本文
り災証明書等の発行
自然災害により、住家等に被害が発生した場合に「り災証明書」等を発行します。
発行を希望される場合で、調査の実施以前に片付けや修繕を行うときには、片付け等の前に、被害状況(浸水状況、水位の痕跡等)を写真撮影するなど、必ず記録を残しておいてください。調査員が調査の際に状況をお聞きし、写真の提出が必要と考えられる場合には、プリントアウトしたものの提出、またはメールでの送信等を依頼することがあります。
制度の概要
朝霞市内で発生した災害によって生じた被害の証明書を、以下のとおり交付しています。
対象となる災害の例
暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震など。
(火災による被害は、消防署が証明書を発行しています。朝霞消防署:電話463-0119)
区分 | 内容 | 申請窓口 |
---|---|---|
り災証明書 |
・住家の被害の程度を証明します。 |
課税課 (市役所2階23番窓口) |
り災証明書 (事業用) |
・事業用建物の被害の程度を証明します。 |
産業振興課 (市役所5階56番窓口) |
り災届出証明書 |
・上記以外の被害が生じた場合に、その事実を市に届け出たことを証明します。 |
収納課 (市役所2階20番窓口) |
※どの区分になるかよく分からない場合は、被害状況を写真撮影のうえ、いずれかの窓口でお問い合わせください。
※上記の証明書の発行は、区分にかかわらず収納課が行います。
申請される場合は
申請に必要なもの
申請書(上記から印刷 または申請窓口にあります)、被害状況のわかる写真など
写真撮影の際の注意点
・安全な場所から撮影してください。
・被害を受けた建物全体と、被害部分を拡大したものをそれぞれ撮影してください。
・状況がよく分かるように、色々な角度から撮影してください。
・屋根の上など、写真撮影が難しい場合は、受付窓口でご相談ください。
(修繕の見積書や領収書などで代用できる場合もあります。)
申請の際の注意点
・申請される場合は、上記の申請窓口まで直接お越しください。なお、電子申請もご利用いただけます。
・証明書の発行までには日数をいただきますので、あらかじめご了承ください。
・災害から長期間を経過すると、被害状況の確認ができなくなるおそれがありますので、申請はお早めにお願いします。