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令和6年能登半島地震による市税の申告・納付等の「延長後の期限」について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0155516 更新日:2025年1月7日更新

延長後の期限の指定について

 朝霞市では、令和6年能登半島地震の発生を受け、市税に関する申告や納付等について、地域を指定し、その期限を延長しており、延長後の期限は後日お知らせすることとしていました。

【参考リンク】令和6年能登半島地震による市税の申告、納付等の期限延長について​
https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/9/r6extension.html

 この度、国税の取扱いに合わせて、一部の地域について、これらの期限を下記のとおりとすることとしましたので、お知らせします。

期限を指定する地域

対象地域1
富山県 全域
石川県 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町
対象地域2
石川県 七尾市、羽咋郡志賀町

 

延長後の期限

  対象地域1・・・令和6年7月31日(水曜日)

​  対象地域2・・・令和7年1月31日(金曜日)

その他

 延長後の期限以降においても、申告や納付等が困難な場合は、下記の問い合わせ先へご相談ください。

問い合わせ先

個人住民税および法人市民税の課税・申告に関すること

 課税課・市民税係 048-463-2852

固定資産税および都市計画税の課税・申告に関すること

 課税課・固定資産税係 048-463-2875

軽自動車税(種別割)の課税・申告に関すること

 課税課・庶務係 048-463-2851

市税の納付に関すること

 収納課・納税係 048-463-2023