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令和5年度からの市民税・県民税の主な改正点
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長・見直し
- 住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が新たに対象となります。
- 所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人市民税・県民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。市民税・県民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです。
(1) | (2) | (3) | |
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居住年月 |
平成21年1月~ 平成26年3月 |
平成26年4月~ 令和3年12月 |
令和4年1月~ 令和7年12月 |
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円)(注1) |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円)(注2) |
(注1)特定取得(住宅取得等にかかる消費税率が8%または10%である取得)の場合の金額です。特定取得に該当しない場合、(1)の場合における控除限度額と同様になります
(注2)令和4年中の居住であっても、特別特例取得(住宅取得等にかかる消費税率が10%で、契約日が令和2年10月1日から令和3年9月30日の注文住宅、または、契約日が令和2年12月1日から令和3年11月30日の分譲住宅等の取得)に該当する場合は、(2)の場合における控除限度額と同様になります。
住宅ローン控除についてはこちらもご参照ください。
参考:税額控除 (市HP)
住宅ローン控除の制度概要については、下記リンクをご参照ください。
参考:一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除) (国税庁HP)
18歳または19歳の方の非課税条件の見直し
- 民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げとなりました。それに伴い、令和5年度から賦課期日時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は合計所得金額が45万円(注1)を超える場合は、市民税・県民税が課税されます。
令和4年度まで | 令和5年度から |
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20歳未満 (令和4年度は、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 |
(注1)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
住民税が非課税となる範囲についてはこちらもご参照ください。
参考:非課税の範囲 (市HP)
セルフメディケーション税制に係る対象となる医薬品の見直し(再掲)
- 令和5年度課税(令和4年1月1日以降購入分の医薬品)より、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品が見直しとなっております。詳細についてはセルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費(国税庁HP)をご覧ください。