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マイナ保険証が利用できる医療機関では、限度額適用認定証の申請が不要です

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0149933 更新日:2024年3月26日更新

 「マイナ受付」が利用できる医療機関では、マイナ保険証等を提示することで、自己負担限度額を確認することができますので、限度額適用認定証の申請は不要です。(毎年8月の更新も不要です)

※70歳未満の方は、保険税を滞納していると、自己負担限度額を確認することができません。担当窓口にご相談ください。

限度額適用認定証の発行が必要な方

  • マイナ受付が利用できない医療機関等に受診される場合
  • 申請日の前月から過去12か月に入院日数が90日を超える区分オ、低所得2の方が、食事療養費の減額をさらに受ける場合

※各所得区分の自己負担限度額は、こちらの「高額療養費の支給」でご確認ください。

マイナ受付とは?

 マイナ保険証の利用に必要となる顔認証付きカードリーダーを設置した医療機関等において、自己負担限度額や保険資格等を確認するシステムです。

※マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前登録が必要です。

《マイナ保険証の利用登録については、こちらをご確認ください。》

 マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!


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