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特別徴収税額通知の電子化

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0148103 更新日:2024年4月30日更新

 個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化

 令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村は、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(電子署名ありの正本通知)を特別徴収義務者に送信します。
 受信されますと、地方税法第41条・第319条及び第321条の4(第321条の6)並びに朝霞市税条例第45条の規定により、特別徴収の義務が発生します。
 給与支払者の方は、「特別徴収税額通知書(納税義務者用)」を各納税者へ必ず配布してください。

受取方法変更のお知らせリーフレット [PDFファイル/1.79MB]

個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット【納税義務者向け】 [PDFファイル/1.01MB]

個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット【金融機関等向け】 [PDFファイル/995KB]

 

電子データによる受け取りを希望する場合

 特別徴収税額通知について、電子データによる受け取りを希望する場合、eLTAXにおいて給与支払報告書を提出する際に、希望する受取方法を以下のとおり選択してください。なお、電子データでの受け取りを希望する場合は、処分通知等を照会・ダウンロードする際に使用する保護番号を通知するため、通知先メールアドレスの設定が必要となります。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):「正本の電子データをeLTAXで受け取る」                    特別徴収税額通知(納税義務者用)   :「電子データをeLTAXで受け取る」

※特別徴収義務者用と納税義務者用は、それぞれ別の受取方法を選択することができます。

※納税義務者用の税額通知について、電子データによる受け取りを希望される場合、「受給者番号」が必須項目となります。

※通知先メールアドレスが確認できない場合は、特別徴収税額通知は書面での通知となります。電子データの受け取りを希望する場合は、必ず通知先メールアドレスを設定してください。

※eLTAXによる給与支払報告書の提出が複数回あった場合は、最後に送信された給与支払報告書で選択された特別徴収税額通知の受取方法に従って特別徴収税額通知を送付します。

※電子データによる受け取りを希望された場合、年度当初の特別徴収税額決定通知のほか、税額変更通知についても電子データで送信します。書面による通知の発行はできません。

※当初の特別徴収税額決定通知で決定した受取方法は、年度の途中で変更できません。

※1月31日以降に給与支払報告書が提出された場合は、税額通知データの受取方法についてご希望に沿えない場合がありますので、ご了承ください。

詳しくは、特徴税通(納税義務者用)特設ページをご覧ください。

特徴税通(納税義務者用)特設ページ

特別徴収税額通知(電子)の送達時期について

 令和6年度の特別徴収税額通知(電子)の送達予定時期は令和6年5月13日頃を予定しております。
 ただし、税額通知送信の仕組みにより、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」で送達時期が数日程度ずれる可能性があります。
 通常であれば「特別徴収義務者用」の通知が先に送達されますので、「納税義務者用」の通知が届いていない場合は、数日お待ちいただき、なお送達されていない場合は、課税課までお問合せください。

「特別徴収税額通知(納税義務者用)」の通知メールを受け取られた際のお願い

 通知メール(特別徴収税額通知(納税義務者用)の​​ダウンロードが可能になると「格納された旨」及び「保護番号」が市町村ごとに通知されます)を受け取られましたら、 その都度、ダウンロードを行っていただきますようお願いいたします。
(複数日分まとめて一括でダウンロードすると、通信回線の混雑等により、多くの時間を要する場合があるとともに、他の事業者様にも同様の影響を与えるおそれがあります。)

詳しくは以下のファイルををご覧ください。
特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受け取りを希望した事業者(特別徴収義務者)の皆様へ [PDFファイル/129KB]

特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止について

 令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となります。
 廃止となる電子データ(副本)は、以下の2点です。

  • 光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
  • eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ

特別徴収税額通知の受取方法または通知先メールアドレスを変更したい場合

 給与支払報告書を提出した後に、特別徴収税額通知の受取方法または保護番号の通知先メールアドレスの変更を希望する場合は、下記の特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書を作成の上、3月31日までに課税課市民税係に提出してください。

特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書 [PDFファイル/517KB]

特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書 [Excelファイル/16KB]

設定した通知先メールアドレスに保護番号通知メールが届かない場合

 万が一、設定した通知先メールアドレスに保護番号通知メールが届かなかった場合、設定したメールアドレスが有効でない場合が考えられます。このような場合には、以下の記載事項を明記したメールを下記のメールアドレスまで送信してください。確認後、担当者様へメールにて保護番号をお知らせいたします。また、保護番号通知メールを紛失してしまった場合も同様にメールを送信してください。

※システムの関係上、eLTAXを通じての通知先メールアドレスの変更を行うことはできません。

【メールタイトル】

「eLTAX税額通知データの通知先メールアドレスの変更」または「eLTAX税額通知データの保護番号通知メールの紛失」

【宛名】

「朝霞市課税課市民税係」

【内容】

1.特別徴収義務者名

2.朝霞市の特別徴収義務者指定番号(6桁)

3.eLTAXの納税者IDまたは利用者ID

4.(変更前)通知先メールアドレス(通知先メールアドレス変更の場合のみ)※半角英数

5.(変更後)通知先メールアドレス ※半角英数

6.担当者名

7.連絡先電話番号

【メール送信先】

kazei@city.asaka.lg.jp

特別徴収税額通知データの外字について

 従業員の方の氏名にeLTAXで利用できない文字(外字)が含まれている場合、氏名全体がカナ表記となります。住所にeLTAXで利用できない文字(外字)が含まれている場合は、該当文字が黒い四角に変換されます。

名称(事業所名、従業員の方の氏名)の文字数が多い場合の表示

 通知に表示できる文字数(事業所名や従業員の氏名)には限りがあります。(30字まで)
 事業所名や従業員の方の氏名の文字数が表示可能な文字数を超える場合、通知に表示されるのは表示可能な文字数までとなります。
 ※例えば、文字数が40字の場合、30字を超過した部分(10字)は表示されません。

eLTAXのご利用に関するお問い合わせ

eLTAXヘルプデスク

  • 電話:0570-081459 または、03-5521-0019
  • 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時まで
  • 休業日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
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