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マイナンバーカードと健康保険証の一体化(国民健康保険)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0109356 更新日:2024年11月22日更新

令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに交付されません。

現行の健康保険証の廃止日を定めた政令が交付されたことに伴い、令和6年12月2日以降、再発行を含め、現行の健康保険証は新たに交付されなくなります。

その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(以下、「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みに移行します。
廃止日時点で交付済みの健康保険証は、健康保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。(朝霞市国民健康保険の場合、最長で令和7年7月31日)
※満70歳、75歳を迎えられる方の有効期限や在留期限がある方の有効期限は、令和7年7月31日よりも短い場合があります。

マイナ保険証の登録方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、以下のいずれかの方法で事前の登録が必要です。
※市役所での登録手続きはできません。

 
(1)スマホアプリ「マイナポータル」で行う 詳しくはこち​ら(外部サイト)
(2)セブン銀行ATMで行う 詳しくはこちら(外部サイト)​
(3)医療機関・薬局の受付で行う 詳しくはこちら(外部サイト)

健康保険証廃止後に医療機関等を受診するには

マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ」を交付します

マイナ保険証を保有している方には、現行の健康保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」には、ご自身の資格を簡易に把握できるよう、適用開始年月日、被保険者等記号・番号、負担割合等が記載されます。
マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診される場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、医療を受けることができます。

マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付されます

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方に対して、現行の健康保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」を交付します。
 マイナ保険証がなくても、「資格確認書」を医療機関等に提示いただくことで、引き続き医療を受けることができます。

よくあるご質問

質問1.令和6年12月2日以降、新規で国民健康保険に加入した場合、資格証はいつ発行されますか。

回答.

令和6年12月2日以降、新規で国民健康保険に加入される方や70歳以上での負担割合変更時等に対して、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちではない方には「資格確認書」を随時交付します。

質問2.現行の健康保険証を紛失しました。健康保険証の再発行はできますか。

回答.

令和6年12月2日以降、再発行を含め、現行の健康保険証は新たに交付されません。申請により、「資格確認書」を交付します。
※マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご使用ください。

質問3.今まで毎年7月頃、健康保険証が送られてきました。今後の対応を教えてください。

回答.

現行の健康保険証の有効期限は、最長で令和7年7月31日までです。資格の有効期限が切れる前(毎年7月中)にマイナ保険証を お持ちの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちではない方には「資格確認書」を一斉交付する予定です。

質問4.マイナ保険証の利用登録を解除したいのですが、手続き方法を教えてください。

回答.

朝霞市国民健康保険に加入されている方でマイナ保険証の解除をご希望の方は、保険年金課の窓口で申請することができます。受付後、「資格確認書」を世帯主宛てに送付します。また、システム上の利用登録については、受付完了後の1~2か月後に利用登録が解除されます。解除完了につきましては、マイナポータルで確認することができます。

※別世帯の方が代理で解除申請する場合は、委任状が必要です。