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保育所等の職員による虐待を発見したときは、所管の行政庁へ通報・連絡を!

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0172880 更新日:2026年6月12日更新

保育所等の職員による虐待通報が義務化されることとなりました。

令和7年4月に児童福祉法等が改正されたことに伴い、保育所等の職員による虐待通報制度などが創設され、10月1日から「保育所等の職員による虐待通報」が義務化されました。
このことに併せて、こども家庭庁は、保育所等の職員による虐待通報制度などの対応に係るガイドラインを、令和8年4月に改訂しています。

児童福祉法の改正概要等

保育所等の職員による虐待発生時の対応について、児童福祉法に次の規定等が設けられています。
・虐待を受けたと思われる児童を発見した者は都道府県知事または市町村に通告しなければならない
・通告等を受けた場合は、所管行政庁に早くにその旨を通知しなければならない
・所管行政庁は、通知または通告に係る事実を確認するための措置を講ずるものとする
・所管行政庁は、措置の内容等を児童福祉審議会に報告するものとする   等

対象施設と所管の行政庁等

〇保育所、保育所型認定こども園、認可外保育施設等
   所管行政庁:埼玉県
   相談先:埼玉県子ども支援課 電話番号048-830-3328

 

〇私立幼稚園等
 所管行政庁:埼玉県
 相談先:埼玉県学事課 電話番号048-830-2560

 

〇小規模保育事業所等
 所管行政庁:朝霞市
 相談先:朝霞市保育課保育入所係 電話番号048-463-2836

 

〇放課後児童健全育成事業等(放課後児童クラブ等)
 所管行政庁:朝霞市
 相談先:朝霞市こども未来課こども育成係 電話番号048-463-6720


〇どこに連絡すれば良いか分からない場合や、深夜や土日祝日などの場合は、埼玉県の虐待通報ダイヤルへの連絡をご検討ください。

 埼玉県虐待通報ダイヤル(24時間365日対応) 電話番号♯7171

 

埼玉県関連通知、国のガイドライン等

虐待通報制度の詳細については、次の通知やガイドラインなどを参照してください。

保育所等の職員による虐待通報制度に係る運用について(通知) [PDFファイル/345KB]

令和8年4月3日付け埼玉県福祉部こども支援課長通知

保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン [PDFファイル/1.11MB]

こども家庭庁、文部科学省 令和7年8月改訂(令和8年4月一部改訂)

保育所等の職員による虐待に関する通報義務等のQ&A(第2版) [PDFファイル/170KB]

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