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り災証明書等の発行

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0091238 更新日:2019年10月15日更新

自然災害により、住家等に被害が発生した場合に「り災証明書」等を発行します。

発行を希望される場合は、片付けや修繕を行う前に、被害状況を写真撮影するなど、必ず記録を残しておいてください。

制度の概要

朝霞市内で発生した災害によって生じた被害の証明書を、以下のとおり交付しています。

対象となる災害の例
暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震など。
(火災による被害は、消防署が証明書を発行しています。朝霞消防署:電話463-0119)

証明の種類・内容・申請窓口
区分 内容 申請窓口
り災証明書 ・住家の被害の程度を証明します。
・市が現地調査を行い、被害状況を確認できたものに対して発行します。
課税課
(市役所2階23番窓口)
り災証明書
(事業用)
・事業用建物の被害の程度を証明します。
・市が現地調査を行い、被害状況を確認できたものに対して発行します。
産業振興課
(市役所5階56番窓口)
り災届出証明書 ・上記以外の被害が生じた場合に、その事実を市に届け出たことを証明します。
・届出の際には、被害状況がわかる写真等の添付が必要です。
収納課
(市役所2階20番窓口)

※どの区分になるかよく分からない場合は、被害状況を写真撮影のうえ、いずれかの窓口でお問い合わせください。
※上記の証明書の発行は、区分にかかわらず収納課が行います。

申請される場合は

申請に必要なもの

申請書(上記の申請窓口にあります)、被害状況のわかる写真など

写真撮影の際の注意点

・安全な場所から撮影してください。
・被害を受けた建物全体と、被害部分を拡大したものをそれぞれ撮影してください。
・状況がよく分かるように、色々な角度から撮影してください。
・屋根の上など、写真撮影が難しい場合は、受付窓口でご相談ください。
(修繕の見積書や領収書などで代用できる場合もあります。)

申請の際の注意点

・申請される場合は、上記の申請窓口まで直接お越しください。
・証明書の発行までには日数をいただきますので、あらかじめご了承ください。
・災害から長期間を経過すると、被害状況の確認ができなくなるおそれがありますので、申請はお早めにお願いします。