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バイク・軽自動車等の名義変更・廃車手続きはお済みですか?

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0138378 更新日:2024年2月29日更新

 

バイク・軽自動車等の名義変更・廃車手続きはお済みですか?

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日にバイクや軽自動車等を所有されている方に課税されます。

手続きが必要な場合

  • 譲渡した
  • 廃棄処分した
  • 盗難された
  • 市外に転出した 等

 上記のような理由で車両を所有しなくなった場合は、必ず3月31日までに受付場所で名義変更や廃車、住所変更の手続きをしてください。

 ※4月2日以降に手続きをした場合は、その年度分の税金が課税されます。

 ※3月31日及び4月1日が土曜日・日曜日の年度においても、同じ取扱いとなります。

 

手続きを行うところ

 
車両の種類 受付場所

・原動機付自転車(排気量125cc以下)

・ミニカー

・小型特殊自動車

・朝霞市役所 課税課 庶務係 (2階 22番)

 電話:048-463-2851

 (手続きに必要なものについては、こちらをクリック) 

・排気量125ccを超える二輪車

 (軽自動車二輪・二輪の小型自動車)

・所沢自動車検査登録事務所

 電話:050-5540-2029 (自動音声)

・軽自動車

 (三輪・四輪)

・軽自動車検査協会 埼玉事務所 所沢支所

 電話:050-3816-3111 (自動音声)

 

※埼玉県外の軽自動車検査協会や自動車検査登録事務所で手続きをした場合は、変更したことが分かる書類(税申告書等)を課税課宛てにご提出ください。(郵送・FAX可)

※手続きの代行を依頼した場合は、手続きが完了していることを必ずご確認ください。