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あさか環境かるた「き」
「き」
気を付けよう 外来生物「入れない 捨てない 拡げない」 [PDFファイル/401KB] ↑クリックするとPDFファイルで大きくなります |
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絵札 | 読み札 | 解説 |
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関連ページ ↓クリックすると関連ページに飛びます | ||
【特定外来生物】アライグマにご注意ください(朝霞市ホームページより) 【特定外来生物】カミツキガメにご注意ください(朝霞市ホームページより) 【特定外来生物】ヒアリに関するお知らせ(朝霞市ホームページより) |
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用語解説 | ||
外来種(外来生物) もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のこと。在来種(本来の分布域に生息・生育する生物)であっても、国内のある地域から、もともといなかった地域に持ち込まれた場合は、国内由来の外来種、海外から持ち込まれた場合は、国外由来の外来種(外来生物)と呼ぶ。 |
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特定外来生物 外来生物の中で生態系、人の生命・身体、農林水産業などへ特に大きな被害をもたらすと考えられるもの(例:アライグマ、カミツキガメやオオクチバスなど)は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により特定外来生物として指定され、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外へ放つことが禁止されています。また、特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。 |
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外来生物法で禁止されている事項 ●飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。 ●輸入することが原則禁止されます。 ●野外へ放つ、植える及びまくことが原則禁止されます。 ●許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。販売することも禁止されます。 ●許可を受けて飼養等する場合、特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等できません。 (出典:環境省ホームページより)
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