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介護職員等処遇改善加算
令和6年度介護職員等処遇改善加算の届出
令和6年度介護職員等処遇改善加算を取得する際の計画書等の提出については、以下をご確認ください。加算の算定を希望する事業所は、提出期限までに計画書等をご提出くださいますよう、お願いいたします。
※令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特別処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
参考(介護保険最新情報vol.1215) [PDFファイル/3.6MB]
※『移行先検討・補助シート』は、現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。提出は不要ですので参考にご活用ください。
処遇改善計画書
申請書様式を簡素化できる事業所については、計画書の様式が異なりますのでご注意ください。
(1)別紙様式2-1(計画書総括表)
(2)別紙様式2-2(計画書個表(4・5月分))
※介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(旧3加算)の個票です。
(3)別紙様式2-3(個表(6月以降分))
※介護職員等処遇改善加算(新加算)の個票です。
(4)別紙様式2-4(個表(年度内の区分変更がある場合に記入))
計画書様式一式(別紙様式2-1~2-4) [Excelファイル/1.01MB]
計画書様式一式(別紙様式2-1~2-4) [PDFファイル/789KB]
申請書様式を簡素化できる事業所について
(1)(2)に該当する場合は、上記「処遇改善計画書」で掲載している『計画書様式一式[別紙様式2-1~2-4]』の代わりに、下記の簡素化された計画書を提出することが可能です。
(1)一括で申請する事業所数が10以下の事業者
別紙様式6(処遇改善計画書(小規模事業者用)) [Excelファイル/806KB]
別紙様式6(処遇改善計画書(小規模事業者用)) [PDFファイル/668KB]
(2)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
別紙様式7(処遇改善計画書(加算未策定事業者用)) [Excelファイル/103KB]
別紙様式7(処遇改善計画書(加算未策定事業者用)) [PDFファイル/540KB]
新たに加算を算定する場合や加算区分が変わる場合
前述の(1)~(3)に加えて、以下の書類も必要になります。
※既に算定していて、翌年度も同じ加算区分を算定する場合は提出不要です。
(1)介護給付費の場合
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(4・5月分) [Excelファイル/161KB]
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(4・5月分) [PDFファイル/664KB]
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(6月以降分) [Excelファイル/145KB]
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(6月以降分) [PDFファイル/694KB]
(2)総合事業費の場合(朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業費)
事業費算定に係る体制等に関する届出書(4・5月分) [Excelファイル/88KB]
事業費算定に係る体制等に関する届出書(4・5月分) [PDFファイル/149KB]
事業費算定に係る体制等に関する届出書(6月以降分) [Excelファイル/56KB]
事業費算定に係る体制等に関する届出書(6月以降分) [PDFファイル/156KB]
変更届
次の場合は変更届を提出する必要があります。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になった場合
(2)対象事業者において、この申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
(3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
(4)キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
(5)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
(6)加算の区分に変更があった場合
特別事情届出書
事業の継続を図るために、やむをえず介護職員の賃金水準(加算による賃金改善部分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の別紙様式5(特別な事情に係る届出書)を提出してください。
別紙様式5(特別な事情に関する届出書) [Excelファイル/27KB]
別紙様式5(特別な事情に関する届出書) [PDFファイル/77KB]
提出先
〒351-8501
埼玉県朝霞市本町1-1-1
長寿はつらつ課介護保険係
電話:048-463-1952(直通)
Mail:tyoju_haturatu@city.asaka.lg.jp
提出方法
窓口、郵送またはメール
※窓口へご提出の場合、事前の連絡は不要です。
提出期限
(1) 令和6年4月または5月から加算を算定する場合
令和6年4月15日(月曜日)
(2)(1)以外で、年度の途中から新たに加算を算定する場合
初めて加算を算定する月の前々月末日まで
例)7月から算定する場合→5月末までに届出
訪問介護、通所介護と朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に実施している場合
都道府県等に届出を行うとともに、都道府県等に提出した「介護職員処遇改善計画書」の写しを朝霞市へ提出してください。ただし、新規に算定する場合や、加算の区分が変わる場合は、上記「~体制等に関する届出書」及び「~体制状況一覧表」も提出してください。
朝霞市外に所在し朝霞市の指定を受けている地域密着型サービス事業所の場合
所在地指定権者に届出を行うとともに、所在地指定権者等に提出した「介護職員処遇改善計画書」の写しを朝霞市へ提出してください。ただし、新規に算定する場合や、加算の区分が変わる場合は、上記「~体制等に関する届出書」及び「~体制状況一覧表」も提出してください。
令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金について
介護職員の収入を2%程度引き上げるための介護職員処遇改善支援補助事業に係る処遇改善計画書等の提出先は、朝霞市が所管する事業所についても埼玉県です。
この補助金につきましては、以下の埼玉県ホームページをご確認いただき、補助金の交付を希望される場合は埼玉県へお手続きください。
令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金について(埼玉県ホームページ)
令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出
令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業所については、下記をご確認の上、提出期限までに実績報告書を提出してください。
提出書類
(1)別紙様式3-1(報告書総括表)
(2)別紙様式3-2(報告書個表)
報告書様式一式(別紙様式3-1~3-2) [Excelファイル/187KB]
報告書様式一式(別紙様式3-1~3-2) [PDFファイル/499KB]
提出先
〒351-8501
埼玉県朝霞市本町1-1-1
長寿はつらつ課介護保険係
電話:048-463-1952(直通)
Mail:tyoju_haturatu@city.asaka.lg.jp
提出方法
窓口、郵送またはメール
※窓口へご提出の場合、事前の連絡は不要です。
提出期限
令和6年7月31日(水曜日)
訪問介護、通所介護と朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に実施している場合
都道府県等に届出を行うとともに、都道府県等に提出した実績報告書の写しを朝霞市へ提出してください。
朝霞市外に所在し朝霞市の指定を受けている地域密着型サービス事業所の場合
所在地指定権者に届出を行うとともに、所在地指定権者等に提出した実績報告書の写しを朝霞市へ提出してください。