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朝霞市外の地域密着型サービス事業所の利用申請
市外の地域密着型サービス事業所を利用する場合の手続き
住所地以外の地域密着型サービスの利用について
地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活を支えるために創設された制度であり、原則として、事業所が所在する市区町村の被保険者のみが利用が可能です。
朝霞市の被保険者※1が、市外の地域密着型サービス事業所を利用しようとする場合には、特別な事由があり、かつ、事業所のある市区町村から同意を得なければ、サービスの利用ができません。
詳しくは、朝霞市他区市町村地域密着型(介護予防)サービス利用指針をご覧ください。
朝霞市他区市町村地域密着型(介護予防)サービス利用指針 [PDFファイル/309KB]
特別な事由により、他市区町村の地域密着型サービス事業所を利用する場合には、以下の申立書を朝霞市長寿はつらつ課に必要書類を提出してください。
市外地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書 [Wordファイル/51KB]
市外地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書 [PDFファイル/129KB]
※1 住所地特例者で住民票がある市区町村の地域密着型サービス事業所を利用する場合は、上記申請及び事業所の指定申請は不要です。
手続きの流れ
朝霞市被保険者が市外の地域密着型サービス事業所を利用するためには、当該事業所が所在する市区町村の長が当該被保険者の利用に同意していることと、当該事業所が朝霞市の指定を受けていることが必要です。手続きを開始する前に、上記の朝霞市他区市町村地域密着型(介護予防)サービス利用指針をご確認いただき、受け入れ先の他市区町村に内諾を得てください。
1. 朝霞市に必要書類を提出
2. 朝霞市長が当該地域密着型サービス事業所所在地の市区町村に市外利用の同意について協議
3. 当該地域密着型サービス事業所所在地の市区町村長から朝霞市長に同意回答
4. 朝霞市から当該地域密着型サービス事業所に同意があったことを連絡
5. 当該地域密着型サービス事業所から朝霞市に事業所して申請書類を提出
6. 朝霞市が事業所指定決定
7. サービスの利用開始
※1から4に約2週間、5から6に約1か月を要します。
※すでに朝霞市の指定を受けている市外事業所の場合は、5から6の手続きは不要です。
※他市町村の地域密着型サービス事業所が利用可能となった段階で、当課から担当介護支援専門員へ連絡します。
申請にあたっての注意事項(必ず確認してください)
1. 市町村間同意の手続きは、利用者ごとに必要です。
2. 申請を行わずに市外の地域密着型サービス事業所を利用した場合や、保険者間の協議が不調に終わった場合は、介護保険給付は行いません。利用者本人やその家族に対し、介護保険給付が行われない(全額自己負担になる)可能性があることを必ず説明してください。
3. 市町村間同意の手続きの確認作業は、居宅介護支援事業所とサービス提供事業所の両者で必ず行うようにしてください。
4. 介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスの利用者(要支援・事業対象者)が要介護となった場合は、原則として通常規模以上の通所介護事業所または市内の地域密着型通所介護事業所に移行することとなります。やむを得ず、市外の同一事業所の地域密着型通所介護の利用に移行する場合は、市町村間同意の手続きが必要となります。
相談先
相談先 | ||
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1 | 朝霞市民が、他市区町村の地域密着型サービス事業所を利用する場合 | 朝霞市長寿はつらつ課 |
2 | 他市区町村民が、朝霞市の地域密着型サービス事業所を利用する場合 | 他市区町村の介護保険担当課 |
住所地特例対象者の取扱いについて
住所地特例の対象施設に入所し、住民票も当該施設に異動している方は、住所地の市町村の以下の地域密着型サービスを利用することができます。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
※地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び(介護予防)認知症対応型共同生活介護は利用できません。