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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(国民健康保険)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0109356 更新日:2024年6月1日更新

令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は廃止されます

現行の健康保険証の廃止日を定めた政令が交付されたことに伴い、令和6年12月2日以降、再発行を含め、現行の健康保険証は交付されません。

健康保険証が廃止された以降は、原則として、マイナンバーカードを保険証(以下、「マイナ保険証」という。)としてご使用ください。

マイナンバーカードを保有していない方に対しては、現行の健康保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」を交付しますので、引き続き、医療を受けることができます。

なお、令和6年度分(令和6年8月1日以降)の健康保険証については、令和6年7月中旬に発送予定です。廃止日時点で交付済みの健康保険証は、令和6年12月2日以降でも健康保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。

※マイナ保険証を利用するには、事前に利用者申込が必要です。

※マイナ保険証が利用できる医療機関・薬局についてはこちらをクリック。

登録方法

マイナンバーカードを発行した後、マイナポータル等から登録をお願いします。
登録にはパソコンやスマートフォン等からのアクセスが必要となります。
詳細につきましては「マイナンバーカードの保険証利用について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

・マイナポータル
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
・パソコンやスマートフォンをお持ちでない方は、全国のセブン銀行ATMで登録が可能です。セブン銀行案内チラシ [PDFファイル/709KB]

オンライン資格確認について

マイナ保険証の利用は、令和3年10月20日からオンライン資格確認が開始したことによるものです。
これは被保険者の資格情報等を一元的に管理し、オンライン資格確認を導入している医療機関や薬局等が確認できるようにするもので、さまざまな利便性が存在します。

顔認証で自動化された受付

オンライン資格確認を導入している医療機関や薬局の多くで、顔認証付きカードリーダーが設置されます。マイナ保険証を用いて受付を行うことができます。

就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使えます

一度マイナ保険証として登録しておけば、別の健康保険に切り替えたとしても医療機関や薬局でマイナ保険証を利用し続けることができます。

※健康保険への加入や脱退の届出は引き続き必要です。

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます

マイナ保険証を利用することで、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報を確認できます

特定健診情報と薬剤情報が令和3年10月から閲覧できるようになりました。
また、マイナンバーカードを提示して医療機関や薬局の窓口で同意すれば、医療機関において特定健診情報と薬剤情報を、薬局において薬剤情報を共有できるようになります。

※特定健診は令和2年度以降(登録状況及び登録予定はこちら [PDFファイル/202KB])、薬剤情報は令和3年9月診療分以降の情報が登録されます。

特定健診の情報につきましては、保険者間で情報照会及び提供についても、システムを用いて提供することが可能です。なお、特定健診の情報提供を希望されない場合は「不同意申請書」の提出が必要です。こちらをご確認ください

マイナポータルで医療費通知情報を閲覧できます

令和3年11月から診療年月や医療機関等でかかった金額等の医療費通知情報を閲覧できます。令和3年10月以降の情報が対象です。

※柔整等の療養費は含まれません。

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