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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が施行されます

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0134575 更新日:2024年3月21日更新

令和6年4月1日より「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されます。

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律とは

女性をめぐる課題は生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化、多様化、複合化。コロナ禍によりこうした課題が顕在化し、「孤独・孤立対策」といった視点も含め、新たな女性支援強化が喫緊の課題となっています。
こうした中、困難な問題を抱える女性支援の根拠法を「売春をなすおそれのある女子の保護更生」を目的とする売春防止法から脱却させ、先駆的な女性支援を実践する「民間団体との協働」といった視点も取り入れた新たな支援の枠組みを構築するため、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が新たに施行されます。

詳細につきましては、困難な問題を抱える女性への支援(厚生労働省)をご覧ください。

法律のポイント

〇理念

女性の福祉・人権の尊重や擁護・男女平等を基本理念とし、女性の状況に応じた最適な支援を実施。

〇基本方針・計画

全国どこでも必要な支援を受ける体制を整備する観点から、国が支援に関する基本的事項を記載した基本方針を作成。

地域特性を考慮しながら、都道府県が地域のニーズに応じた施策内容等を記載した基本計画等を作成。

〇責務

国・自治体は困難な問題を抱える女性への支援に必要な施策を講じる責務を明記。

〇支援調整会議

自治体、関係機関、民間団体等で必要な情報交換や、支援内容の協議等を行う場の設置を行い、より適切な支援に向け、連携・協働した支援を実施。

女性支援に関する主な機関等

本人の立場に寄り添って相談に応じ、様々な機関と連携・協力して、一人一人のニーズに応じた包括的な支援を実施します。

女性相談支援センター(旧婦人相談所)

女性相談支援センターは、1.対象女性の立場に立った相談、2.一時保護、3.医学的・心理学的な援助、4.自立して生活するための関連制度に関する情報提供等、5.居住して保護を受けることができる施設の利用に関する情報提供等を行います。

女性相談支援員(旧婦人相談員)

女性相談支援員は困難な問題を抱える女性の発見に努め、その立場に立って相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な援助を行います。

女性自立支援施設(旧婦人保護施設)

女性自立支援施設は、困難な問題を抱える女性の意向を踏まえながら、入所・保護、医学的・心理学的な援助、自立の促進のための生活支援を行い、あわせて退所した者についての相談等を行います。

民間団体との協働

地方自治体は、民間団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、支援対象者の意向に留意しながら、訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同行等の方法により、支援対象者の発見、相談等の支援を行います。

相談窓口等

〇女性総合相談(朝霞市)

あなたの悩みや問題などについて、一緒に考え、解決の手掛かりを見つけます。ご相談内容に応じて、他の機関もご紹介します。

 

〇DV相談(朝霞市)

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者やパートナー、恋人など親密な関係にある、またはあった者同士の間で振るわれる暴力のことです。DVは、決して許されるものではありません。一人で悩まず相談してください。

 

​​〇困難な問題を抱える女性への支援プラットフォーム「あなたのミカタ」(厚生労働省)