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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました(後期高齢者医療保険)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0121916 更新日:2021年12月13日更新

 令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。 

 利用できる医療機関・薬局については、今後、厚生労働省のホームページで随時公表予定です。なお、ICカードリーダが設置されていない医療機関等では、引き続き被保険者証が必要です。

※マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用者申込が必要です。

※マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局についてはこちらをクリック

利用申込方法

 マイナンバーカードを取得後、パソコンまたはスマートフォンでマイナポータルから登録をお願いします。

詳細につきましては、マイナンバーカードの保険証利用についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

○マイナンバーカードの健康保険証利用申込/ログイン

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

※パソコンで利用申込をする場合は、ICカードリーダが必要です。

○全国のセブン銀行ATMで健康保険証利用申込ができます。

セブン銀行案内チラシ [PDFファイル/709KB]

○マイナンバーカードの保険証利用についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#hokensho1

オンライン資格確認について

 マイナンバーカードの健康保険証としての利用は、令和3年10月20日からオンライン資格確認が本格運用を開始したことによるものです。これは、被保険者の資格情報等を一元的に管理し、オンライン資格確認を導入している医療機関や薬局等が確認できるようにするもので、さまざまな利便性が存在します。

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます

 限度額適用認定証や減額認定証を市役所の窓口で申請・発行しなくても、医療機関や薬局の窓口で限度額情報の提供に同意することにより、オンライン資格確認で限度額情報を参照し、適用することができます。 

マイナポータルで自身の健康診査情報や薬剤情報を確認できます

 健康診査情報と薬剤情報は令和3年10月から閲覧できるようになりました。マイナンバーカードを提示して医療機関や薬局の窓口で情報提供の同意をすれば、医療機関では健康診査情報と薬剤情報を、薬局では薬剤情報を共有できるようになります。

○マイナポータルでの健診結果の閲覧方法

マイナポータルで後期高齢者健診情報を確認・取得する流れ [PDFファイル/3.92MB]

※特定健診は令和2年度以降(登録状況及び登録予定はこちら [PDFファイル/156KB])、薬剤情報は令和3年9月診療分以降の情報が登録されます。

※健康診査の情報につきましては、保険者間で情報照会および提供についても、システムを用いて提供することが可能となっています。なお、健康診査の情報提供を希望されない場合は、「不同意申請書」の提出が必要です。こちらをご確認ください

※朝霞市国民健康保険に加入している方はこちらをクリック

マイナポータルで医療費通知情報を閲覧できます

 令和3年11月から診療年月や医療機関等でかかった金額等の医療費通知情報を閲覧できます。令和3年10月以降の情報が対象です。

※柔整等の療養費は含まれません。

よくあるご質問

質問1 すべての医療機関や薬局でマイナンバーカードを保険証として使えますか。

回答   

 ICカードリーダの設置されている医療機関や薬局のみで使うことができます。それ以外の医療機関や薬局では引き続き被保険者証をお持ちください。また、令和5年3月末には概ねすべての医療機関や薬局で導入される予定です。

質問2 今後は後期高齢者医療被保険者証は交付されなくなるのですか。

回答

 今後もこれまでと同様に後期高齢者医療被保険者証は交付されます。

質問3 今後はマイナンバーカードがないと医療機関や薬局を受診できなくなるのですか。

回答

 今後も保険証でこれまでどおり受診可能です。ただし、オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等で健康診査情報と薬剤情報を提供する場合はマイナンバーカードが必要です。

マイナンバー総合フリーダイヤル

○受付時間(年末年始を除く)

  平日…9時30分から20時まで

  土・日・祝日…9時30分から17時30分まで

○電話番号

  0120-95-0178(無料) 

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