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令和6年能登半島地震による市税の申告・納付等の「延長後の期限」について
延長後の期限の指定について
朝霞市では、令和6年能登半島地震の発生を受け、市税に関する申告や納付等について、地域を指定し、その期限を延長しており、延長後の期限は後日お知らせすることとしていました。
【参考リンク】令和6年能登半島地震による市税の申告、納付等の期限延長について
https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/9/r6extension.html
この度、国税の取扱いに合わせて、一部の地域について、これらの期限を下記のとおりとすることとしましたので、お知らせします。
期限を指定する地域
富山県 | 全域 |
石川県 | 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
石川県 | 七尾市、羽咋郡志賀町 |
延長後の期限
対象地域1・・・令和6年7月31日(水曜日)
対象地域2・・・令和7年1月31日(金曜日)
その他
延長後の期限以降においても、申告や納付等が困難な場合は、下記の問い合わせ先へご相談ください。
問い合わせ先
個人住民税および法人市民税の課税・申告に関すること
課税課・市民税係 048-463-2852
固定資産税および都市計画税の課税・申告に関すること
課税課・固定資産税係 048-463-2875
軽自動車税(種別割)の課税・申告に関すること
課税課・庶務係 048-463-2851
市税の納付に関すること
収納課・納税係 048-463-2023