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帯状疱疹任意予防接種費用の一部助成は令和7年9月30日までです!

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0152489 更新日:2025年4月1日更新

帯状疱疹ワクチンは、令和7年4月1日より予防接種法に基づく定期接種になったことから、令和7年9月30日をもって50歳以上を対象とした任意予防接種の一部助成を終了します。

なお、帯状疱疹の任意予防接種を受け、接種完了した方は定期予防接種の対象外となりますので、ご注意ください。

高齢者帯状疱疹定期予防接種の詳細はこちら


 

帯状疱疹の重症化を予防するため、任意接種である帯状疱疹ワクチン接種について費用の一部を助成します。

※任意接種は、ご自身の判断で接種を希望される方と接種医との相談により行われるものです。予防接種による効果や副反応等について、十分理解した上で接種の判断をしてください。

対象者                        

<令和7年3月31日まで>

・接種日時点において朝霞市に住民登録がある50歳以上の方で、令和6年4月1日以降に帯状疱疹予防接種を受けた方

<令和7年4月1日から9月30日まで>

下記のすべてに該当する方

・接種日時点において朝霞市に住民登録がある50歳以上の方で、令和6年4月1日以降に帯状疱疹予防接種を受けた方

・令和7年度高齢者帯状疱疹定期接種の対象ではない方

ワクチンの種類と助成金額

ワクチンの種類と助成額
ワクチンの種類

生ワクチン(ビケン)

乾燥弱毒生水痘ワクチン

不活化ワクチン(シングリックス)

乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン

接種方法 皮下注射 筋肉内注射
接種回数 1回 2回
助成金額 4,000円 1回につき4,000円

※助成は、どちらかのワクチンで生涯1度限りとなります。

※令和6年4月1日から令和7年9月30日までの接種が対象です。

※帯状疱疹任意予防接種を受け、接種完了した方は定期予防接種の対象外です。

助成を受ける方法

保健センター窓口もしくは郵便での償還払いとなります。

一旦、接種費用の全額を自己負担で医療機関にお支払いください。その後、保健センターで償還払いの手続きをしていただくことで助成金をお支払いします。

※全国どこの医療機関で接種を受けても接種費用助成の対象となります。

※代理受領委任払い(医療機関であらかじめ4000円差し引いてのお支払い)は、令和7年3月31日をもって終了しました。

償還払いに必要なもの  

 ・申請書(保健センター窓口に設置またはこちら [PDFファイル/66KB]からダウンロード)

   ・実施医療機関発行の領収書またはレシート

 ・接種済予診票の控え

 ・マイナンバーカード等の本人確認証

 ・振込口座がわかるものの写し

 ※上記の書類をそろえて、保健センターの窓口または郵送で申請してください。

申請期限

・令和6年4月1日~令和7年3月31日までに接種した方…接種日から1年以内

・令和7年4月1日~令和7年9月30日までに接種した方…令和8年3月31日まで

※令和7年10月1日以降の接種は助成対象外です。

帯状疱疹について

帯状疱疹につて詳しくはこちらをご覧ください

           

 

ワクチン接種で健康被害が発生した場合

任意予防接種による健康被害が発生した場合は、「医薬品副作用被害救済制度」があります。
救済給付の請求は、Pmda(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)に、直接申請してください。
  リーフレット「医薬品副作用被害救済制度」 [PDFファイル/1.75MB]

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