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障害を理由とする差別の解消の推進
障害者差別解消法とは
平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。
この法律は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指して、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とする法律です。
この法律では、役所や会社などの事業者が、障害のある人に対して、1 「不当な差別的取扱いの禁止」、2 「合理的配慮の提供」を求めています。
1 「不当な差別的取扱いの禁止」・・・正当な理由がなく、障害があるという理由で、サービスの提供を拒否したり、制限したりすることなどを禁止すること。(例 障害があることを理由に、お店への入店を拒否するなど)
2 「合理的配慮の提供」・・・障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの配慮を求められた場合に、負担が重くならない範囲で対応をすること。(例 車いすに乗る方への手助け、聴覚に障害がある方への筆談、視覚に障害がある方への読み上げなど)
不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
国・都道府県等の行政機関 |
禁止 |
法的義務 |
民間事業者等 |
禁止 |
法的義務(※) |
(※)これまでは努力義務とされておりましたが、令和6年4月1日より「法的義務」となります。
相談窓口
差別的取扱いを受けた、合理的配慮がされなかった等、差別で困った場合には、障害福祉課へご相談ください。
朝霞市の取り組み
本市では、職員対応要領等を定め、「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」に努めます。
朝霞市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 [Wordファイル/40KB]
朝霞市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 [PDFファイル/253KB]
朝霞市障害のある方への配慮マニュアル第3版 [Wordファイル/1.35MB]
朝霞市障害のある方への配慮マニュアル第3版 [PDFファイル/1019KB]
(※)民間事業者等による合理的配慮の提供は、令和6年4月1日より「法的義務」となります。
マニュアルについては今後改定を予定しております。
障害者差別解消に関する特記仕様書 [Wordファイル/17KB]
障害者差別解消に関する特記仕様書 [PDFファイル/107KB]
障害者差別解消支援地域協議会
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年6月26日号外法律第65号)第17条に基づく障害者差別解消支援地域協議会については、既存の会議体である朝霞市障害者自立支援協議会(権利擁護部会)を位置付け、差別の解消の推進を進めております。