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居宅介護支援事業者向けの情報

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0161333 更新日:2024年12月12日更新

指定居宅介護支援事業所の管理者要件について

 平成30年度介護報酬改定において、居宅介護支援事業所の管理者要件が主任介護支援専門員に変更されました。次の経過措置に該当する場合を除き、令和3年4月1日以降は、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることが要件となります。

 (経過措置)令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。

主任介護支援専門員の確保が著しく困難である場合

 主任介護支援専門員の管理者の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合(本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生、急な退職や転居など)については、管理者を介護支援専門員とする取扱いが可能な場合(管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用の1年間猶予)がありますので、すみやかに次の書類を市へ提出してください。

 管理者確保のための計画書 [Wordファイル/17KB]

 ※猶予期間中に主任介護支援専門員が管理者となった場合には、その旨を市に連絡してください。

 ※猶予期間中に主任介護支援専門員を管理者にできなかった場合は、猶予期間の自動延長はありませんので、必ず改めて届け出を行ってください。

【参考】介護保険最新情報vol.843 [PDFファイル/448KB]

訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準以上となるケアプラン(居宅サービス計画)の届出

 平成30年10月から、厚生労働省が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプラン(居宅サービス計画)に位置付ける場合は、該当するケアプランを市へ届け出る必要があります。

厚生労働省が定める回数及び訪問介護

訪問介護(生活援助中心型)の回数(1月あたり)
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回

31回

提出書類

訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプランの届出書 [PDFファイル/444KB]

・居宅サービス計画の写し
 ※第5表については、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由が記載されたページのみで可

朝霞市外の地域密着型サービス事業所の利用申請

 地域密着型(介護予防)サービスは、要介護者等ができるだけ住み慣れた地域で生活し続けることを支えるために、その地域に沿ったサービスを提供するため、市区町村が指定や監督を行うサービスです。このため、原則として、事業所が所在する市区町村の被保険者のみが利用が可能です。

 ただし、他の市区町村に所在する所在する地域密着型(介護予防)サービス事業所についても、被保険者からの利用希望の申し立てに基づき、利用希望のある地域密着型(介護予防)サービス事業所が所在している市区町村と協議の上、例外的に、被保険者が他の市区町村に所在する地域密着型(介護予防)サービス事業所を利用することが可能となる場合があります。

 詳しくは、朝霞市外の地域密着型サービス事業所の利用申請のページをご確認ください。

ケアマネジャー向け相談窓口「ケアマネおたすけダイヤル」について

 朝霞市では、埼玉県介護支援専門員協会に委託し、市内で活動するケアマネジャーからの相談対応を行っています。

 ケアマネおたすけダイヤル

 ケアマネおたすけダイヤル(チラシ) [PDFファイル/717KB]

相談対象者

 朝霞市内の介護事業所等で従事する介護支援専門員(ケアマネジャー)等

相談日

 毎週水曜日の午前10時から午後2時まで

相談方法

 電話またはFAXにてご相談ください。

 電話 048-825-5013

 FAX 048-835-4344

介護給付適正化について

 市では、介護サービス事業者による適正なサービス提供、介護報酬の請求やサービスの質の確保を図ることを目的として、サービス事業者への指導・監督を実施しています。詳しくは、介護給付適正化に向けた取組のページをご確認ください。

 

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