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給与支払報告書のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出のご案内
eLTAX(エルタックス)等による給与支払報告書の提出義務基準
前々年の税務署に提出する源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられています。
なお、令和6年度税制改正により、令和9年1月1日以後の提出については、当該義務化の基準が100枚以上から30枚以上に引き下げられます。
eLTAX(エルタックス)による提出の場合
eLTAX(エルタックス)による電子申請・申告をご利用いただくためには、事前にeLTAX(エルタックス)ホームページから利用届出を行っていただく必要があります。
詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
なお、eLTAX(エルタックス)のご利用に際してご不明な点がございましたら「よくあるご質問」をご覧ください。
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化
令和3年度税制改正の大綱(令和2年12月21日)において、令和6年度分以後の個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)について、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特徴義務者であって、個々の納税義務者に電磁的方法により提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市区町村はeLTAXを経由して当該特徴義務者に提供し、当該特徴義務者を経由して納税義務者に提供しなければならないこととされました。
詳しくは、特別徴収税額通知の電子化に関するページをご覧ください。
光ディスク等による提出の場合
令和5年度税制改正により、朝霞市に初めて光ディスク等で給与支払報告書等を提出する場合に必要だった「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」及び「テストデータ」の提出は不要となりました。
提出時に必要なもの
1 給与支払報告書の総括表
給与支払報告書(総括表)及び 普通徴収切替理由書 兼 仕切書 [PDFファイル/759KB]
2 給与支払報告書のデータを入れた光ディスク等 【正本】
税制改正等により、CSVのレイアウトが変更する場合がありますのでご注意ください。
※提出の際は、給与支払報告書の総括表を忘れずに同封してください。なお、課税漏れを防ぐため、給与支払報告書の総括表には特別徴収・普通徴収・報告人員の合計の人数を正しく記入してください。
※二重課税防止の観点から、紙の個人別明細書は同封しないでください。
※紙の個人別明細書と光ディスク等で報告したい人員が混在している場合、1枚の総括表で提出することはできません。紙の個人別明細書の人員と光ディスク等の人員それぞれで総括表を作成し、封筒を分けて別送してください。
特別徴収税額通知の副本データ(光ディスク)の送付廃止
令和3年度の税制改正により、令和6年度から特別徴収税額通知の電子データを副本として送付することができなくなりました。
これまで給与支払報告書を光ディスクでご提出いただいた特別徴収義務者様には、特別徴収税額通知の送付の際に、通知内容の電子データを記録した光ディスクを副本として送付しておりましたが、令和6年度からの光ディスクによる副本(電子データ)の送付は行っておりませんので、ご了承いただきますようお願いいたします。
給与支払報告書の提出時に返送用の光ディスクを同封いただいた場合でも、光ディスクは返却しません。
なお、特別徴収税額通知の内容を電子データで受け取ることを希望する場合には、eLTAXによる給与支払報告書の提出が必要となります。






