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保育園等に入所申請された方へ
利用調整結果及び支給認定証は入所希望月の前月の5日頃発送予定です。
また、利用内定者への利用者負担額(保育料)は入所月の前月下旬頃に発送します。
注) 利用調整結果発送前には利用調整結果に関するお問い合わせは、一切応じられません。
申請に関する注意事項
1 支給認定証について
支給認定証は、保育の必要な事由に該当する場合、申請者全員に送付します(既に教育・保育給付認定を受けている方は除く)。
支給認定証は、保育の必要な事由により有効期間が異なります。このため、入所日時点で有効期間が満了となっている場合、入所日の前日までに改めて認定の申請等をしていただく必要があります。
2 保育必要量の認定について
保育必要量の認定は、1日当たり11時間程度利用できる「保育標準時間認定」(月120時間以上の労働等)と、1日当たり8時間程度利用できる「保育短時間認定」(月120時間未満の労働等)の2区分があります。認定区分は、保護者の労働時間等により区分されます。
なお、保育標準時間認定の対象者があえて保育短時間認定を希望することも可能です。
労働等の時間が月120時間に満たない場合でも、利用施設が延長保育料を徴収しており、常態として延長保育料の負担が発生する場合は、保育標準時間を希望することも可能です。ただし、保育園等の利用時間は、原則、保育の必要な事由に該当する時間内に限られます。
詳細につきましては、認定について [PDFファイル/334KB]をご覧ください。
3 育児休業中に申請した場合について
育児休業中に申請する場合は、申請時点では仕事をしておらず、認定事由がないため本来は「労働」を理由に申請することができません。ただし、入所月の月末までに育児休業の満了が可能な場合は、「労働」を理由に申請することが可能です。「労働」を理由に利用調整を受けた方が入所月の月末までに育児休業を満了できない場合は、退園となります。
また、「労働」を理由で申請したあとに退職した場合や派遣労働者の方で育児休業取得後の勤務先が決まっていない場合でも、入所月の月末までに次の職場に復帰していただく必要がありますのでご注意ください。
育児休業中の申請に関する注意事項 [PDFファイル/60KB]
育児休業中に第2子以降を妊娠した場合
育児休業中に第2子以降の妊娠している方が、上の子の保育園の申請を行う場合、出産予定日によって職場復帰ができないため、「労働」を理由に保育園を申請することはできません。労働以外の保育の必要な事由を満たす場合は申請可能です。
ただし、産後休業取得後、育児休業を取得することなく早くに復職することが可能な場合は、例外として「労働」を理由に利用調整を受けることが可能です。復職予定の場合は、会社に産後休業後早くに復職が可能であるか確認させていただきます。
4 事前申し出が必要な申請者について
以下に該当する場合は、保育課保育係までお申し出ください。
- 他市区町村の保育園等を申請(申請済・予定含む)する方
- 過去に他市区町村から朝霞市の保育園等を申請した方
- 現在取得している育児休業の取得前に保育園等を利用しており、退所した方
5 利用調整結果後の子どもの面談について
利用調整の結果、利用内定となった場合には、集団保育の可否を判断するため、お子さまの面談を利用内定された施設などで行いますので、必ず出席してください。詳細は、利用調整結果の通知をご確認ください。また、面談だけでは集団保育の可否を判断できなかった場合には、利用内定された保育園等で、2日間程度の体験保育を行います。体験保育は、保護者の方の同伴が必要となります。
利用開始予定日までに面談(体験保育)を受けられない場合や、面談等の結果、集団保育に適さないと判断された場合、保育士の加配、看護師が必要と判断された場合には、入所をお待ちいただくことや、利用内定となった施設には入所とならないことなど、利用調整結果が取り消されることがあります。
6 入所申請後における申請内容の変更について
利用調整の指数は、入所申請締切日時点でのご家族等の状況を指数化しています。ただし、きょうだいの在籍等は入所希望日時点の在籍状況で判断します。
保育園等入所申請後、申請の締切日までに次の事項に該当する場合には、申請内容の変更が必要となります。変更が生じ次第、直ちに「利用調整(入所・転所)申請事項変更届 [PDFファイル/411KB]」を提出してください。
なお、状況に応じて添付書類が必要な場合や、認定に関する書類が必要な場合があります。
各申請の締切日は令和7年度申請締切日 [PDFファイル/335KB]をご確認ください。
【手続きが必要な具体例】
(1) 住所が変わるとき ※市外へ転出されて引き続き朝霞市内の保育園等の入所をご希望の場合は、お問い合わせください。なお、保育係に届出が無い場合は取り下げしたものとして扱います。
(2) 家庭の状況に変更があったとき(勤務先、勤務条件、家族構成等の変更)
(3) 保護者が勤務を開始したとき(就職・育休復帰 等)
(4) 保護者が退職したとき
(5) お子さんの保育状況に変更があったとき(認可外保育施設に通い始めた 等)
(6) 希望施設の変更(追加・削除・希望順)があるとき
(7) 兄弟姉妹の入所申請を行った(取り下げた)とき
