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受動喫煙防止対策
改正健康増進法の概要
平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日より全面施行されました。
本法律により、事業者だけではなく市民のみなさまにおかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました。
本法律により、事業者だけではなく市民のみなさまにおかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました。
改正の趣旨
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定められています。
【基本的考え方】
1 「望まない受動喫煙」をなくす
2 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
3 施設の類型・場所ごとに対策を実施
【基本的考え方】
1 「望まない受動喫煙」をなくす
2 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
3 施設の類型・場所ごとに対策を実施
改正の概要
●多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等
施設に応じて、敷地内禁煙(※1)、屋内禁煙(※2)といった対応が必要となります。
※1 学校・病院・児童福祉施設、行政機関等
※2 上記以外の多数の者が利用する施設等(飲食店、事業所等)
●施設等の管理権原者等の責務等
(1)施設等の管理権原者等は、喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備(灰皿等)を設置してはならない。
(2)都道府県知事は、施設等の管理権原者等が(1)に違反しているとき等は、勧告、命令等を行うことができる。
●その他
改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設ける。
施設に応じて、敷地内禁煙(※1)、屋内禁煙(※2)といった対応が必要となります。
※1 学校・病院・児童福祉施設、行政機関等
※2 上記以外の多数の者が利用する施設等(飲食店、事業所等)
●施設等の管理権原者等の責務等
(1)施設等の管理権原者等は、喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備(灰皿等)を設置してはならない。
(2)都道府県知事は、施設等の管理権原者等が(1)に違反しているとき等は、勧告、命令等を行うことができる。
●その他
改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設ける。
埼玉県の受動喫煙防止対策
改正法では、飲食店や事業所などの施設において、所定の要件に適合すれば、喫煙専用室、喫煙可能室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙目的室の設置ができますが、埼玉県条例では、既存特定飲食提供施設(※)が喫煙可能室を設置するには、従業員がいない場合またはすべての従業員から承諾を得た場合に限られます。
※資本金または出資の総額が5千万円以下、客席面積100平方メートル以下の令和2年4月1日時点で既に営業している飲食店
※資本金または出資の総額が5千万円以下、客席面積100平方メートル以下の令和2年4月1日時点で既に営業している飲食店
朝霞市の受動喫煙防止対策
朝霞市の公共施設では敷地内禁煙が実施されています。ただし、屋外には必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所を設置することができることから、喫煙所の設置を継続している施設があります。
朝霞市の公共施設のそれぞれの喫煙場所の設置状況につきましては下記のPDFをご覧ください。
朝霞市の公共施設のそれぞれの喫煙場所の設置状況につきましては下記のPDFをご覧ください。