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あさか環境かるた「き」

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0137308 更新日:2023年1月24日更新

「き」あさか環境かるた

 

気を付けよう 外来生物「入れない 捨てない 拡げない」 [PDFファイル/401KB]

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絵札 読み札 解説

「き」絵札

「き」読み札

解説「き」

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 【特定外来生物】アライグマにご注意ください(朝霞市ホームページより)

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 【特定外来生物】クビアカツヤカミキリに関するお知らせ(朝霞市ホームページより)

 外来植物にご注意ください(朝霞市ホームぺージより)

 野生動物にエサをあげないでください(朝霞市ホームページより)

 外来生物とは(埼玉県ホームページより)

 埼玉県生物多様性センター(埼玉県ホームページより)

 外来種写真集(環境省ホームーページより)

 外来生物法(環境省ホームページより)

用語解説

外来種(外来生物)

もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のこと。在来種(本来の分布域に生息・生育する生物)であっても、国内のある地域から、もともといなかった地域に持ち込まれた場合は、国内由来の外来種、海外から持ち込まれた場合は、国外由来の外来種(外来生物)と呼ぶ。

特定外来生物

外来生物の中で生態系、人の生命・身体、農林水産業などへ特に大きな被害をもたらすと考えられるもの(例:アライグマ、カミツキガメやオオクチバスなど)は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により特定外来生物として指定され、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外へ放つことが禁止されています。また、特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。

外来生物法で禁止されている事項

●飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。

●輸入することが原則禁止されます。

●野外へ放つ、植える及びまくことが原則禁止されます。

●許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。販売することも禁止されます。

●許可を受けて飼養等する場合、特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等できません。

規制事項

(出典:環境省ホームページより)

 

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