 虐待と思われる児童を発見した場合、すみやかに「通告」する必要があります。このような児童を発見した場合には、ためらわず連絡し、児童を虐待から救うための行動を起こすことが重要です。

Q3 「虐待を受けたと思われる」とは、どのようなことをいうのですか?

 A 児童虐待を裏付ける事実が必ずしも明らかでなくても、一般の人の目から見て主観的に"児童虐待があっただろうと思う"という場合でよいとされています。
 児童が虐待を受けていることが直接確認されない場合であっても、児童や家庭の様子などから虐待が疑われる場合は、通告する必要があります。

Q4 「通告」する場合、名前や住所を告げますか?また通告者の秘密は守られますか?

 A  名前や住所を告げなくてもかまいません。「通告」は匿名で行うことも可能です。また、児童虐待防止法では、「通告を受けた児童相談所等は、この通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない」と規定しているため、通告者や通告内容等についての情報が漏れることはありません。

Q5 児童虐待を受けた疑いがあり「通告」したが、虐待が認められなかった場合どうなりますか?

 A 児童相談所等が調査した結果、虐待の事実が認められなかったとしても、「通告」をした方が責任を問われたり、処罰されることはありません。
 児童虐待の確信がないからと見過ごすことの方が、後に最悪な結果を生じさせるおそれがあります。ためらわずに「通告」することが重要です。

Q6 児童相談所は「通告」を受けた後、どのような対応をするのですか?

 A 必要に応じて、近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員等の協力を得ながら、児童と面接などをして、児童の安全を確認します。
 児童虐待が行われている恐れがある場合には、保護者への出頭要求や家庭への立ち入り調査などを行い、児童の安全を確認するほか、緊急に児童を保護する必要があるときには、児童を一時保護します。

Q7 通告した後も、再び虐待しているようです。通告した方が良いですか?

 A ためらわず、すみやかに「通告」してください。
 虐待の理由は様々でとても複雑です。そのため、虐待は1度のみならず、2度・・・3度・・・と起こってしまう恐れがあります。
 虐待の再発防止のためにも、通告・相談にご協力下さい。