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給水装置工事

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0178373 更新日:2026年3月26日更新

 建物の建築(新築・改築・増築など)に伴い給水管を工事する際には、朝霞市指定給水装置工事事業者が申請や工事をする必要があります。
 工事内容や費用については、朝霞市指定給水装置工事事業者にご相談ください。

 朝霞市指定給水装置工事事業者一覧

 給水装置工事申請の流れについては、フローチャートをご確認ください。

 給水装置工事申請フローチャート [PDFファイル/559KB]

 メーターの新設や増径を伴う場合には、水道利用加入金の納付が必要になります。
 水道利用加入金は以下のページをご確認ください。

 水道利用加入金

直結給水システム実施基準

 直結給水方式にて建築を検討される際は、下記の基準をご覧ください。

 朝霞市直結給水システム設計施工基準 [PDFファイル/700KB]

 なお、当基準は令和8年4月1日付で改定されています。
 令和8年3月31日までに、朝霞市開発事業等の手続き及び基準等に関する条例に基づく協議や、直結給水システム事前協議を行ったものについては、旧基準が適用されます。旧基準については、水道施設課へご確認ください。

事前協議

 3階建て以上の建物(専用住宅を除く)で直結給水方式による工事を行う場合は、給水装置工事申請の前に、直結給水の可否について事前協議を行う必要があります。詳しくは上記の基準をご確認ください。

 申請書・水理計算書は下記をご利用ください。

 ・直結給水システム事前協議申請書 [Wordファイル/19KB]
 ・直結直圧方式水理計算書 [Excelファイル/95KB]
 ・直結増圧方式水理計算書 [Excelファイル/150KB]

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