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居宅介護支援・介護予防支援の加算・減算

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0161329 更新日:2024年12月12日更新

居宅介護支援・介護予防支援の加算・減算

届出が必要な場合

 1.新たに指定を受けるとき

 2.届出の内容に変更があったとき(報酬改定等による加算の新設・廃止を含む)

提出期限

 1.新たに指定を受ける場合は、指定申請書類と同時

 2.新規加算取得または届出の内容に変更があったときは、適用開始日の前月15日まで

 ※報酬改定の際は、別に提出期限を定める場合があります。

 ※期日を過ぎますと、適用が翌々月になるなど、加算適用が遅れることになりますので、ご注意ください。

提出方法

 「電子申請・届出システム」、窓口持参、郵送、メールでご提出ください。
 メールアドレス tyoju_haturatu@city.asaka.lg.jp

 ※可能な限り、電子申請・届出システムでの提出をお願いいたします。

電子申請・届出システムについて

 令和6年10月1日から「電子申請・届出システム」での受付を開始しています。
 介護事業所の指定申請等の「電子申請・届出システム」に関するお知らせのページをご確認ください。

 電子申請・届出システムでの提出は以下のリンク先より行ってください。
 電子申請・届出システム/ログイン(外部リンク)

提出物

 チェックリストを確認の上、1から2のほか、算定しようとする加算・減算に応じて添付書類を提出してください。

必要書類
  必要書類
1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/43KB]
2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/735KB]
3 添付書類等チェックリスト [Excelファイル/19KB]
別紙 別紙 添付書類一覧 [Excelファイル/80KB]

特定事業所集中減算の届出

 事業所が6か月に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護のサービスについて、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に、1月につき1件200単位が減算されます。

 すべての居宅介護支援事業所は、特定事業者の割合を算定する書式の様式を提出する必要があります。特定の事業者の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに市に書類を届け出なければなりません。

 詳しくは、【居宅介護支援】特定事業所集中減算のページをご参照ください。