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マイナンバーカードと健康保険証の一体化(国民健康保険)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0109356 更新日:2024年8月30日更新

令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は廃止されます

 現行の健康保険証の廃止日を定めた政令が交付されたことに伴い、令和6年12月2日以降、再発行を含め、現行の健康保険証は交付されません。
 健康保険証が廃止された以降は、原則として、マイナンバーカードを保険証(以下、「マイナ保険証」という。)としてご使用ください。
 廃止日時点で交付済みの健康保険証は、健康保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。(朝霞市国民健康保険の場合、最長で令和7年7月31日)
※満70歳、75歳を迎えられる方の有効期限や在留期限がある方の有効期限は、令和7年7月31日よりも短い場合があります。

マイナ保険証の登録方法

 マイナンバーカードを保険証として利用するには、以下のいずれかの方法で事前の登録が必要です。
※市役所での登録手続きはできません。

 
(1)スマホアプリ「マイナポータル」で行う 詳しくはこち​ら(外部サイト)
(2)セブン銀行ATMで行う 詳しくはこちら(外部サイト)​
(3)医療機関・薬局の受付で行う 詳しくはこちら(外部サイト)

保険証廃止後に医療機関等を受診するには

マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ」を交付します

 マイナ保険証を保有している方には、現行の保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格情報のお知らせ」を交付します。
 「資格情報のお知らせ」には、ご自身の資格を簡易に把握できるよう、適用開始年月日、被保険者等記号・番号、負担割合等が記載されます。
 マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診される場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、医療を受けることができます。

マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付されます

 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方に対して、現行の保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」を交付します。
 マイナ保険証がなくても、「資格確認書」を医療機関等に提示いただくことで、引き続き医療を受けることができます。

よくあるご質問

質問1.令和6年12月2日以降、新規で朝霞市国民健康保険に加入した場合、資格証はいつ発行されますか。

回答.

 令和6年12月2日以降、新規で朝霞市国民健康保険に加入される方や70歳以上での負担割合変更時等に対して、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちではない方には「資格確認書」を随時交付します。

質問2.現行の保険証を紛失しました。保険証の再発行はできますか。

回答.

 令和6年12月2日以降、再発行を含め、現行の保険証は交付できません。申請により、「資格確認書」を交付します。
※マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご使用ください。

質問3.今まで毎年7月頃、保険証が送られてきました。今後の対応を教えてください。

回答.

 現行の保険証の有効期限は、最長で令和6年7月31日までです。資格の有効期限が切れる前(毎年7月中)にマイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちではない方には「資格確認書」を一斉交付する予定です。

オンライン資格確認について

 マイナ保険証の利用は、令和3年10月20日からオンライン資格確認が開始したことによるものです。
これは被保険者の資格情報等を一元的に管理し、オンライン資格確認を導入している医療機関や薬局等が確認できるようにするもので、さまざまな利便性が存在します。

顔認証で自動化された受付

 オンライン資格確認を導入している医療機関や薬局の多くで、顔認証付きカードリーダーが設置されており、マイナ保険証を用いて受付することができます。

就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使えます

 一度マイナ保険証として登録しておけば、別の健康保険に切り替えたとしても医療機関や薬局でマイナ保険証を利用し続けることができます。
※健康保険への加入や脱退の届出は引き続き必要です。

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます

 マイナ保険証を利用することで、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報を確認できます

 特定健診情報と薬剤情報が令和3年10月から閲覧できるようになりました。
 また、マイナンバーカードを提示して医療機関や薬局の窓口で同意すれば、医療機関において特定健診情報と薬剤情報を、薬局において薬剤情報を共有できるようになります。

※特定健診は令和2年度以降(登録状況及び登録予定はこちら [PDFファイル/202KB])、薬剤情報は令和3年9月診療分以降の情報が登録されます。

特定健診の情報につきましては、保険者間で情報照会及び提供についても、システムを用いて提供することが可能です。なお、特定健診の情報提供を希望されない場合は「不同意申請書」の提出が必要です。こちらをご確認ください

マイナポータルで医療費通知情報を閲覧できます

 令和3年11月から診療年月や医療機関等でかかった金額等の医療費通知情報を閲覧できます。令和3年10月以降の情報が対象です。
※柔整等の療養費は含まれません。

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