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総合事業の加算・減算

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0161384 更新日:2024年12月12日更新

総合事業の加算・減算

届出が必要な場合

 1. 新たに指定を受けるとき

 2. 届出の内容に変更があったとき(報酬改定等による加算の新設・廃止を含む)

提出期限

 1. 新たに指定を受ける場合は、指定申請書類と同時

 2. 新規加算取得または届出の内容に変更があったときは、適用開始日の前月15日まで

 ※報酬改定の際は、別に提出期限を定める場合があります。

 ※期日を過ぎますと、適用が翌々月になるなど、加算適用が遅れることになりますのでご注意ください。

提出方法

 「電子申請・届出システム」、窓口持参、郵送、メールでご提出ください。
 メールアドレス tyoju_haturatu@city.asaka.lg.jp

 ※可能な限り、電子申請・届出システムでの提出をお願いいたします。

電子申請・届出システムについて

 令和6年10月1日から「電子申請・届出システム」での受付を開始しています。
 介護事業所の指定申請等の「電子申請・届出システム」に関するお知らせのページをご確認ください。

 電子申請・届出システムでの提出は以下のリンクより行ってください。
 電子申請・届出システム/ログイン(外部リンク)

提出物

 チェックリストを確認の上、1から2のほか、算定しようとする加算・減算に応じて添付書類を提出してください。

 
  必要書類
1 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/38KB]
2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/44KB]
3

添付書類等チェックリスト(訪問型サービス) [Excelファイル/15KB]

添付書類等チェックリスト(通所型サービス) [Excelファイル/18KB]

別紙

別紙 添付書類一覧 [Excelファイル/82KB]

事業所評価加算の算定について

 通所型サービスの事業所評価加算について、「介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の全部を改正する件(厚生労働省告示第84号)」に基づき、令和6年4月1日から廃止となりました。
 令和6年4月1日以降は算定不可であるため、ご注意ください。

介護職員等処遇改善加算

 介護職員等処遇改善加算については、介護職員等処遇改善加算のページをご確認ください。

サービスコード表について

 サービスコード表は以下のファイルをご覧ください。また、利用している介護保険請求システムに朝霞市総合事業のサービスコードを取り込みたい場合は、朝霞市単位表マスタインターフェース(CSVファイル)を利用できる場合があります。取り込み方法については、利用している介護保険請求システムの運営会社にお問い合わせください。
 ※令和6年4月24日にCSVファイルを更新しました。

 朝霞市総合事業サービスコード(202404・202406) [PDFファイル/442KB]

 朝霞市単位表マスタインターフェース(CSVファイル)202404 [その他のファイル/143KB]

 朝霞市単位表マスタインターフェース(CSVファイル)202406 [その他のファイル/148KB]

 

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