(8) その他、申請内容に変更が生じたとき
注1)入所月の翌月初日までの職場復帰ができなくなった場合等は、申請の取り下げ「保育所等入所(転所)申請取下届出書 [PDFファイル/72KB]」が必要です。
注2)添付書類や注意事項、取り下げの提出等につきましては、添付書類等について [PDFファイル/3.27MB]をご確認ください。
注3)申請内容の変更があったにもかかわらず、変更のお手続きをせずに入所が内定(決定)した場合は、利用調整の結果が取り消されることがあります。
7 入所申請後の保育の必要な事由の変更について
入所申請後にご家族等の状況に変更が生じた際は、保育の必要な事由が変更になることがありますので、十分にご注意ください。
例1:入所申請後の退職
保育の必要な事由:「労働」から「求職活動」に変更
求職活動期間:入所日から起算して90日を経過する日が属する月の末日
※退職された等、保育の必要な事由が変更になる場合は、すみやかに保育課保育係にて手続きしてください。
※各入所申請受付期間内(詳細は令和7年度申請締切日 [PDFファイル/335KB])に、該当事由が生じているにもかかわらず、申請(指数の変更)がなされていなかった場合には、利用調整の結果が取り消しとなる場合があります。
※育児休業中の方が復職することなく退職した場合、労働から求職活動への認定変更はできません。入所月の月末までに他の保育が必要な事由の書類の提出ができない場合には、利用調整の結果が取り消しとなる場合があります。
例2:入所申請後の出産
育児休業中かつ入所申請時点で妊娠している方は、入所月の月末までに職場に復職ができない場合は労働を理由に保育園に申請することができません。それ以外の理由により保育園等を申請していただく必要があります。
なお、ほかの事由により利用調整を受けた場合は、出産予定日または出産日によって、下の子の育児休業を理由に申請児童が保育園に在園することも可能です。
妊娠中に申請した方の育児休業認定の適用範囲について [PDFファイル/194KB]
育児休業の認定期間は入所児童のクラスによって在園の期間が異なります。
〇 入所児童が1~5歳児クラス…卒園まで在所可能
〇 入所児童が0歳児クラス…原則、出生児童が1歳となる年度の翌年度の4月末まで在所可能
8 利用内定の辞退について
利用調整の結果、利用内定された保育園等への利用内定を辞退する場合には「保育所等利用内定(入所承諾)辞退届出書 [PDFファイル/102KB]」等を提出してください。
なお、入所を辞退すると、保留者として加点されていた場合には、翌年度以降の利用調整からこの加点の対象外となります。辞退後、同一年度内に再度申請をし、保留となった場合についても対象外となりますので、ご注意ください。
また、引き続き保育園等の申請を希望される場合、同年度中は辞退した保育園等を希望することができなくなります。
辞退後、引き続き利用調整を受けたい場合、変更申請書の提出が必要です。変更申請書の提出があった時点で受け付けている利用調整からの反映となりますのでご注意ください(締切日は令和7年度申請締切日 [PDFファイル/335KB]をご確認ください)。
※次年度の申請を行っている場合でも現年度が利用内定となった段階で、次年度申請は取り下げとなります。継続する場合は、現年度の利用内定の辞退と次年度の変更申請の手続きが必要となります。
9 育児休業の延長を目的とした指数の減算について
育児休業の延長のため、保育園等に入所できないことを証明する書類としては、「保育所等利用 調整結果通知書(利用保留)」を使用していただいています。
利用保留の結果になりやすくなるよう、指数の減算(-100)も希望できますが、必ず利用保留となるわけではなく、空き施設がある場合には利用内定となることもあります。
なお、利用保留となった場合でも、次年度の利用調整における「前年度保留者」の指数は対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
10 保育形態について
施設によってはクラス(年齢)別の保育ではなく、異なるクラス(年齢)の児童と合同で保育を行っています。実施施設につきましては、こちら市内保育園等一覧表 [PDFファイル/1.39MB]の「異年齢保育」の欄をご確認ください。
なお、3~5歳児クラスについては、入所状況により、クラス編成が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
11 前年度保留に伴う加点の廃止について
学識経験者や保育施設在籍者の保護者、その他公募市民等で構成される子ども・子育て会議において、前年度保留者に対する加点を廃止することが決定しました。
令和6年度の入園選考より保留に伴う加点が一部廃止となりますので詳細は保留点廃止についてをご確認ください。
12 その他
申請があった件数等の状況につきましては、今後、朝霞市ホームページに掲載します。
また、提出された就労証明書等については、保育課職員が電話等により勤務実態等を確認することがありますので、あらかじめご了承ください。提出書類の内容に虚偽や重大な過失が認められた場合、入所後であっても利用を解除することがあります。
その他、ご不明な点につきましては、保育課保育係までお問い合わせください。