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総合事業の指定、変更、休止、廃止
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の実施に当たり、要支援認定者と事業対象者に対して第1号訪問事業(訪問型サービス)と第1号通所事業(通所型サービス)を提供する場合、朝霞市の事業者指定を受ける必要があります。
事業者指定を受ける必要があるサービスは次の通りです。
サービス種類 | |
---|---|
第1号訪問事業(訪問型サービス) | 介護予防訪問介護相当サービス |
緩和した基準による訪問型サービス活動・A | |
第1号通所介護(通所型サービス) | 介護予防通所介護相当サービス |
緩和した基準による通所型サービス活動・A |
※サービス活動・Cについては、委託で実施しているため、事業者指定は実施しておりません。
新規指定
新規に事業を開始する事業者は、長寿はつらつ課にお電話にてご相談ください。なお、通所介護相当サービスは、総量規制等を行っております。詳細はお問い合わせください。
事業開始の前々月の月末(月末が閉庁日の場合はその前開庁日)までに指定(更新)申請書、付表、添付書類一覧に記載された書類一式を完成させ提出してください。更新申請も同様です。
(例)事業開始予定年月日が7月1日の場合
5月31日までに申請書類一式を完成させ提出
提出方法
「電子申請・届出システム」、長寿はつらつ課窓口への持参、郵送、またはメールにて受け付けます。
メールアドレス tyoju_haturatu@city.asaka.lg.jp
※可能な限り、電子申請・届出システムでの提出をお願いいたします。
電子申請・届出システムについて
令和6年10月1日から「電子申請・届出システム」での受付を開始しています。
介護事業所の指定申請等の「電子申請・届出システム」に関するお知らせのページをご確認ください。
電子申請・届出システムでの提出は以下のリンク先より行ってください。
電子申請・届出システム/ログイン(外部リンク)
指定申請書
各サービスに共通する様式です。サービス別提出書類一覧を確認の上、必要な書類を提出してください。
No | 提出書類 |
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1 | |
2 | 平面図 [Excelファイル/13KB] |
3 | 設備等一覧表 [Excelファイル/14KB] |
4 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/12KB] |
5 | 誓約書 [Excelファイル/14KB] |
6 |
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/38KB] ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
No | サービス名称 | 提出書類 |
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1 | 第1号訪問事業(訪問型サービス) |
チェックリスト(訪問型サービス) [Excelファイル/24KB] |
2 | 第1号通所介護(通所型サービス) |
チェックリスト(通所型サービス) [Excelファイル/24KB] |
変更届
事業所の名称、所在地、その他厚生労働省令等で定める事項に変更があったときは、変更日から10日以内に届け出る必要があります。
届出書 | |
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注意事項 |
・「事業所の所在地」、「事業所の建物の構造、専用区画等」を変更する場合は、指定基準に適合するかや事業所番号の取り扱いを確認する必要があるため、変更を行う前に事前相談をお願いします。 ・介護保険法では、変更を行う場合には変更日から10日以内に提出をすれば足りるとされているため、事前相談を行わないことを理由として変更を認めない、ということはありません。ただし、変更後の事項が指定基準に適合しないことが確認された場合は、変更後施設での事業運営を認めない等の対応をとる可能性がありますので、必要に応じて事前に長寿はつらつ課までご相談ください。 |
1 | 変更届出書 [Excelファイル/23KB] |
2 | 変更届必要書類一覧 [Excelファイル/16KB] |
休止・廃止・再開届
事業を休止・廃止・再開する場合は、事業を休止・廃止する1か月前までに届出書を提出してください。
現に利用者がいる事業所が休止・廃止する場合は、必要なサービスが継続的に提供されるよう、関係機関(他事業所等)との連絡調整を行ってください。
届出書 | |
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1 | 廃止・休止届出書 [Excelファイル/24KB] |
2 | 利用者・入所者名簿 [Wordファイル/15KB] |
3 | 再開届出書 [Excelファイル/21KB] |
サービスコード
サービスコード表については、総合事業の加算・減算のページをご確認ください。