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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました(国民健康保険)
令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用者申込が必要です。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局についてはこちらをクリック。
登録方法
マイナンバーカードを発行した後、マイナポータルから登録をお願いします。
登録にはパソコンやスマートフォン等からのアクセスが必要となります。
詳細につきましては「マイナンバーカードの保険証利用について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
・マイナポータル
・マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
・パソコンやスマートフォンをお持ちでない方は全国のセブン銀行ATMで登録が可能です。セブン銀行案内チラシ [PDFファイル/709KB]
オンライン資格確認について
マイナンバーカードの健康保険証としての利用は、令和3年10月20日からオンライン資格確認が開始したことによるものです。
これは被保険者の資格情報等を一元的に管理し、オンライン資格確認を導入している医療機関や薬局等が確認できるようにするもので、さまざまな利便性が存在します。
顔認証で自動化された受付
オンライン資格確認を導入している医療機関や薬局の多くで、顔認証付きカードリーダーが設置されます。健康保険証として登録済みのマイナンバーカードを用いて受付を行うことができます。
就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使えます
一度マイナンバーカードを健康保険証として登録しておけば、別の健康保険に切り替えたとしてもマイナンバーカードを医療機関や薬局で健康保険証として利用し続けることができます。
※健康保険への加入や脱退の届出は引き続き必要です。
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます
限度額適用認定証や減額認定証を市役所の窓口で申請・発行しなくても、医療機関や薬局の窓口で限度額情報の提供に同意することにより、オンライン資格確認で限度額情報を参照し、適用することができます。
※国民健康保険税の納付状況等によっては適用されない場合があります。
マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報を確認できます
特定健診情報と薬剤情報が令和3年10月から閲覧できるようになりました。
また、マイナンバーカードを提示して医療機関や薬局の窓口で同意すれば、医療機関において特定健診情報と薬剤情報を、薬局において薬剤情報を共有できるようになります。
※特定健診は令和2年度以降(登録状況及び登録予定はこちら [PDFファイル/202KB])、薬剤情報は令和3年9月診療分以降の情報が登録されます。
※特定健診の情報につきましては、保険者間で情報照会及び提供についても、システムを用いて提供することが可能となっています。なお、特定健診の情報提供を希望されない場合は「不同意申請書」の提出が必要です。こちらをご確認ください。
マイナポータルで医療費通知情報を閲覧できます
令和3年11月から診療年月や医療機関等でかかった金額等の医療費通知情報を閲覧できます。令和3年10月以降の情報が対象です。
※柔整等の療養費は含まれません。
よくあるご質問
質問1 令和3年10月20日からすべての医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として使えるようになるのですか。
回答
オンライン資格確認等システムを導入している医療機関や薬局のみで使うことができます。それ以外の医療機関や薬局では引き続き健康保険証をお持ちください。また、令和5年3月末には概ねすべての医療機関や薬局で導入される予定です。
質問2 マイナンバーカードを健康保険証として登録しておけば、今後は就職や退職、引越等で健康保険が切り替わったとしても、国民健康保険への加入や脱退の手続きは必要ないのですか。
回答
これまでと同様に国民健康保険への加入・脱退の手続きは必要となります。
質問3 今後は国民健康保険被保険者証が交付されなくなるのですか。
回答
今後もこれまでと同様に国民健康保険被保険者証は交付されます。
質問4 今後はマイナンバーカードがないと医療機関や薬局を受診できなくなるのですか。
回答
今後も健康保険証でこれまでどおり受診可能です。ただし、オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等で特定健診情報と薬剤情報を提供する場合はマイナンバーカードが必要です。