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令和6年能登半島地震による市税の申告、納付等の期限延長について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0149883 更新日:2024年1月26日更新

令和6年能登半島地震による被災者に対する市税の申告、納付等の期限を延長しています。

 令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

 朝霞市では、この度の地震の発生を受け、市税に関する申告や納付等について、次のとおり、地域を指定し、その期限を延長することとしました。

対象となる方

 指定地域に住所、居所(法人の場合は本店または主たる事務所の所在地)を有する市税(個人市民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税等)の納税者、申告者

指定地域

  富山県、石川

延長の対象

  令和6年1月1日以降に到来する申告や納付等の期限

延長後の期限

   被災者の状況や国税における対応状況等を考慮した上で、後日、別途告示で定める日まで

その他

  指定地域以外にお住まいの場合であっても、被災状況により期限までに申告、納付ができない場合は、下記の問い合わせ先へご相談ください。

問い合わせ先

個人住民税および法人市民税の課税・申告に関すること

 課税課・市民税係 048-463-2852

固定資産税および都市計画税の課税・申告に関すること

 課税課・固定資産税係 048-463-2875

軽自動車税(種別割)の課税・申告に関すること

 課税課・庶務係 048-463-2851

市税の納付に関すること

 収納課・納税係 048-463-2023