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大雨の際の住家の被害認定調査

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0158154 更新日:2025年9月24日更新

大雨・強風に係る住家の被害認定調査を実施します

 大雨・強風に係る住家の被害認定調査について、被害申出のあったお宅に対して実施します。
 調査が必要な方は随時受け付けていますので、課税課固定資産税係 048-463-2875 へご連絡ください。
 なお、住家以外の建物(店舗や事務所など)は、産業振興課 048-463-1903 へご連絡ください。

 調査を希望される場合で、調査の実施以前に片付けや修繕を行うときには、片付け等の前に、被害状況(浸水状況、水位の痕跡等)を写真撮影するなど、必ず記録を残しておいてください。
 調査員が調査の際に状況をお聞きし、写真の提出が必要と考えられる場合には、メールによる写真データの送信、またはプリントアウトしたものの提出等を依頼することがあります。

 写真撮影する際の留意事項については、チラシをご覧ください。
 チラシ(住まいが被害を受けたとき最初にすること) [PDFファイル/197KB]

 ※お住まいの浸水等の被害について市等の支援策を利用する場合、調査が必要となります。
 ※保険金請求の必要書類は、保険会社にお問合せください。
 ※市の職員は、調査時に名札(身分証明書)を携行していますので、ご不安な場合は、提示を求めてください。 

 

自己判定方式(写真判定方式)による床下浸水の被害認定と罹災証明書

 大雨等で住家が床下浸水の被害を受けた場合、下記の要件に合うときは、自己判定方式(写真判定方式)による罹災証明書の発行を希望することができます。

 自己判定方式を希望した場合は、被災者の方が撮影した写真により床下浸水の被害を判定します。市の調査員による現地調査を省略するため、調査の立会いが不要で、比較的短期間で罹災証明書を取得できます。

・申請される場合は、窓口に直接お越しいただくか、電子申請をご利用ください。
​※窓口で申請される場合は、申請者の身分証のご提示が必要となります。
※郵送又は電子メールでの申請書の提出はご遠慮ください。

・証明書発行までには日数をいただきますので、あらかじめご了承ください。

・被害状況の確認のため、災害から1か月以内に申請いただくようお願いいたします。

自己判定方式による罹災証明書発行が可能な要件

・対象となる家屋は住家です。(事業所等は罹災証明書の対象ではありません)

・木造の家屋が対象です。
※非木造の家屋は、原則として現地調査を行います。

・写真により被害箇所が確認できる必要があります。

・住家の被害の程度が明らかに軽微であり、「床下浸水・準半壊に至らない(一部損壊)」という被害について、被災者自身に同意していただきます。

(参考)「住家の損害割合が10パーセント未満」だと、罹災証明書における住家の損害程度は「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定されます。

自己判定方式の対象外の場合

写真から被害状況が確認できない場合には、現地調査を実施し判定します。

床上浸水以上の被害については、現地調査を実施し判定します。

※床下浸水に至らない浸水(基礎内に浸水がない場合)については、別の証明書(り災届出証明書)の案内となります。

※住家以外の家屋(事業所等)については、罹災証明書の対象外のため、「り災証明書(事業用)」または「り災届出証明書」の案内となります。

自己判定方式による罹災証明書の申請に係る写真について

自己判定方式による罹災証明書の申請は、提出された写真により住家の被害(床下浸水)を判定するため、写真は必ず提出していただきます。

【写真の撮影・提出について】

〇罹災箇所、建物全景(原則として外周4面)、表札がわかる写真

〇浸水した高さがわかるようにメジャーなどをあてて撮影

〇提出方法・・・現像した写真や、パソコン・プリンター等で印刷した画像を提出する。メール等で画像を送信するなど。

〇提出された写真等は返却いたしません。

 写真撮影する際の留意事項については、チラシをご覧ください。
 チラシ(住まいが被害を受けたとき最初にすること) [PDFファイル/197KB]

自己判定方式による罹災証明書の申請をご希望の場合は、罹災証明申請書下部にある「床下浸水の場合 写真による被害区分の判定」の欄について、「希望する」にチェックしてください。

 

罹災証明書の発行申請

 住家被害認定の調査等に基づき、罹災証明書の発行を希望する方は、こちらのページをご確認ください。

 

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