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ファミリー・サポート・センターのご案内

朝霞市ファミリー・サポート・センター
朝霞市本町1-1-1(朝霞市役所2階)
電話:048-483-4501
ファクス:048-483-4538

ファミリー・サポート・センター

朝霞市役所本庁舎2階

開所時間

月~金曜日 午前9時~午後5時

休所日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始

活動内容

子育ての援助をしてほしい方(ファミリー会員)と子育ての手助けができる方(サポート会員)に会員となっていただき、センターがファミリー会員の援助依頼内容や要望にお応えできるサポート会員を紹介し、会員同士の相互援助活動により、子育て家庭を支援する有償のボランティア活動を行う会員組織です。

ファミサポイメージ

※会員になるためには入会説明会等への参加が必要です。令和6年度の日程はこちらのページからご確認ください(事前申込必要)。個別説明も行っていますので、詳細についてはセンターまでお問い合わせください。

ファミリー会員 子育ての援助をしてほしい方

市内在住、在勤の方で、小学6年生までのお子さんがいる方

ファミリー会員

援助できる内容

生後2か月までのお子さんに対する援助内容(令和6年4月1日から開始します)
  1. ファミリー会員同席のもと、ファミリー会員の自宅での見守り(沐浴、授乳などのお手伝いを含む)
生後2か月から小学6年生のお子さんに対する援助内容
  1. 保育園、幼稚園、小学校および放課後児童クラブなどへの送迎を行うこと
  2. 保育施設等の始業時間前または終業時間後、預かること
  3. 冠婚葬祭、兄弟姉妹の学校行事の際、預かること
  4. 買い物、リフレッシュなど外出の際、預かること
  5. 病院などの付き添い
  6. ファミリー会員宅での育児援助
  7. その他、ファミリー会員の仕事や育児のために必要な援助を行うこと

※実際に援助活動に入る前に事前の打ち合わせ(顔合わせ)があります。下記様式をご準備のうえ打ち合わせにお越しください。
健康連絡票 [Wordファイル]
健康連絡票 [PDFファイル]
事前打ち合わせチェック項目 [Wordファイル]
事前打ち合わせチェック項目 [PDFファイル]
事前打ち合わせ連絡票 [Excelファイル]
事前打ち合わせ連絡票 [PDFファイル]
自己紹介カード [Wordファイル]
自己紹介カード [PDFファイル]
※援助活動は、土・日曜日、祝日、早朝および夜間の活動を含みますが、宿泊を伴う援助活動は行いません。
※会員(市民)相互による活動ですので、依頼の内容により対応できる会員が紹介できない場合があります。
※お子さんが病気の時のお預かりはできません。

ファミリー会員からサポート会員にお支払いいただく30分当たりの利用料

利用時間 利用料
月曜日~土曜日 午前7時~午後7時 360円/30分
月曜日~土曜日 上記以外の時間 420円/30分
日曜日・祝日および年末年始 終日 420円/30分

※利用料は直接サポート会員にお支払いただきます。
※その他食事代や交通費など、実費等がかかった場合はその費用をお支払いただきます。
○センターでは、万一の事故に備え、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入しています。保険料は市で負担しています。

サポート会員 子育ての手助けができる方

市内在住で20歳以上の健康な方(育児ボランティアに理解と熱意がある方なら特に資格は必要ありませんが、活動に必要な知識や技術を身につけていただくために市主催の講習会等に参加していただきます。)

サポート会員

Q&A

Q.パートの仕事をしているのですが、お手伝いできますか?
A.空いているお時間にお手伝いしていただければ大丈夫です。

Q.家で預かるのは、ちょっとできないのですが、他に何かお手伝いすることができますか?
A.お家でのお預かり以外に、こんな依頼があります。
出産前後の上のお子さんの保育施設の送迎
習い事の送迎
ファミリー会員が外出の際の、児童館や子育て支援センターでのお預かり
ファミリー会員が病院や美容院に行く際の付き添い
ファミリー会員のお宅でのお手伝い

Q.お預かりする場所は決まっていますか?
A.ファミリー会員さんのご依頼に沿うようにしています。サポート会員さんのお宅以外にも、ファミリー会員宅、子育て支援センター、児童館などでもお預かりしていただいています。

Q.サポート会員の年齢や資格制限はありますか?
A.年齢や資格制限は設けておりません。お子さんが好きで子育てにご協力いただける方でしたら、大丈夫です。

Q.マスクの着用は必要ですか?
A.サポート会員さんとファミリー会員さんで、話し合って合意した対応をお願いします。
食事の介助の際のみ、サポート会員さんにはマスク着用をお願いしています。

​Q.確定申告はどうしたらよいですか?
A.ファミサポの活動で得た報酬は、税法上「雑所得」に該当します。雑所得とパート就労などで得た給与所得の合計金額が、年間で48万円を超えると「課税対象」となり、確定申告が必要です。また、配偶者控除および扶養控除の対象ではなくなります。
金額によっては、確定申告が不要な場合もありますが、その場合でも、市役所での住民税の申告が必要です。
※不安な方は、ご相談ください。

ファミリー・サポート・センターリーフレット

表面 [PDFファイル]

裏面 [PDFファイル]

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