本文
保育所等の職員による虐待を発見したときは、所管の行政庁へ通報・連絡を!
保育所等の職員による虐待通報が義務化されることとなりました。
令和7年4月に児童福祉法等が改正されたことに伴い、保育所等の職員による虐待通報制度などが創設され、10月1日から「保育所等の職員による虐待通報」が義務化されました。
このことに併せて、こども家庭庁は、保育所等の職員による虐待通報制度などの対応に係るガイドラインを、本年8月に改訂しています。
児童福祉法の改正概要等
〇保育所等の職員による虐待発生時の対応について、児童福祉法に次の規定等が設けられています。
・虐待を受けたと思われる児童を発見した者は都道府県知事又は市町村に通告しなければならない
・通告等を受けた場合は、所管行政庁に速やかにその旨を通知しなければならない
・所管行政庁は、通知又は通告に係る事実を確認するための措置を講ずるものとする
・所管行政庁は、措置の内容等を児童福祉審議会に報告するものとする 等
(対象施設と所管の行政庁等)
〇保育所、保育所型認定こども園、認可外保育施設等
所管行政庁:埼玉県
(相談先):〔埼玉県子ども支援課〕電話番号048-830-3328
〇私立幼稚園等
所管行政庁:埼玉県
(相談先):〔埼玉県学事課〕電話番号048-830-2560
〇小規模保育事業所、放課後児童健全育成事業等
所管行政庁:朝霞市
(相談先):〔朝霞市保育課〕
(放課後児童クラブ等)
保育支援係 048-463-6720
(小規模保育事業所等)
保育総務係 048-463-2939
保育係 048-463-2836
〇詳細については、県が作成した資料「保育所等における虐待発生時の対応」、子ども家庭庁、文部科学省が作成した「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」等を参照してください。
※「保育所等における虐待発生時の対応」(令和7年9月 埼玉県福祉部こども支援課) [PDFファイル/1.54MB]
※「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」 (令和7年8月改訂 こども家庭庁、文部科学省) [PDFファイル/1.71MB]